まず「毎年の費用」と「一度の費用」に分ける
空き家じまいの費用は、持ち続ける間の支出と、片付けて行き先を決めるための支出に分けると比較しやすくなります。売却代金や家賃収入、使える補助金・税の特例は、その後に差し引いて考えます。
| 分類 | 主な項目 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 毎年の費用 | 固定資産税・都市計画税、保険、光熱費の基本料金、草刈り・修繕・管理委託、交通費 | 納税通知書、契約書、領収書 |
| 一度の費用 | 家財の片付け、相続登記、測量、売却の仲介手数料、修繕、解体 | 複数の見積書、登記・契約の資料 |
| 差し引く項目 | 売却代金、補助金、税の特例 | 査定書、自治体の制度案内、税務署の資料 |
一律に「空き家じまいは○万円」と示せる公的な総額データはありません。 家の状態と選ぶ方法で必要な作業が変わるためです。
持ち続ける費用:公的調査で分かること
国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」では、年間の維持管理費用について、回答の中で最も多い区分は**10万~20万円未満(16.7%)**でした。一方、5万円未満の区分を合計すると約5割です。調査には、管理委託料、契約を残した光熱費、交通費、税金などが含まれます。
これは全国の回答分布であり、あなたの家の平均額でも見積額でもありません。費目ごとの詳しい分布と税の扱いは空き家の固定資産税と管理にまとめています。
自分の家では、納税通知書と直近1年の支払い記録から年間額を出します。今後持ち続ける年数 × 年間の維持費を計算すると、売却や解体を先送りする費用が見えます。屋根などの大きな修繕は毎年の費用と分けて見積もってください。
売る場合の費用
建物付きで売れるなら、解体費は必ずしも必要ではありません。先に不動産会社に建物付きでの査定を依頼し、家財をどこまで撤去するか確認します。
| 項目 | 判断の仕方 |
|---|---|
| 家財の片付け | 買主との契約条件に合わせ、残す物と撤去する物を決めて見積もる |
| 相続登記 | 亡くなった人の名義なら必要。登録免許税や依頼する場合の報酬を確認する |
| 仲介手数料 | 媒介契約前に金額を確認する。800万円以下の物件には特例がある |
| 測量・境界確認 | 境界が不明な場合など、必要性を仲介会社に確認する |
| 譲渡所得税 | 売却益が出る場合に検討する。相続した家の特例は要件を先に確認する |
国土交通省によると、売買価格800万円以下の宅地・建物では、仲介業者が依頼者1人から受け取れる報酬の上限が税込33万円となる特例があります。これは必ず33万円を払うという意味ではありません。媒介契約を結ぶ前に、実際の額を確認しましょう。
相続した被相続人の居住用家屋を売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。すべての空き家が対象ではなく、期限や建物の要件もあるため、空き家特例のチェックシートで売却前に確認してください。
解体する場合の費用
解体見積もりでは、建物本体だけでなく、家財・庭木・塀・浄化槽などを含む範囲をそろえて比較します。構造、床面積、重機が入れる道路かどうか、アスベストの有無でも金額が変わります。
補助金を使う可能性があるなら、契約や着工の前に市区町村へ相談してください。対象となる空き家の条件、事前調査、申請と交付決定の順番は自治体ごとに異なります。制度の有無は市区町村別の解体補助金データから探せます。
解体後も土地を持ち続けるなら、翌年度以降の固定資産税にも注意が必要です。家がなくなると住宅用地特例の扱いが変わるため、工事費だけで判断せず、解体後の税額の考え方も確認してください。
貸す場合の費用
貸す場合は家を手放さないため、改修費、設備の交換、入居者募集の費用、貸した後の管理・修繕を見込みます。家賃収入だけで判断せず、空室期間も含めて収支を見積もりましょう。相続した空き家の3,000万円特別控除には、相続から売却まで貸していないことなどの要件があります。将来売るつもりなら、貸す前に適用への影響を確認してください。
4つの方法を同じ表で比較する
家族で相談するときは、各方法について初期費用・年間費用・入ってくるお金・期限を同じ紙に書き出すと比較できます。見積もりや査定がまだない欄は、数字を埋めず「未確認」とします。
| 方法 | 初期費用 | 続く費用 | 入ってくるお金・減らせる費用 | 先に確認すること |
|---|---|---|---|---|
| 管理を続ける | 必要な修繕 | 税・保険・管理・交通費 | なし | 管理担当と再判断の時期 |
| 建物付きで売る | 片付け・登記・仲介等 | 売れるまでの維持費 | 売却代金、該当すれば税の特例 | 査定と特例の要件 |
| 貸す | 修繕・募集等 | 税・保険・修繕・管理 | 家賃収入 | 賃貸需要と将来の売却方針 |
| 解体する | 片付け・解体等 | 土地の税・管理 | 該当すれば補助金、土地の売却代金 | 補助金の申請順序と解体後の税 |
親の家財・お墓・相続放棄なども含めた支出は、実家じまい全体の費用に整理しています。空き家をどう扱うかという判断は、空き家じまいの進め方から確認してください。
よくある質問
空き家じまいには全部でいくらかかりますか?
家の広さや状態、所在地、売る・貸す・解体するのどれを選ぶかで変わるため、一律の総額は出せません。毎年の維持費と、選んだ方法で一度かかる費用を分けて見積もるのが確実です。
空き家を解体する費用の相場はありますか?
公的な全国一律の工事費相場は見当たりません。構造・広さ・接道・アスベスト・付帯物で変わるため、同じ工事範囲で複数社の見積もりを比べてください。補助金は契約・着工の前に自治体へ確認します。
空き家を売る際の仲介手数料はいくらですか?
売却価格や媒介契約によって変わります。価格800万円以下の宅地・建物には、依頼者1人から受け取れる報酬の上限を税込33万円とする特例があります。契約前に説明を受け、金額を確認してください。
あわせて読みたい
出典
- 国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」
- 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」(低廉な空家等の媒介報酬特例)
- 国土交通省「空き家になってしまったら」
- 国税庁 タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」
2026年10月3日時点の情報です。制度は変わることがあるため、手続きの前に各窓口で確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。