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墓じまいの補助金・大阪府

【2026年】大阪府の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付・合葬墓の優遇を33自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

大阪府では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは14自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
33
使える支援がある
14
撤去費の助成
0

大阪府で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

大阪市・堺市・岸和田市・泉大津市・高槻市・茨木市・八尾市・泉佐野市・摂津市・高石市・貝塚市・和泉市・大阪狭山市・富田林市の14自治体です。

大阪市大阪市設霊園(北霊園・南霊園・服部霊園・瓜破霊園・泉南メモリアルパークなど)

既納の使用料の6分の1(遺骨を埋蔵した霊地の場合)

大阪市設霊園の霊地を返すと、はじめに納めた使用料の一部が戻ります。遺骨を埋めていた霊地は使用料の6分の1、墓石などを建てたが遺骨を埋めていない霊地は3分の1、使っていない霊地は3分の2です。年数の制限はありません。

条件
霊地を元の更地に戻して返すのが原則です(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。管理料などの未納があると還付金から差し引かれ、既納の管理料は返還日までの期間で精算されます。臨時使用の霊地は対象外です。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

大阪市「大阪市設霊園条例」第18条

堺市堺市霊園(南区鉢ヶ峯寺)

既納の使用料の2分の1(使用開始から3年を超えた墓地)+管理料の月割り精算分

堺市霊園の墓地を返すと、使用開始日から3年を過ぎていても、はじめに納めた使用料の2分の1が戻ります。3年以内なら、改葬(お骨を移した)後の墓地は5分の3、未使用なら5分の4です。返した年度の管理料も月割りで精算して戻ります。

条件
墓地は原状に回復して返還するのが原則です(市長が認めれば現状のまま返還も可)。条例上は「市長は還付することができる」という書き方なので、手続きは霊園の窓口で確認してください。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

堺市「堺市霊園条例」第22条

岸和田市岸和田市墓苑(流木町)

既納の使用料の25%(改葬した跡地を返す場合)

岸和田市墓苑の墓所を、お骨を改葬したあとに返すと、はじめに納めた使用料の100分の25が戻ります。前払いしている掃除料のうち、まだ来ていない年の分も戻ります。

条件
墓所は原状に回復して返還します。返還届(様式第9号)に使用許可書・印鑑登録証明書などを添えて市に出します。未使用の墓所は許可から1年未満80%、1年以上50%です。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

岸和田市「岸和田市墓苑条例」第22条・別表第2

泉大津市泉大津市公園墓地(板原町)

許可から15年未満は既納使用料の50%、15年以上30年未満は30%

泉大津市公園墓地の墓所を返すと、使用許可を受けてからの年数に応じて、はじめに納めた使用料の一部が戻ります。15年未満なら50%、15年以上30年未満なら30%です。墓石を建てて使っていた墓所でも対象です。

条件
墓所を原状に回復して返還し、市に届け出ます。前払いした管理料のうち、まだ来ていない年の分も戻ります。許可から30年以上たった墓所は、使用料の還付はありません。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

泉大津市「泉大津市公園墓地条例」第19条・別表3

高槻市高槻市公園墓地(安満御所の町)

許可からの年数に応じ既納使用料の30%〜60%(昭和54年3月31日以前の許可は全額)

高槻市公園墓地の墓所を返すと、使用料の一部が戻ります。許可から3年未満60%、3〜5年50%、5〜8年40%、8年以上30%で、昭和54年3月31日以前に許可を受けた墓所は使用料の全額です。平成15年4月1日以後の許可なら管理料も期間に応じて戻ります。

条件
墓所を原状に回復して返還し、規則で定める届出をします(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。
受付
記載なし(条例・規則による常設の制度)

高槻市「高槻市公園墓地条例」第21条・同施行規則第12条・別表

茨木市茨木市の市営墓地(墓地使用条例の墓地)

既納の使用料の半額(1区=1平方メートル未満の端数は除く)

茨木市の墓地使用条例では、墓地の全部または一部が不要になり元の形に戻して返すと、返した面積分の既納使用料の半額が戻ると定めています。ただし条例上の使用料は1区200円(4区を超える分は100円)と古い金額のため、戻る額はわずかです。

条件
墓地を原状に回復して返納します。対象の墓地や手続きは市の担当課で確認してください。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

茨木市「墓地使用条例」第7条

八尾市八尾市立墓地(久宝寺・龍華・西郡新・安中)

許可から1年以上10年未満は既納使用料の50%、10年以上20年未満は20%

八尾市立墓地の墓所を返すと、使用許可からの年数に応じて、納めた墓所使用料の一部が戻ります。1年未満80%、1年以上10年未満50%、10年以上20年未満20%です。

条件
墓所使用料還付請求書(様式第5号)を市に出します。許可から20年以上たった墓所は還付の表に入っていません。現在の使用料の定めは平成15年7月1日以後の許可から適用されています。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

八尾市「八尾市墓地条例」第10条・別表第4

泉佐野市泉佐野市公園墓地(区画墓地)

既納の永代使用料の25%(墓石の設置や埋蔵をしている場合)

泉佐野市公園墓地の区画墓地を返すと、墓石を建てたりお骨を埋めたりしていた墓地でも、納めた永代使用料の100分の25が戻ります。使っていない墓地は1年未満80%、1年以上50%です。

条件
墓地を原状回復(更地)し、市が確認したあとに振り込まれます。墓地使用権返還届と使用料還付申請書を出します。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

泉佐野市「泉佐野市公園墓地条例」第21条・別表第2

摂津市摂津市墓地(一津屋西墓地・鳥飼中墓地など)

使用済みの墓地は既納使用料と管理料の6分の1(5年超)〜3分の1(3年以内)

摂津市墓地の区画を全部返すと、年数と使用状況に応じて、納めた使用料と管理料の一部が戻ります。使っていた墓地は3年以内3分の1、3年を超え5年以内4分の1、5年を超えると6分の1です。

条件
自分の費用で原状に戻して返還し、市に届け出ます(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。区画の一部だけの返還は対象外です。千円未満は切り捨てです。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

摂津市「摂津市墓地条例」第20条・別表第2

高石市高石市営浜墓地(高師浜)

許可から2年以上10年未満は既納使用料の50%、10年以上30年未満は30%

高石市営浜墓地を返すと、使用許可からの年数に応じて、納めた永代使用料の一部が戻ります。2年以上10年未満は50%、10年以上30年未満は30%です。2年未満は未使用80%・改葬跡地60%です。

条件
墓地を原状に回復して返還します。前納した管理料も使用期間に応じて精算され、残りがあれば戻ります。許可から30年以上たった墓地は還付の表に入っていません。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

高石市「高石市営浜墓地条例」第13条・別表第3

貝塚市貝塚市公園墓地(三ケ山)

許可から3年以上10年未満は50%、10年以上20年未満は30%、20年以上は25%(高い方の使用料を選んだ区画の場合)

貝塚市公園墓地の墓地を返すと、使用許可からの年数に応じて、納めた使用料の一部が戻ります。2つある使用料のうち高い方を選んだ区画は3年以上10年未満50%、10年以上20年未満30%、20年以上25%、安い方を選んだ区画は37.5%・12.5%・6.25%です。

条件
墓地を原状に回復して返還します。この割合は令和3年4月1日以後に使用許可を申請した墓地に適用され、それより前の墓地は以前の規定によります(以前の割合は記載なし)。既納の管理料は戻りません。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

貝塚市「貝塚市公園墓地条例」第14条・別表第1

和泉市和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)

既納の使用料の50%(墓石を建てた墳墓の場合)

和泉墓地・信太山墓地の墳墓を返すと、墓石を建てて使っていた場合でも、納めた使用料の100分の50が戻ります。未使用なら80%です。年数の制限はありません。

条件
墳墓を原状に回復して返還します。原状回復をしない場合は、市が行った費用が還付金から差し引かれます。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

和泉市「和泉市設墓地条例」第20条・別表第2

大阪狭山市大阪狭山市公園墓地・大阪狭山市西山霊園

既納使用料の3分の2(許可から5年以内の返還は4分の3)

大阪狭山市公園墓地と西山霊園は、墓所を返すと、使っていた墓所でも、納めた使用料の3分の2が戻ります。使用許可から5年以内に返した場合は4分の3です。

条件
墓所を原状に戻して返すのが原則です(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。管理料などの未納があると還付金から差し引かれます。10円未満は切り捨てです。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

大阪狭山市「大阪狭山市公園墓地条例」第14条・「大阪狭山市西山霊園条例」第9条

富田林市富田林市立霊園(西山墓地・富田林霊園)

使用済みの墓所は既納永代使用料の25%〜40%(許可からの年数による)

富田林市立霊園の墓所を全部返すと、使っていた墓所でも永代使用料の一部が戻ります。許可から3年未満40%、3年以上10年未満35%、10年以上20年未満30%、20年以上25%です(未使用なら45%〜65%)。前納した維持費も、まだ来ていない年度の分が戻ります。

条件
墓所の全部を返す場合が対象で、一部だけの返還は対象外です。10円未満は切り捨てです。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

富田林市「富田林市立霊園条例」第13条・別表第3

大阪府で合葬墓に移ると使用料が安くなる自治体は?

泉佐野市です。

泉佐野市泉佐野市公園墓地(合葬式墓地)

合葬式墓地使用料が1体5万円(通常10万円)、記名板2.5万円(通常5万円)

泉佐野市公園墓地の区画墓地を返して、お骨を同じ公園墓地の合葬式墓地に移す場合、合葬式墓地の使用料が1体5万円(ふつうは市内10万円)になります。記名板を使う場合も2万5千円(ふつうは5万円)です。

条件
区画墓地の返還(墓地使用権返還届・使用料還付申請書)と合葬式墓地の申込みを同時に行います。区画墓地の使用料の還付(25%など)とあわせて受けられます。
受付
合葬式墓地の募集時期に申し込み(募集回はしおりで確認)

泉佐野市「泉佐野市公園墓地条例」別表第1・「合葬式墓地使用申込みのしおり」

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

池田市五月山霊園・池田市立桃園墓地

既納の永代使用料の3分の1(墓石なし・許可から3年以内に限る)

五月山霊園と桃園墓地の区画墓地は、墓石などを建てずに、使用許可から3年以内に返した場合だけ、永代使用料の3分の1が戻ります。墓石を建てて長く使ってきたお墓を墓じまいしても、使用料は戻りません。

条件
指定管理者に届け出て、区画を原状に回復して返還します。既納の管理料は戻りません。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

池田市「五月山霊園使用条例」第19条・「池田市立桃園墓地使用条例」第21条

吹田市吹田市有墓地(川面・新田・軍人・金田・片山墓地)

既納の使用料の2分の1(許可から3年以内の返還に限る)

吹田市有墓地の区画を、使用許可の日から3年以内に返した場合は、納めた使用料の2分の1が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。

条件
条例上は「還付することができる」という書き方です。返還の手続きは市の担当窓口で確認してください。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

吹田市「吹田市有墓地条例」第5条

東大阪市東大阪市営墓地(長瀬・小阪・楠根・吉田墓地など)

既納使用料の全部または一部(割合の定めなし。使用前に不要になった場合など)

東大阪市の墓地条例では、既納の使用料は原則として戻りません。墓地を使う前に不要になった場合や、市長が特別の理由を認めた場合に限り、全部または一部が戻ることがあります。長年使ったお墓の墓じまいは基本的に対象外です。

条件
条例第6条ただし書と施行規則第8条によるもので、還付の割合は定められていません。
受付
記載なし

東大阪市「東大阪市墓地条例」第6条・同施行規則第8条

箕面市箕面市立霊園(半町)

既納の区画使用料の6割(墓石なし・許可から2年以内に限る)

箕面市立霊園の区画墓地は、墓石などを建てずに、使用許可から2年以内に返した場合だけ、区画使用料の6割が戻ります。墓石を建てて使ってきたお墓を墓じまいしても、使用料は戻りません。

条件
指定管理者に届け出て返還します。この定めは平成27年4月1日以後に許可を受けた区画が対象で、それより前の許可は以前の規定によります。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

箕面市「箕面市立霊園条例」第25条

寝屋川市寝屋川市公園墓地(池の瀬町)

許可から3年未満は全額、3年以上7年未満は4分の3、7年以上は2分の1(碑石を建てていない墓地に限る)

寝屋川市公園墓地の墓地を返すとき、碑石(墓石)を建てていなければ、年数に応じて永代使用料が戻ります。3年未満は全額、3年以上7年未満は4分の3、7年以上は2分の1です。墓石を建てた墓地は対象外です。

条件
永代管理料・臨時使用料・手数料は戻りません。手続きは公園墓地の窓口で確認してください。
受付
記載なし(条例による常設の制度)

寝屋川市「寝屋川市公園墓地条例」第37条

大阪府で墓じまいをするときの注意点

  • 大阪府内の市営墓地は、多くが「使用料の還付」を条例で定めていますが、割合や年数の条件が市ごとに大きく違います。長年使った墓でも戻る市(大阪市・堺市・高槻市・大阪狭山市・和泉市など)と、墓石なし・数年以内に限る市(池田市・吹田市・箕面市・寝屋川市など)があります。
  • 還付の割合は「はじめに納めた使用料」に対してかかるため、昔に許可を受けた墓は使用料自体が安く、戻る金額が小さいことがあります。
  • 撤去費用そのものを助成する制度は、大阪府内の市では見つかりませんでした。
  • 守口市・門真市・大東市・四條畷市は飯盛霊園組合、泉大津市・和泉市・高石市には墓地組合(一部事務組合)があり、組合の墓地の返還条件は今回確認できていません。

支援が見つからなかった自治体(14)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 豊中市市営の霊園条例はなく、市が管理者となっている財産区墓地(柴原ほか三大字財産区墓地)も、条例上、既納の使用料は管理者が必要と認める場合のほか返還しない。
  • 守口市未確認:市が直接管理する墓地の条例はなく、4市(守口・門真・大東・四條畷)でつくる飯盛霊園組合の墓地公園があるが、組合の墓地条例の原文を確認できなかった。
  • 枚方市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は経営許可の条例のみ(市が管理する墓地は確認できない)。
  • 河内長野市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地、埋葬等に関する条例(経営許可等)のみ。
  • 松原市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地、埋葬等に関する法律施行条例・細則のみ。
  • 大東市未確認:市が直接管理する墓地の条例はなく、飯盛霊園組合(守口・門真・大東・四條畷)の墓地公園があるが、組合の墓地条例の原文を確認できなかった。
  • 柏原市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地、埋葬等に関する条例・施行規則のみ。
  • 羽曳野市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地、埋葬等に関する法律施行条例・細則のみ。
  • 門真市未確認:市が直接管理する墓地の条例はなく、飯盛霊園組合(守口・門真・大東・四條畷)の墓地公園があるが、組合の墓地条例の原文を確認できなかった。
  • 藤井寺市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地等の経営の許可等に関する条例のみ。
  • 泉南市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地、埋葬等に関する条例(経営許可等)のみ。
  • 四條畷市未確認:市が直接管理する墓地の条例はなく、飯盛霊園組合(守口・門真・大東・四條畷)の墓地公園(四條畷市下田原)があるが、組合の墓地条例の原文を確認できなかった。
  • 交野市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地等の経営の許可等に関する条例のみ。
  • 阪南市例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、墓地関係は墓地、埋葬等に関する法律施行条例・細則のみ。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

大阪府で墓じまいの補助金はもらえますか?

大阪府では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは14自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。