大阪市大阪市設霊園(北霊園・南霊園・服部霊園・瓜破霊園・泉南メモリアルパークなど)
既納の使用料の6分の1(遺骨を埋蔵した霊地の場合)
大阪市設霊園の霊地を返すと、はじめに納めた使用料の一部が戻ります。遺骨を埋めていた霊地は使用料の6分の1、墓石などを建てたが遺骨を埋めていない霊地は3分の1、使っていない霊地は3分の2です。年数の制限はありません。
- 条件
- 霊地を元の更地に戻して返すのが原則です(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。管理料などの未納があると還付金から差し引かれ、既納の管理料は返還日までの期間で精算されます。臨時使用の霊地は対象外です。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
大阪市「大阪市設霊園条例」第18条
堺市堺市霊園(南区鉢ヶ峯寺)
既納の使用料の2分の1(使用開始から3年を超えた墓地)+管理料の月割り精算分
堺市霊園の墓地を返すと、使用開始日から3年を過ぎていても、はじめに納めた使用料の2分の1が戻ります。3年以内なら、改葬(お骨を移した)後の墓地は5分の3、未使用なら5分の4です。返した年度の管理料も月割りで精算して戻ります。
- 条件
- 墓地は原状に回復して返還するのが原則です(市長が認めれば現状のまま返還も可)。条例上は「市長は還付することができる」という書き方なので、手続きは霊園の窓口で確認してください。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
堺市「堺市霊園条例」第22条
岸和田市岸和田市墓苑(流木町)
既納の使用料の25%(改葬した跡地を返す場合)
岸和田市墓苑の墓所を、お骨を改葬したあとに返すと、はじめに納めた使用料の100分の25が戻ります。前払いしている掃除料のうち、まだ来ていない年の分も戻ります。
- 条件
- 墓所は原状に回復して返還します。返還届(様式第9号)に使用許可書・印鑑登録証明書などを添えて市に出します。未使用の墓所は許可から1年未満80%、1年以上50%です。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
岸和田市「岸和田市墓苑条例」第22条・別表第2
泉大津市泉大津市公園墓地(板原町)
許可から15年未満は既納使用料の50%、15年以上30年未満は30%
泉大津市公園墓地の墓所を返すと、使用許可を受けてからの年数に応じて、はじめに納めた使用料の一部が戻ります。15年未満なら50%、15年以上30年未満なら30%です。墓石を建てて使っていた墓所でも対象です。
- 条件
- 墓所を原状に回復して返還し、市に届け出ます。前払いした管理料のうち、まだ来ていない年の分も戻ります。許可から30年以上たった墓所は、使用料の還付はありません。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
泉大津市「泉大津市公園墓地条例」第19条・別表3
高槻市高槻市公園墓地(安満御所の町)
許可からの年数に応じ既納使用料の30%〜60%(昭和54年3月31日以前の許可は全額)
高槻市公園墓地の墓所を返すと、使用料の一部が戻ります。許可から3年未満60%、3〜5年50%、5〜8年40%、8年以上30%で、昭和54年3月31日以前に許可を受けた墓所は使用料の全額です。平成15年4月1日以後の許可なら管理料も期間に応じて戻ります。
- 条件
- 墓所を原状に回復して返還し、規則で定める届出をします(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。
- 受付
- 記載なし(条例・規則による常設の制度)
高槻市「高槻市公園墓地条例」第21条・同施行規則第12条・別表
茨木市茨木市の市営墓地(墓地使用条例の墓地)
既納の使用料の半額(1区=1平方メートル未満の端数は除く)
茨木市の墓地使用条例では、墓地の全部または一部が不要になり元の形に戻して返すと、返した面積分の既納使用料の半額が戻ると定めています。ただし条例上の使用料は1区200円(4区を超える分は100円)と古い金額のため、戻る額はわずかです。
- 条件
- 墓地を原状に回復して返納します。対象の墓地や手続きは市の担当課で確認してください。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
茨木市「墓地使用条例」第7条
八尾市八尾市立墓地(久宝寺・龍華・西郡新・安中)
許可から1年以上10年未満は既納使用料の50%、10年以上20年未満は20%
八尾市立墓地の墓所を返すと、使用許可からの年数に応じて、納めた墓所使用料の一部が戻ります。1年未満80%、1年以上10年未満50%、10年以上20年未満20%です。
- 条件
- 墓所使用料還付請求書(様式第5号)を市に出します。許可から20年以上たった墓所は還付の表に入っていません。現在の使用料の定めは平成15年7月1日以後の許可から適用されています。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
八尾市「八尾市墓地条例」第10条・別表第4
泉佐野市泉佐野市公園墓地(区画墓地)
既納の永代使用料の25%(墓石の設置や埋蔵をしている場合)
泉佐野市公園墓地の区画墓地を返すと、墓石を建てたりお骨を埋めたりしていた墓地でも、納めた永代使用料の100分の25が戻ります。使っていない墓地は1年未満80%、1年以上50%です。
- 条件
- 墓地を原状回復(更地)し、市が確認したあとに振り込まれます。墓地使用権返還届と使用料還付申請書を出します。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
泉佐野市「泉佐野市公園墓地条例」第21条・別表第2
摂津市摂津市墓地(一津屋西墓地・鳥飼中墓地など)
使用済みの墓地は既納使用料と管理料の6分の1(5年超)〜3分の1(3年以内)
摂津市墓地の区画を全部返すと、年数と使用状況に応じて、納めた使用料と管理料の一部が戻ります。使っていた墓地は3年以内3分の1、3年を超え5年以内4分の1、5年を超えると6分の1です。
- 条件
- 自分の費用で原状に戻して返還し、市に届け出ます(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。区画の一部だけの返還は対象外です。千円未満は切り捨てです。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
摂津市「摂津市墓地条例」第20条・別表第2
高石市高石市営浜墓地(高師浜)
許可から2年以上10年未満は既納使用料の50%、10年以上30年未満は30%
高石市営浜墓地を返すと、使用許可からの年数に応じて、納めた永代使用料の一部が戻ります。2年以上10年未満は50%、10年以上30年未満は30%です。2年未満は未使用80%・改葬跡地60%です。
- 条件
- 墓地を原状に回復して返還します。前納した管理料も使用期間に応じて精算され、残りがあれば戻ります。許可から30年以上たった墓地は還付の表に入っていません。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
高石市「高石市営浜墓地条例」第13条・別表第3
貝塚市貝塚市公園墓地(三ケ山)
許可から3年以上10年未満は50%、10年以上20年未満は30%、20年以上は25%(高い方の使用料を選んだ区画の場合)
貝塚市公園墓地の墓地を返すと、使用許可からの年数に応じて、納めた使用料の一部が戻ります。2つある使用料のうち高い方を選んだ区画は3年以上10年未満50%、10年以上20年未満30%、20年以上25%、安い方を選んだ区画は37.5%・12.5%・6.25%です。
- 条件
- 墓地を原状に回復して返還します。この割合は令和3年4月1日以後に使用許可を申請した墓地に適用され、それより前の墓地は以前の規定によります(以前の割合は記載なし)。既納の管理料は戻りません。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
貝塚市「貝塚市公園墓地条例」第14条・別表第1
和泉市和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
既納の使用料の50%(墓石を建てた墳墓の場合)
和泉墓地・信太山墓地の墳墓を返すと、墓石を建てて使っていた場合でも、納めた使用料の100分の50が戻ります。未使用なら80%です。年数の制限はありません。
- 条件
- 墳墓を原状に回復して返還します。原状回復をしない場合は、市が行った費用が還付金から差し引かれます。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
和泉市「和泉市設墓地条例」第20条・別表第2
大阪狭山市大阪狭山市公園墓地・大阪狭山市西山霊園
既納使用料の3分の2(許可から5年以内の返還は4分の3)
大阪狭山市公園墓地と西山霊園は、墓所を返すと、使っていた墓所でも、納めた使用料の3分の2が戻ります。使用許可から5年以内に返した場合は4分の3です。
- 条件
- 墓所を原状に戻して返すのが原則です(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。管理料などの未納があると還付金から差し引かれます。10円未満は切り捨てです。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
大阪狭山市「大阪狭山市公園墓地条例」第14条・「大阪狭山市西山霊園条例」第9条
富田林市富田林市立霊園(西山墓地・富田林霊園)
使用済みの墓所は既納永代使用料の25%〜40%(許可からの年数による)
富田林市立霊園の墓所を全部返すと、使っていた墓所でも永代使用料の一部が戻ります。許可から3年未満40%、3年以上10年未満35%、10年以上20年未満30%、20年以上25%です(未使用なら45%〜65%)。前納した維持費も、まだ来ていない年度の分が戻ります。
- 条件
- 墓所の全部を返す場合が対象で、一部だけの返還は対象外です。10円未満は切り捨てです。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
富田林市「富田林市立霊園条例」第13条・別表第3