大和高田市大和高田市営墓地(材木町市営墓地・土庫市営墓地)
既に使った墓地は納めた使用料の10分の2(未使用の墓地は10分の6)
大和高田市営墓地の区画を元の状態に戻して返すと、納めた永代使用料の一部が戻ります。墓石を建てたりお骨を納めたりして使ってきた墓地でも、使用料の10分の2が戻るので、長年使った墓の墓じまいにも使えます。年数の条件は定められていません。
- 条件
- 墓石などを撤去して区画を原状に戻し、墓地返還届に使用許可証を付けて市に出します。使用者が原状回復をせず市が代わりに行った場合は、戻るお金の全部または一部がその費用に充てられることがあります。永代管理料(3万円)は戻りません。
- 受付
- 記載なし
大和高田市例規集「大和高田市営墓地条例」第14条
橿原市橿原市営香久山墓園(一般墓地)
既に使った墓地は納めた使用料の10分の2(未使用の墓地は10分の6)
橿原市営香久山墓園の一般墓地を元の状態に戻して返すと、納めた使用料の一部が戻ります。お骨を納めるなどして使ってきた墓地でも使用料の10分の2が戻るので、長年使った墓の墓じまいにも使えます。年数の条件は定められていません。
- 条件
- 区画を原状に戻し、一般墓地返還届に使用許可証などを付けて市に出します。管理料や原状回復の費用に未納があるときは、その分を差し引いた額が戻ります。毎年の管理料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
橿原市例規集「橿原市墓園条例」第18条・別表第2
五條市五條市新墓地(昭和45年度以降の造成区域)
1区画につき50,000円(既に使った墓地)、100,000円(未使用の墓地)
五條市新墓地のうち昭和45年度以降に造られた区域の墓地を、元の状態に戻して返すと、使用料の一部として1区画あたり決まった額が戻ります。墓石を建てるなどして使ってきた墓地でも50,000円が戻るので、墓じまいにも使えます。
- 条件
- 墓地を原状に戻して市に返し、墓地使用料還付請求書を出します。規則で金額が決められているのはこの区域だけで、新墓地のそれ以外の区域や岡墓地・代替墓地などについては還付の額が定められていません。
- 受付
- 記載なし
五條市例規集「五條市墓地条例施行規則」第15条・別表
既に使った墓地は納めた使用料の10分の2(未使用の墓地は10分の6)
葛城市霊苑の墓地を元の状態に戻して返すと、納めた永代使用料の一部が戻ります。お骨を納めるなどして使ってきた墓地でも使用料の10分の2が戻るので、長年使った墓の墓じまいにも使えます。年数の条件は定められていません。
- 条件
- 墓地が不要になったらすぐ市に届け出て、自分の費用で原状に戻して返します。3年ごとに前払いする管理費は原則として戻らず、市長が特別の理由を認めたときだけ全部または一部が戻ります。
- 受付
- 記載なし
葛城市例規集「葛城市霊苑条例」第15条・別表第2