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墓じまいの補助金・奈良県

【2026年】奈良県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付を12自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

奈良県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは4自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
12
使える支援がある
4
撤去費の助成
0

奈良県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

大和高田市・橿原市・五條市・葛城市の4自治体です。

大和高田市大和高田市営墓地(材木町市営墓地・土庫市営墓地)

既に使った墓地は納めた使用料の10分の2(未使用の墓地は10分の6)

大和高田市営墓地の区画を元の状態に戻して返すと、納めた永代使用料の一部が戻ります。墓石を建てたりお骨を納めたりして使ってきた墓地でも、使用料の10分の2が戻るので、長年使った墓の墓じまいにも使えます。年数の条件は定められていません。

条件
墓石などを撤去して区画を原状に戻し、墓地返還届に使用許可証を付けて市に出します。使用者が原状回復をせず市が代わりに行った場合は、戻るお金の全部または一部がその費用に充てられることがあります。永代管理料(3万円)は戻りません。
受付
記載なし

大和高田市例規集「大和高田市営墓地条例」第14条

橿原市橿原市営香久山墓園(一般墓地)

既に使った墓地は納めた使用料の10分の2(未使用の墓地は10分の6)

橿原市営香久山墓園の一般墓地を元の状態に戻して返すと、納めた使用料の一部が戻ります。お骨を納めるなどして使ってきた墓地でも使用料の10分の2が戻るので、長年使った墓の墓じまいにも使えます。年数の条件は定められていません。

条件
区画を原状に戻し、一般墓地返還届に使用許可証などを付けて市に出します。管理料や原状回復の費用に未納があるときは、その分を差し引いた額が戻ります。毎年の管理料は戻りません。
受付
記載なし

橿原市例規集「橿原市墓園条例」第18条・別表第2

五條市五條市新墓地(昭和45年度以降の造成区域)

1区画につき50,000円(既に使った墓地)、100,000円(未使用の墓地)

五條市新墓地のうち昭和45年度以降に造られた区域の墓地を、元の状態に戻して返すと、使用料の一部として1区画あたり決まった額が戻ります。墓石を建てるなどして使ってきた墓地でも50,000円が戻るので、墓じまいにも使えます。

条件
墓地を原状に戻して市に返し、墓地使用料還付請求書を出します。規則で金額が決められているのはこの区域だけで、新墓地のそれ以外の区域や岡墓地・代替墓地などについては還付の額が定められていません。
受付
記載なし

五條市例規集「五條市墓地条例施行規則」第15条・別表

葛城市葛城市霊苑

既に使った墓地は納めた使用料の10分の2(未使用の墓地は10分の6)

葛城市霊苑の墓地を元の状態に戻して返すと、納めた永代使用料の一部が戻ります。お骨を納めるなどして使ってきた墓地でも使用料の10分の2が戻るので、長年使った墓の墓じまいにも使えます。年数の条件は定められていません。

条件
墓地が不要になったらすぐ市に届け出て、自分の費用で原状に戻して返します。3年ごとに前払いする管理費は原則として戻らず、市長が特別の理由を認めたときだけ全部または一部が戻ります。
受付
記載なし

葛城市例規集「葛城市霊苑条例」第15条・別表第2

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

奈良市奈良市営墓地(東山霊苑・西の京公園墓地・七条町南山墓地・寺山霊苑・都祁墓地)

当初使用料の9割(1年以内)、7割(2年以内)、5割(3年以内)

奈良市の市営墓地を、使用許可の日から3年以内に全部返すと申し出た場合は、期間に応じて当初使用料の9割・7割・5割が戻ります。3年を過ぎた墓を返すときは、納め間違いの場合を除いて使用料は戻りません。

条件
墓地返還届に使用許可書を付けて出し、改葬などをして原状に戻したうえで、墓地使用料(当初使用料)還付請求書を出します。寺山霊苑の納骨堂(永代収蔵)は、別の制度で、使用料は払った後は戻りません。
受付
記載なし

奈良市例規集「奈良市墓地条例施行規則」第9条

大和郡山市大和郡山市公園墓地

使用料の3分の2(3年以内)、2分の1(6年以内)、3分の1(6年超)

大和郡山市公園墓地で、お骨などを納めていない未使用の墓地を全部返した場合は、経過年数に応じて使用料の一部が戻ります。お骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは、使用料は戻りません。維持費を前払いしている場合は、経過した年数分を引いた額が戻ります。

条件
墓地を原状に戻して墓地返還届を出し、使用料及び維持費還付請求書を市に出します。100円未満の端数は切り捨てです。
受付
記載なし

大和郡山市例規集「大和郡山市公園墓地条例」第23条

宇陀市宇陀市営赤人霊苑

永代使用料の3分の2(3年以内)、2分の1(6年以内)、3分の1(6年超)

宇陀市営赤人霊苑で、墓碑を建てたりお骨を納めたりしていない未使用の墓地を返した場合は、経過年数に応じて永代使用料の一部が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは、使用料は戻りません。前払いした管理料は、経過した年数分を引いた額が戻ります。

条件
使用者の費用で墓地を元の状態に戻し、墓地返還届・使用料及び管理料還付請求書・口座振込申出書・墓地使用許可書・印鑑証明書を出します。100円未満の端数は切り捨てです。
受付
記載なし

宇陀市「宇陀市営赤人霊苑について」

奈良県で墓じまいをするときの注意点

  • 奈良県内で長年使った墓を返しても使用料の一部が戻るのは、大和高田市・橿原市・葛城市・五條市(一部の区域)の市営墓地です。奈良市・大和郡山市・宇陀市は、許可から間もない墓や未使用の墓に限られます。
  • 墓石の撤去費を助成する制度は、県内の市では見つかりませんでした。市が管理する墓地がない市では、地域の共同墓地や寺院墓地が中心のため、返し方は各墓地の管理者に確認が必要です。

支援が見つからなかった自治体(5)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 天理市例規集に市営墓地の設置条例が見当たらず(墓地経営の許可に関する規則のみ)、墓じまいへの支援も見つからない。
  • 桜井市例規集に市営墓地の設置条例が見当たらず(墓地経営の許可に関する規則・要綱のみ)、墓じまいへの支援も見つからない。
  • 御所市御所市営墓地はあるが、条例に一般墓地を返すときの使用料の還付や撤去費の助成の定めがなく、合葬墓の使用料にも墓地を返す人向けの減免はない。
  • 生駒市例規集に市営墓地の設置条例が見当たらず(墓地経営の許可に関する規則のみ)、墓じまいへの支援も見つからない。
  • 香芝市例規集に市営墓地・霊園の設置条例が見当たらず(墓地経営の許可に関する規則のみ)、墓じまいへの支援も見つからない。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

奈良県で墓じまいの補助金はもらえますか?

奈良県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは4自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。