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墓じまいの補助金・福島県

【2026年】福島県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付・合葬墓の優遇を13自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

福島県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは3自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
13
使える支援がある
3
撤去費の助成
0

福島県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

喜多方市です。

喜多方市喜多方市上ノ山墓地公園(区画墓所)

15年未満は納めた使用料から「20分の1×経過年数」を引いた額、15年以上は納めた使用料の4分の1

上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときは、使った年数に応じて使用料の一部が戻ります。経過年数が15年未満なら、1年ごとに使用料の20分の1ずつ減らした額(例:10年なら半額)が、15年以上なら使用料の4分の1が戻ります。使用済みの墓を返す場合も対象です。

条件
1年未満の端数は1年として数えます。区画を原状に戻して返還の届出をし、市が定める請求書を出します。条例上は市長が「返還することができる」という定めで、管理手数料は戻りません。
受付
記載なし

喜多方市例規集「喜多方市上ノ山墓地公園条例」第11条・同施行規則第12条

福島県で合葬墓に移ると使用料が安くなる自治体は?

郡山市・いわき市の2自治体です。

郡山市郡山市東山霊園 合葬墓

1体用の使用料(個別埋蔵室95,000円、直接合葬室45,000円)で複数体分のお骨を納められる

ほかのお墓からお骨を移す(改葬する)ために東山霊園の合葬墓を申し込む場合は、特例として、1体用の使用料で複数体分のお骨を納めることができます。東山霊園の一般墓所を使っている人も、一般墓所を返すことを条件に合葬墓を申し込めます(その場合は郡山市民でなくても申し込めます)。

条件
複数体分のお骨は、骨壺1つまたは納骨袋1袋にまとめる必要があります。申込みは市役所の環境政策課の窓口で行い、改葬許可の手続きも別に必要です。東山霊園の一般墓所の使用料の返還請求は、市のページでは未使用の墓所を返す場合だけが案内されています。
受付
記載なし

郡山市「市営墓園東山霊園合葬墓の使用者募集について」

いわき市いわき市東田墓園・南白土墓園(納骨堂型合葬墓地)

納骨堂型合葬墓地(納骨堂を利用しない方式、通常1体45,000円)の使用料の減額または免除(減らす額は市が審査して決定)

いわき市の墓園の区画墓地を自分で返して、納骨堂型合葬墓地(最初から他の方のお骨と一緒に納める方式)の使用許可を受けた人のうち、市が特に必要と認めた人は、合葬墓地の使用料が減額または免除されます。どのくらい減るかは、条例・規則に具体的な定めがありません。

条件
区画墓地は原状に戻して返すことが必要です。使用料減免申請書を出し、市の審査で減免するかどうかが決まります。区画墓地を使っている人が合葬墓地を希望する場合は、事前に生活安全課へ相談するよう案内されています。納めた区画墓地の使用料・管理料は戻りません。
受付
記載なし

いわき市例規集「いわき市墓園条例」第12条第1項・「いわき市墓園条例施行規則」第10条

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

福島市福島市営墓地(御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地)、福島市新山霊園

納めた使用料の2分の1

御山・岩谷・渡利・天王寺の市営墓地は、使用許可を受けてから3年以内に墓地の全部を返した場合、納めた使用料の半分が戻ります。新山霊園は、まだ使っていない墓所を許可から3年以内に全部返した場合に限り、使用料の半分が戻ることがあります。3年を過ぎた墓を返すときは使用料は戻らず、新山霊園の管理料も戻りません。

条件
墓地は原状に戻して返すのが原則で、返還の届出と一緒に還付請求書を出します。新山霊園の還付は「未使用の墓所」が条件で、条例上は「還付することができる」という定めです。
受付
記載なし

福島市例規集「福島市墓地条例」第11条・「福島市新山霊園条例」第7条

白河市白河市霊園(羅漢山霊園・大信青山墓地・東霊園)一般墓所

納めた使用料の半額

白河市霊園の一般墓所を、使用許可を受けた年度のうちに、墓石を建てずお骨も納めないまま全部返した場合に限り、納めた使用料の半額が戻ります。長年使った墓を返すときは、使用料も管理手数料も戻りません。一般墓所を返して羅漢山霊園の合葬式墓所に移ることはできますが、合葬式墓所の使用料の割引はありません。

条件
一般墓所返還届を出し、一般墓所使用料還付請求書で請求します。市が許可を取り消した場合は対象外です。
受付
記載なし

白河市例規集「白河市霊園条例」第17条・「白河市霊園条例施行規則」第11条

須賀川市須賀川市営墓地(墓地公園・木之崎霊園・大山墓地)区画墓所

納めた使用料と管理料の80%

須賀川市営墓地の区画墓所を、使用許可を受けた日から3年以内に、使い始める前に返した場合は、納めた使用料と管理料の80%が戻ります。すでに使っている墓や、3年を過ぎた墓を返すときは戻りません。

条件
墓所を原状に戻して返し、区画墓所使用料・管理料還付請求書を市に出します。
受付
記載なし

須賀川市例規集「須賀川市市営墓地条例」第15条・「須賀川市市営墓地条例施行規則」第18条

喜多方市喜多方市西岡新墓地・別府墓地

納めた使用料・管理手数料の一部(割合は記載なし)

西岡新墓地と別府墓地は、墓所を使わないまま返す場合に限り、納めた使用料と管理手数料の一部が戻ることがあります。使っている墓を返すときは戻りません。

条件
使用場所返還届を出します。戻る割合は条例・規則に書かれていないため、市に確認が必要です。
受付
記載なし

喜多方市例規集「喜多方市西岡新墓地及び別府墓地条例」第8条

二本松市二本松市岳墓地・金色墓地

納めた使用料の2分の1

二本松市の岳墓地・金色墓地の墓所を、利用許可を受けた日から3年以内に、使い始める前に返した場合は、納めた使用料の半分が戻ります。すでに使っている墓や、3年を過ぎた墓を返すときは戻りません。

条件
墓所を原状に戻して墓所返還届を出し、墓所使用料還付請求書で市に請求します。
受付
記載なし

二本松市例規集「二本松市墓地条例」第8条・「二本松市墓地条例施行規則」第9条

南相馬市南相馬市営原町橋本町墓地・原町陣ケ崎公園墓地、南相馬市営鹿島公園墓地

納めた使用料(戻る割合は条例に記載なし)

南相馬市の市営墓地(原町区の橋本町墓地・陣ケ崎公園墓地、鹿島区の鹿島公園墓地)は、納めた使用料と管理料は原則として返されません。ただし、墓地を使う前に返した場合は、納めた使用料が返されることがあります。すでに墓を建てたり遺骨を納めたりして使っている墓を返すときは戻らず、管理料も戻りません。

条件
返すときは墓所を元の状態に戻し、使用場所返還届を市に出します。原町区の墓地の条例は「返還することができる」という定めで、必ず戻るとは限りません。
受付
記載なし

南相馬市例規集「南相馬市営原町墓地条例」第14条・「南相馬市営鹿島公園墓地条例」第17条

伊達市伊達市堀舘山墓地

納めた使用料の80%

伊達市の堀舘山墓地の墓所を、使用許可を受けた日から3年以内に、使い始める前に返した場合は、納めた使用料の80%が戻ります。すでに使っている墓や、3年を過ぎた墓を返すときは戻らず、管理料も戻りません。

条件
墓所を原状に戻して墓所使用場所返還届を出し、墓所使用料還付請求書で市に請求します。
受付
記載なし

伊達市例規集「伊達市墓地条例」第15条・「伊達市墓地条例施行規則」第16条

福島県で墓じまいをするときの注意点

  • 福島県内の市営墓地で見つかった返還時の支援は、許可から3年以内など、まだ使っていない墓を早く返した場合の使用料の一部返還が中心です。長年使った墓でも使用料の一部が戻るのは、喜多方市の上ノ山墓地公園だけでした。
  • 合葬墓(合葬式墓所)に移るときの支援は、いわき市の使用料の減免と、郡山市の1体分の使用料で複数体を納められる特例が見つかりました。白河市や喜多方市でも返還して合葬墓に移ることはできますが、使用料の割引はありません。
  • 市が管理していない地域の共同墓地や寺院墓地を返す場合は、それぞれの管理者(自治会・寺院など)に確認が必要です。

支援が見つからなかった自治体(4)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 会津若松市市営墓地(真宮墓地公園・一本木墓園・冬木沢墓園)と会津若松市墓地はあるが、条例上、納めた使用料・管理料は返さず、撤去費の助成や合葬墓への移転の割引もない。
  • 相馬市市の例規集に市営墓地を設置・管理する条例がなく(墓地、埋葬等に関する法律の施行細則のみ)、市の公式サイトにも市営墓地の案内が見当たらないため、公営墓地を返すときの支援は見つからない。
  • 田村市例規集にある市の墓地の定めは大越町墓地の管理規程だけで、返還時の使用料の還付や撤去費の助成などの支援は定められていない。
  • 本宮市例規集に市営墓地の設置条例が見当たらず(墓地法の施行細則のみ)、墓じまいへの支援も見つからない。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

福島県で墓じまいの補助金はもらえますか?

福島県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは3自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。