福島市福島市営墓地(御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地)、福島市新山霊園
納めた使用料の2分の1
御山・岩谷・渡利・天王寺の市営墓地は、使用許可を受けてから3年以内に墓地の全部を返した場合、納めた使用料の半分が戻ります。新山霊園は、まだ使っていない墓所を許可から3年以内に全部返した場合に限り、使用料の半分が戻ることがあります。3年を過ぎた墓を返すときは使用料は戻らず、新山霊園の管理料も戻りません。
- 条件
- 墓地は原状に戻して返すのが原則で、返還の届出と一緒に還付請求書を出します。新山霊園の還付は「未使用の墓所」が条件で、条例上は「還付することができる」という定めです。
- 受付
- 記載なし
福島市例規集「福島市墓地条例」第11条・「福島市新山霊園条例」第7条
白河市白河市霊園(羅漢山霊園・大信青山墓地・東霊園)一般墓所
納めた使用料の半額
白河市霊園の一般墓所を、使用許可を受けた年度のうちに、墓石を建てずお骨も納めないまま全部返した場合に限り、納めた使用料の半額が戻ります。長年使った墓を返すときは、使用料も管理手数料も戻りません。一般墓所を返して羅漢山霊園の合葬式墓所に移ることはできますが、合葬式墓所の使用料の割引はありません。
- 条件
- 一般墓所返還届を出し、一般墓所使用料還付請求書で請求します。市が許可を取り消した場合は対象外です。
- 受付
- 記載なし
白河市例規集「白河市霊園条例」第17条・「白河市霊園条例施行規則」第11条
須賀川市須賀川市営墓地(墓地公園・木之崎霊園・大山墓地)区画墓所
納めた使用料と管理料の80%
須賀川市営墓地の区画墓所を、使用許可を受けた日から3年以内に、使い始める前に返した場合は、納めた使用料と管理料の80%が戻ります。すでに使っている墓や、3年を過ぎた墓を返すときは戻りません。
- 条件
- 墓所を原状に戻して返し、区画墓所使用料・管理料還付請求書を市に出します。
- 受付
- 記載なし
須賀川市例規集「須賀川市市営墓地条例」第15条・「須賀川市市営墓地条例施行規則」第18条
喜多方市喜多方市西岡新墓地・別府墓地
納めた使用料・管理手数料の一部(割合は記載なし)
西岡新墓地と別府墓地は、墓所を使わないまま返す場合に限り、納めた使用料と管理手数料の一部が戻ることがあります。使っている墓を返すときは戻りません。
- 条件
- 使用場所返還届を出します。戻る割合は条例・規則に書かれていないため、市に確認が必要です。
- 受付
- 記載なし
喜多方市例規集「喜多方市西岡新墓地及び別府墓地条例」第8条
二本松市二本松市岳墓地・金色墓地
納めた使用料の2分の1
二本松市の岳墓地・金色墓地の墓所を、利用許可を受けた日から3年以内に、使い始める前に返した場合は、納めた使用料の半分が戻ります。すでに使っている墓や、3年を過ぎた墓を返すときは戻りません。
- 条件
- 墓所を原状に戻して墓所返還届を出し、墓所使用料還付請求書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
二本松市例規集「二本松市墓地条例」第8条・「二本松市墓地条例施行規則」第9条
南相馬市南相馬市営原町橋本町墓地・原町陣ケ崎公園墓地、南相馬市営鹿島公園墓地
納めた使用料(戻る割合は条例に記載なし)
南相馬市の市営墓地(原町区の橋本町墓地・陣ケ崎公園墓地、鹿島区の鹿島公園墓地)は、納めた使用料と管理料は原則として返されません。ただし、墓地を使う前に返した場合は、納めた使用料が返されることがあります。すでに墓を建てたり遺骨を納めたりして使っている墓を返すときは戻らず、管理料も戻りません。
- 条件
- 返すときは墓所を元の状態に戻し、使用場所返還届を市に出します。原町区の墓地の条例は「返還することができる」という定めで、必ず戻るとは限りません。
- 受付
- 記載なし
南相馬市例規集「南相馬市営原町墓地条例」第14条・「南相馬市営鹿島公園墓地条例」第17条
伊達市伊達市堀舘山墓地
納めた使用料の80%
伊達市の堀舘山墓地の墓所を、使用許可を受けた日から3年以内に、使い始める前に返した場合は、納めた使用料の80%が戻ります。すでに使っている墓や、3年を過ぎた墓を返すときは戻らず、管理料も戻りません。
- 条件
- 墓所を原状に戻して墓所使用場所返還届を出し、墓所使用料還付請求書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
伊達市例規集「伊達市墓地条例」第15条・「伊達市墓地条例施行規則」第16条