佐世保市佐世保市民霊園(大潟町)
即納使用料の5割(1年以内)、2割5分(1年超2年以内)、1割(2年超3年以内)
佐世保市民霊園の墓地を、使用許可を受けてから3年以内に、区画の全部を使わないまま返した場合は、期間に応じて最初に納めた使用料(即納使用料)の5割・2割5分・1割が戻ります。墓石を建てて使ってきた墓や、3年を過ぎた墓を返すときは、原則として使用料は戻りません。条例には「市長が特別の理由があると認めたとき」も還付できるという定めがありますが、具体的な基準は示されていません。
- 条件
- 墓地を原状に戻し、「墓地返還届」に許可証と印鑑登録証明書を添えて出します。還付を受けるには「使用料還付請求書」を出します。霊園以外の古い市営墓地(佐世保市墓地使用料条例の墓地)は、納めた使用料は一切返さないと定められています。
- 受付
- 記載なし
佐世保市例規集「佐世保市霊園条例」第22条・「佐世保市霊園条例施行規則」第16条
島原市島原市営墓地(大下墓地・寺松山墓地・前浜墓地など)、島原市有明町墓地
永代使用料の8割(1年以内)、6割(1年超2年以内)、4割(2年超3年以内)、2割(3年超4年以内)
島原市営墓地と有明町墓地では、使用許可を受けてから4年以内に、墓を建てないまま墓所を返した場合は、期間に応じて永代使用料の8割・6割・4割・2割が戻ります。墓を建てて使ってきた墓所や、4年を過ぎた墓所を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓所を原状に戻し、「墓所返還届」に許可証を添えて出します。市営墓地の場合は「永代使用料返還申請書」で請求します。市長が特別の理由があると認めるときは、4年の期限を延ばすことができるとされています。
- 受付
- 記載なし
島原市例規集「島原市営墓地条例施行規則」第11条・「島原市有明町墓地設置及び管理に関する条例施行規則」第8条
永代使用料の9割(1年以内)、8割(1年超2年以内)、6割(2年超3年以内)、4割(3年超4年以内)、2割(4年超5年以内)
諫早南墓園の墓地を、使用許可を受けてから5年以内に、墓標などを建てないまま全部返した場合は、期間に応じて永代使用料の9割から2割が戻ります。墓を建てて使ってきた墓地や、5年を過ぎた墓地を返すときは、永代使用料は戻りません。年ごとに納める管理料は、墓地を返した月の翌月から年度末までの分が月割りで戻ります。
- 条件
- 墓地を原形に戻し、「墓地返還届」に許可証を添えて出します。還付を受けるには「墓地使用料還付申請書」を出します。
- 受付
- 記載なし
諫早市例規集「諫早南墓園管理条例施行規則」第10条
五島市五島市奈留墓園、五島市岐宿墓地(中岳坂之上墓地・中岳南部粟畠墓地)
納めた使用料(利用料金)の80%(1年以内)、50%(2年以内)、40%(3年以内)、30%(4年以内)、20%(5年以内)
五島市の奈留墓園と岐宿墓地では、許可を受けてから5年以内に、墓標などを建てないまま墓地の全部を返した場合は、期間に応じて納めた使用料の80%から20%が戻ります。墓を建てて使ってきた墓地や、5年を過ぎた墓地を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 奈留墓園は「墓地返還届」に許可証を添えて出し、「墓地使用料還付申請書」で市に請求します。岐宿墓地は指定管理者が管理しており、利用料金の還付も指定管理者が同じ割合で行います。
- 受付
- 記載なし
五島市例規集「五島市奈留墓園条例施行規則」第5条・「五島市岐宿墓地条例施行規則」第4条
西海市西海市大島墓地公園、西海市崎戸墓地霊園
永代使用料の8割以内(1年以内)、5割以内(1年超3年以内)、3割以内(3年超6年以内)
西海市の大島墓地公園と崎戸墓地霊園では、利用許可を受けてから6年以内に墓地を返した場合は、期間に応じて永代使用料の8割・5割・3割を上限に戻ります。6年を過ぎた墓地を返すときは、原則として使用料は戻りません。条例には「市長が特別の理由があると認めたとき」も還付できるという定めがありますが、具体的な基準は示されていません。
- 条件
- 墓地を自分の負担で原状に戻し、「墓地返還届」に許可証を添えて出します。返した墓地に残した施設は市のものになります。地区の墓地管理委員会が管理する「西海市有墓地」には、使用料や還付の定めはありません。
- 受付
- 記載なし
西海市例規集「西海市営墓地霊園の設置及び管理に関する条例施行規則」第13条
雲仙市雲仙市有墓地(上金屋墓地・千々石町)
永代使用料の8割(1年以内)、6割(1年超2年以内)、4割(2年超3年以内)
雲仙市の上金屋墓地を、利用許可を受けてから3年以内に返した場合は、期間に応じて永代使用料の8割・6割・4割が戻ります。3年を過ぎた墓地を返すときは、原則として使用料は戻りません。
- 条件
- 墓地を原状に戻し、「墓地返還届出書」に許可書を添えて出します。条例には「市長が特別の理由があると認めたとき」も返還できるという定めがありますが、具体的な基準は示されていません。
- 受付
- 記載なし
雲仙市例規集「雲仙市有墓地の設置及び管理に関する条例」第15条・同施行規則第13条
松浦市松浦市福島霊園
使用料の7割(1年以内)・3割(1〜2年以内)・1割(2〜3年以内)
福島霊園の墓地を、使用許可から3年以内に、区画をまったく使わずに返したときだけ、使用料の一部が戻ります。戻る割合は、返すまでの年数で7割・3割・1割と変わります。長く使ってきた墓を返しても、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓地返還届(許可証と印鑑証明書を付ける)を出し、墓地を元の状態に戻して返します。還付を受けるには使用料還付請求書を市長に出します。
- 受付
- 記載なし
松浦市「松浦市福島霊園の設置及び管理に関する条例」第21条・同施行規則第13条・別表第2