松江市松江市営墓地(南霊苑・北霊苑・公園墓地・宍道金山共同墓園・宍道平成記念公園)
納めた使用料の2分の1
松江市の南北霊苑と公園墓地は、使用許可を受けた日から1年に満たないうちに、墓所を使わないまま返した場合に、納めた使用料の半分が戻ります。宍道金山共同墓園と宍道平成記念公園は、許可から2年以内に使わないまま返した場合に半分が戻ります。お墓を建てて長く使ってきた墓所を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓所を使わないまま(お墓を建てたり遺骨を納めたりせずに)返すことが条件です。南北霊苑と公園墓地は、墓所を返すと年ごとの管理料が月割りで戻ります。宍道の2つの墓地の管理料は、使用者でつくる管理組合が集めています。
- 受付
- 記載なし
松江市「南北霊苑」「公園墓地」「宍道墓地」
浜田市浜田市霊園(竹迫霊園・笠柄霊園・三隅霊園)
永代使用料の2分の1(1区画460,000円の場合は230,000円)
浜田市霊園の墓所を、3年以内に使わないまま市に返した場合は、納めた永代使用料の半分が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓所を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓所を使わずに返すことが条件です。墓所を返すときは、元の状態に戻して返します。管理料(年額5,000円を5年分まとめて前納)が返還時に戻るかどうかは、案内に書かれていません。
- 受付
- 記載なし
浜田市「浜田市霊園使用者募集のご案内」
雲南市雲南市営墓地(野田原墓地・町頭共同墓地・中山墓苑・宇治西墓苑・塔の村墓地・共和墓地・浜が丘墓地・掛合町郡墓地公園など)
許可から2年未満は全額、2年以上4年未満は5分の4、4年以上6年未満は5分の3、6年以上8年未満は5分の2、8年以上10年未満は5分の1(10年以上は戻りません)
雲南市営墓地の区画を、許可を受けたときから形を変えず、最初から一度も使っていない場合に限って、許可からの年数に応じて納めた使用料の一部または全部が戻ります。お墓を建てたり遺骨を納めたりして使ってきた墓所を返すときは、この返還は受けられません。
- 条件
- 「使用料還付請求書」に使用許可書を添えて市に請求します。令和5年4月1日より前に許可を受けた墓所は、年数を令和5年4月1日から数えます。市長が特別の事情があると認めたときは、この割合によらないことがあります。
- 受付
- 記載なし
雲南市例規集「雲南市営墓地条例施行規則」第9条・別表第1