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墓じまいの補助金・栃木県

【2026年】栃木県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付・合葬墓の優遇を25自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

栃木県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは4自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
25
使える支援がある
4
撤去費の助成
0

栃木県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

下野市です。

下野市下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年3月31日以前に使用許可を受けた区画

一度使った墓地は既納使用料の50%。未使用なら全額

平成24年3月31日以前に使用許可を受けた下野市営墓地は、墓石を建てるなど一度使ったお墓でも、返すと納めた使用料の50%が戻ります。使っていない場合は全額戻ります。

条件
墓石などを撤去して原状に戻し、返還届・使用許可証とあわせて「市営墓地使用料還付申請書」「還付請求書」を出します。還付を受けるときは墓地解約手数料1万円を納めます。
受付
記載なし

下野市「市営墓地の返還」(下野市墓地条例第16条・同施行規則第19条)

栃木県で合葬墓に移ると使用料が安くなる自治体は?

栃木市・鹿沼市・真岡市の3自治体です。

栃木市栃木市墓園(皆川聖地公園・都賀聖地公園墓地・藤岡中根墓地・藤岡太田墓地・西方菅ノ沢墓地・西方東上林墓地)→ 聖地公園合葬墓地

合葬墓地の永代使用料が遺骨1体目は無料(2体目からは1体10万円)

栃木市の市営墓園の区画墓地を返して、中の遺骨を聖地公園の合葬墓地へ移す場合、合葬墓地の永代使用料(通常は市内1体10万円、市外15万円)が遺骨1体分だけ無料になります。合葬墓地は年間の管理手数料もかかりません。

条件
区画墓地を返還し、改葬して合葬墓地へ納骨することが条件です。申請時に「合葬墓地永代使用料無料申請書」と改葬許可申請書を出します。区画墓地を返すときに10万円以上の永代使用料の還付を受けた場合は対象外です。墓石の撤去・原状回復は自己負担です。
受付
記載なし

栃木市「栃木市聖地公園 合葬墓地のご案内」/栃木市墓園条例施行規則 第14条

鹿沼市鹿沼市営墓地・見笹霊園の区画墓地 → 見笹霊園合葬墓

合葬墓の永代使用料が改葬する遺骨1体のみ半額(通常は市内7万6,000円、市外11万4,000円)

鹿沼市営墓地や見笹霊園の区画墓地を墓じまい(返還)して、遺骨を見笹霊園の合葬墓に移す場合、合葬墓の永代使用料が遺骨1体分だけ半額になります。合葬墓は毎年の清掃手数料がかかりません。

条件
区画墓地を返還し、埋蔵されていた遺骨を合葬墓に改葬する方が対象です。申し込み前に担当課の説明を受けます。納骨は利用者が市の登録事業者に依頼するため、別に費用がかかります。
受付
記載なし

鹿沼市「見笹霊園合葬墓について」

真岡市真岡市営区画墓地(熊倉墓地・長田霊園)→ 長田霊園合葬墓地

合葬墓地の永代使用料が無料(遺骨の体数にかかわらず。通常は1体6万5,000円)

真岡市の市営区画墓地を墓じまい(返還)して、そこに納めていた遺骨を長田霊園の合葬墓地に移す場合、合葬墓地の永代使用料が遺骨の数に関係なく無料になります。合葬墓地は年間管理手数料もかかりません。

条件
市営区画墓地を返還し、埋蔵されていた遺骨を合葬墓地に改葬する方が対象です。申請時に使用許可申請書・改葬許可申請書・誓約書・市営区画墓地使用許可証・市営墓地工事施工届などを出します。市内にほかのお墓を持っていないことが条件です。
受付
記載なし(合葬墓地は令和6年7月1日から申込受付)

真岡市「長田霊園合葬墓地の申し込み」

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

栃木市栃木市墓園(皆川聖地公園・都賀聖地公園墓地など)の区画墓地

永代使用料の10〜90%(1年以内90%、3年以内70%、5年以内50%、7年以内30%、9年以内10%)

栃木市墓園の永代使用料は、原則として返しても戻りません。例外として、使用の承認から9年以内に、まだ使っていない区画墓地を返す場合だけ、期間に応じた割合で戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。管理手数料は戻りません。

条件
使用承認の日から9年以内の返還で、未使用の区画墓地に限ります。墓所返還届とあわせて「墓所永代使用料還付申請書」を市に出します。
受付
記載なし

栃木市墓園条例 第12条/栃木市墓園条例施行規則 第15条

佐野市佐野市営多田墓地・葛生墓地

既納使用料の半額

佐野市営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。例外として、利用許可から5年以内に、まだ使っていない区画を返す場合だけ、納めた使用料の半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
利用許可を受けた日から5年以内で、区画を未利用の状態で返還したときに限ります。墓地を原形に戻して返します。
受付
記載なし

佐野市「令和8年度佐野市営墓地利用者募集要領」

鹿沼市鹿沼市営墓地・見笹霊園

使った墓所を原状に戻して返す場合は永代使用料の30〜70%(1年以内70%、3年以内50%、5年以内30%)。使っていない場合は40〜80%

鹿沼市営墓地と見笹霊園は、使用許可から5年以内に返す場合に限り、永代使用料の一部が戻ります。使ったお墓でも原状に戻して返せば対象ですが、許可から5年を過ぎた墓じまいでは使えません。清掃手数料は戻りません。

条件
使用許可の日から5年以内の返還に限ります(使用権の取消しで返還させられた場合を除く)。墓所を原状に戻して返還届を出し、「永代使用料還付申請書」を申請します。
受付
記載なし

鹿沼市「墓地が不要になった時」「墓所が不要になった時」

下野市下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年4月1日以降に使用許可を受けた区画

既納使用料の25〜75%(3年以内75%、5年以内50%、7年以内25%)

平成24年4月1日以降に使用許可を受けた下野市営墓地は、許可から7年以内に、まだ使っていない墓地を返す場合だけ使用料の一部が戻ります。墓石を建てて使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
使用許可の日から7年以内の返還で、未使用の場合に限ります。還付を受けるときは墓地解約手数料1万円を納めます。
受付
記載なし

下野市「市営墓地の返還」(下野市墓地条例第16条・同施行規則第19条)

さくら市さくら市営 箱森霊園・きぬの里霊園

使用料の10〜80%(2年以内80%、4年以内60%、6年以内40%、8年以内20%、10年以内10%)

さくら市営霊園の使用料は、原則として返しても戻りません。例外として、使用許可から10年以内に、使わないまま返す場合だけ、期間に応じた割合で戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
使用許可を受けた日から10年以内に、使用しないで返還した場合に限ります。墓地返還届に許可証を添えて出し、「墓地使用料還付申請書」を申請します。
受付
記載なし

さくら市墓地条例 第11条/同施行規則 第15条

野木町野木町営墓地(やすらぎの郷野木霊園)

既納使用料の50%(管理料は戻らない)

野木町営墓地の使用料と管理料は、原則として返しても戻りません。例外として、墓石などが建っていない未使用の墓所を、許可から5年以内に返す場合は、使用料の50%が戻る可能性があります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
墓所に墓石などが建っておらず未使用で、使用許可を受けた日から5年以内に返還の手続きをした場合に限ります。条件に当たるかは事前に町へ問い合わせ、「野木町営墓地墓所使用料還付申請書」を出します。
受付
記載なし

野木町「墓所の返還について」

栃木県で墓じまいをするときの注意点

  • 使ってきたお墓を返しても使用料が戻るのは、下野市(平成24年3月以前に許可を受けた墓地)と、許可から5年以内に限る鹿沼市だけです。ほかの市町の還付は「許可から数年以内」「未使用」に限られます。
  • 墓石の撤去費を助成する制度は、県内の市町では見つかりませんでした。代わりに栃木市・鹿沼市・真岡市は、市営墓地を返して市の合葬墓へ移す人の使用料を無料または半額にしています。

支援が見つからなかった自治体(18)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 宇都宮市市営の北山霊園・聖山公園・東の杜公園などはありますが、墓園条例で既納の使用料は還付しないとしており(市長が特別の事由を認めた場合のみ例外)、年度途中で返しても管理手数料も戻りません。東の杜公園合葬墓(1体2万5,000円)にも、墓所を返した人向けの減免の案内はありません。
  • 足利市市の例規集に墓地・霊園を設置する条例がなく(墓地埋葬法の施行細則のみ)、市の墓じまい支援も見つかりません。
  • 日光市未確認:市営墓地(鬼怒川霊園・川治霊園など)があり「墓地使用料還付申請書」の様式も公開されていますが、還付の条件を定めた市営墓地条例の原文を確認できませんでした。
  • 小山市未確認:市営の墓園やすらぎの森(芝生墓地・合葬式墓地)がありますが、公式ページに返還時の還付や減免の案内はなく、公園墓地条例の原文を確認できませんでした。
  • 大田原市市営の北山霊園はありますが、市の案内で「墓地使用料は墓地を返還しても戻りません」としており、撤去費の助成などもありません。
  • 矢板市未確認:市営の長峰墓苑がありますが、公式ページに返還時の還付の案内はなく、墓苑条例の原文を確認できませんでした。
  • 那須塩原市市有墓地(赤田霊園・塩原温泉さくら公園墓地など)はありますが、返還手続きの案内は更地に戻して届け出るよう求めるだけで、使用料の還付や費用の助成の記載はありません(条例原文は未確認)。
  • 那須烏山市未確認:公式サイトには墓地経営許可の案内しかなく、市営墓地の有無と返還時の支援を確認できませんでした。
  • 上三川町未確認:町営の上三川霊園(芝生墓地・合葬式墓地)に「霊園使用料還付申請書」がありますが、還付の条件を確認できませんでした。
  • 壬生町町営の壬生聖地公園はありますが、公式ページに返還時の還付や減免の案内は見つかりません。
  • 高根沢町町営墓地はありますが、返還時は更地に戻し、その年度の維持管理手数料も納める必要があるとの案内のみで、還付や助成の記載はありません。
  • 益子町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。
  • 茂木町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。
  • 市貝町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。
  • 芳賀町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。
  • 塩谷町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。
  • 那須町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。
  • 那珂川町公式サイトに町営墓地の案内や墓じまいの支援が見つかりません。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

栃木県で墓じまいの補助金はもらえますか?

栃木県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは4自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。