【2026年】高槻市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件
高槻市では、高槻市公園墓地(安満御所の町)を返して墓じまいをするときに「高槻市公園墓地の墓所返還時の使用料・管理料還付」を使えます。「高槻市公園墓地の墓所返還時の使用料・管理料還付」は許可からの年数に応じ既納使用料の30%〜60%(昭和54年3月31日以前の許可は全額)。対象は高槻市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
高槻市の使用料の還付はいくら?
高槻市公園墓地の墓所を返すと、使用料の一部が戻ります。許可から3年未満60%、3〜5年50%、5〜8年40%、8年以上30%で、昭和54年3月31日以前に許可を受けた墓所は使用料の全額です。平成15年4月1日以後の許可なら管理料も期間に応じて戻ります。
- 制度名
- 高槻市公園墓地の墓所返還時の使用料・管理料還付
- 対象の墓地
- 高槻市公園墓地(安満御所の町)
- 受けられる額
- 許可からの年数に応じ既納使用料の30%〜60%(昭和54年3月31日以前の許可は全額)
- 条件
- 墓所を原状に回復して返還し、規則で定める届出をします(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。
- 受付
- 記載なし(条例・規則による常設の制度)
- 公式ページ
- 高槻市「高槻市公園墓地条例」第21条・同施行規則第12条・別表
墓じまいの流れ
- 高槻市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
大阪府でほかに支援がある自治体
よくある質問
高槻市で墓じまいの補助金はもらえますか?
高槻市では、高槻市公園墓地(安満御所の町)を返して墓じまいをするときに「高槻市公園墓地の墓所返還時の使用料・管理料還付」を使えます。「高槻市公園墓地の墓所返還時の使用料・管理料還付」は許可からの年数に応じ既納使用料の30%〜60%(昭和54年3月31日以前の許可は全額)。対象は高槻市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
墓所を原状に回復して返還し、規則で定める届出をします(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の高槻市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。