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墓じまいの補助金・山口県

【2026年】山口県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付を13自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

山口県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは2自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
13
使える支援がある
2
撤去費の助成
0

山口県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

岩国市・光市の2自治体です。

岩国市岩国市有墓地のうち岩国琥珀墓地・岩国八反田墓地・岩国普済寺墓地・岩国迫田墓園・岩国梅が丘墓園・岩国南岩国墓園・玖珂平原墓地・周東川上墓地・周東米川墓地

納めた使用料の3分の2(1,000円未満は切り捨て)

岩国市の9か所の市有墓地では、墓地を返したときに、納めた使用料の3分の2が戻ります。規則には「許可から何年以内」や「使っていない墓に限る」といった条件は書かれていないため、長く使ってきたお墓を墓じまいして返す場合も対象になります。そのほかの市有墓地(岩国麻生田墓地・由宇の墓地園・錦丸山墓地など)は、この返還の対象に入っていません。

条件
墓石などを撤去して区画を元の状態に戻し、墓地返還届に使用許可証を添えて市に出します。市が使用許可を取り消した場合は対象外です。
受付
記載なし

岩国市例規集「岩国市墓地条例施行規則」第9条・「岩国市墓地条例」第8条・第10条

光市光市墓園(西部墓園・大和あじさい苑)

墓碑を建てた後に元に戻して返す場合は使用料の3割、墓碑を建てずに返す場合は使用料の5割

光市の西部墓園と大和あじさい苑では、墓碑を建てて使ってきた墓地でも、元の状態に戻して返せば、納めた永代使用料の3割が戻ります。墓碑を建てないまま返した場合は5割が戻ります。永代管理手数料(1区画44,000円)は戻りません。

条件
墓石などを撤去して区画を元の状態に戻し、墓地の返還届を市に出します。使用許可を取り消されて返す場合は、使用料は戻りません。
受付
記載なし

光市例規集「光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例」第15条・第17条

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

下関市下関市墓園(下関中央霊園・下関南霊園・東部墓地・西部墓地など)

使用料の50%と、永代管理料の60%

下関市の墓園では、使用許可を受けてから3年以内に、お墓を建てないまま区画の全部を返した場合に、使用料の50%と前納した永代管理料の60%が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓を返すときは、この返還は受けられません。

条件
お墓(墳墓・碑石など)を設けていないこと、区画の全部を返すことが条件です。墓地返還届を出し、使用料等還付請求書で市に請求します。
受付
記載なし

下関市例規集「下関市墓園の設置等に関する条例施行規則」第10条

宇部市宇部市営墓地(源山墓地・小羽山公園墓地・開公園墓地・白石公園墓地・楠市頭墓地・楠岡ノ坂墓地・楠神元墓地)

許可から1年以内・未使用で返す場合に、転出などやむを得ない理由なら使用料の全額、それ以外の理由なら半額

宇部市営墓地を、使用許可を受けてから1年以内に、使っていないまま返した場合に、使用料の全額または半額が戻ります。1年を過ぎた墓や、使ってきた墓を返すときは、使用料は戻りません。市営墓地には永代使用料のほかの管理料はありません。

条件
区画を更地に戻し、施工前後の写真を添えて墓地返還届を出します。還付は墓地使用料還付請求書で市に請求します。
受付
記載なし

宇部市例規集「宇部市墓地条例」第10条・「宇部市墓地条例施行規則」第9条

山口市山口市営墓地(御堀霊園・柊第一〜第三霊園・ふしの第一/第二墓地・小郡円座霊園・岡山共葬墓地)

許可から3年以内なら使用料の全額、3年を超えると半額

山口市営墓地を、使っていないまま返した場合に、許可から3年以内なら納めた永代使用料の全額、3年を超えていれば半額が戻ります。お墓として使ってきた墓地を返すときは、使用料は戻りません。永代清掃料(1区画22,000円)は戻りません。

条件
区画を元の状態に戻し、墓地返還届に許可証を添えて出します。還付は墓地使用料還付請求書で市に請求します。
受付
記載なし

山口市例規集「山口市営墓地設置及び管理条例施行規則」第9条

萩市萩市霊園(椎原霊園・西の浜墓地・桜花霊園・大浴墓地公苑など)

納めた使用料の半額

萩市の市営霊園を、使用許可を受けた日から1年以内に、使わないまま返した場合に、納めた使用料の半額が戻ります。1年を過ぎた墓や、使ってきた墓を返すときは、使用料も管理料も戻りません。

条件
霊地返還届に使用許可証を添えて出し、霊園使用料還付申請書で市に請求します。
受付
記載なし

萩市例規集「萩市霊園条例」第15条

防府市防府市営大光寺原霊園、防府市営墓地(桑ノ山墓地・羅漢寺墓地・中河原墓地など)

納めた使用料の50%(半額)

防府市営の霊園・墓地を、使わないまま返した場合に、納めた使用料の半額が戻ります。お墓として使ってきた墓所を返すときは、使用料は戻りません。大光寺原霊園では、返した年度より後の年度分として前払いしていた管理料は、使っていたかどうかにかかわらず年割りで戻ります。

条件
墓所を元の状態に戻して返す届けを出します。市営墓地の未使用返還の規定は、平成22年3月31日以後に利用許可を受けた墓地に適用されます。災害で被害を受け、その後使わずに返した場合も半額が戻ります。
受付
記載なし

防府市例規集「防府市営墓園設置及び管理条例施行規則」第6条・「防府市営墓地設置及び管理条例」第12条

下松市下松市営墓地(旗岡・宮原・切山・大谷・花岡・恋路の各墓地など)

納めた使用料の2分の1

下松市営墓地を、使用許可を受けた日から1年以内に元の状態に戻して返した場合に、納めた使用料の半分が戻ります。1年を過ぎた墓を返すときは、使用料は戻りません。

条件
墓地を元の状態に戻し、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて出します。還付は墓地使用料還付請求書で請求します。この規定は令和5年10月1日以後の使用者に適用され、それより前の使用者は以前の規定によります。
受付
記載なし

下松市例規集「下松市墓地条例」第6条・第9条

美祢市美祢市中央墓園

許可から2年以内は全額、以後1年ごとに90%・80%・70%・50%、6年以上は30%

美祢市中央墓園の墓地を、お墓(墳墓・墓碑など)を建てないまま全部返した場合に、許可からの年数に応じて永代使用料の一部または全部が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓地を返すときは、この返還は受けられません。

条件
墳墓の設置や墓碑の建設をしていないこと、墓地の全部を返すことが条件です。墓地返還届を出し、墓地使用料還付請求書で市に請求します。
受付
記載なし

美祢市例規集「美祢市墓園の設置及び管理に関する条例」第12条

周南市周南市営墓地(光万寺墓地・川崎墓地・石仏墓地など)

納めた使用料(条例に「還付することができる」とあり、割合の定めは記載なし)

周南市営墓地を、使用許可の日から2年以内に、使っていないまま返した場合に、納めた使用料を返してもらえることがあります。2年を過ぎた墓や、使ってきた墓を返すときは、使用料は戻りません。

条件
墓地を元の状態に戻して返還届を出し、墓地使用料還付請求書で市に請求します。合併前の徳山市・新南陽市の条例で許可を受けた墓地は、以前の規定によります。
受付
記載なし

周南市例規集「周南市営墓地使用条例」第14条

山陽小野田市山陽小野田市営墓地(小野田霊園・東墓地公園・南墓地公園など)

納めた使用料の全額

山陽小野田市の市営墓地を、使っていないまま全部返した場合に、納めた使用料の全額が戻ります。一度使った墓地を返すときは、使用料は戻りません。

条件
区画内の墓石などを撤去して更地にし、更地の写真と使用許可証を添えて墓地返還届を環境課に出します。還付は使用料還付請求書で請求します。
受付
記載なし

山陽小野田市例規集「山陽小野田市墓地条例」第6条・「同施行規則」第6条

山口県で墓じまいをするときの注意点

  • 山口県内の市営墓地の多くは、使用料が戻るのを「許可から数年以内」や「お墓を建てずに返す場合」に限っています。長く使ってきたお墓を返して使用料の一部が戻るのは、岩国市(9か所の墓地で3分の2)と光市(3割)です。
  • 墓石の撤去費用を助成する制度や、墓所を返した人向けに合葬墓の使用料を割り引く制度は、どの市でも見当たりませんでした。宇部市は白石墓園内に合同墓の整備を進めています(墓じまいをする人も申し込める予定ですが、割引の定めは示されていません)。

支援が見つからなかった自治体(2)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 柳井市市営墓地はありますが、条例で「既納の使用料は、還付しない」と定められていて、返還の際の支援は見当たりません。
  • 長門市市の例規集に市営墓地・霊園の設置条例がなく、市が使用料を取って貸している墓地は確認できませんでした。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

山口県で墓じまいの補助金はもらえますか?

山口県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは2自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。