下関市下関市墓園(下関中央霊園・下関南霊園・東部墓地・西部墓地など)
使用料の50%と、永代管理料の60%
下関市の墓園では、使用許可を受けてから3年以内に、お墓を建てないまま区画の全部を返した場合に、使用料の50%と前納した永代管理料の60%が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓を返すときは、この返還は受けられません。
- 条件
- お墓(墳墓・碑石など)を設けていないこと、区画の全部を返すことが条件です。墓地返還届を出し、使用料等還付請求書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
下関市例規集「下関市墓園の設置等に関する条例施行規則」第10条
宇部市宇部市営墓地(源山墓地・小羽山公園墓地・開公園墓地・白石公園墓地・楠市頭墓地・楠岡ノ坂墓地・楠神元墓地)
許可から1年以内・未使用で返す場合に、転出などやむを得ない理由なら使用料の全額、それ以外の理由なら半額
宇部市営墓地を、使用許可を受けてから1年以内に、使っていないまま返した場合に、使用料の全額または半額が戻ります。1年を過ぎた墓や、使ってきた墓を返すときは、使用料は戻りません。市営墓地には永代使用料のほかの管理料はありません。
- 条件
- 区画を更地に戻し、施工前後の写真を添えて墓地返還届を出します。還付は墓地使用料還付請求書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
宇部市例規集「宇部市墓地条例」第10条・「宇部市墓地条例施行規則」第9条
山口市山口市営墓地(御堀霊園・柊第一〜第三霊園・ふしの第一/第二墓地・小郡円座霊園・岡山共葬墓地)
許可から3年以内なら使用料の全額、3年を超えると半額
山口市営墓地を、使っていないまま返した場合に、許可から3年以内なら納めた永代使用料の全額、3年を超えていれば半額が戻ります。お墓として使ってきた墓地を返すときは、使用料は戻りません。永代清掃料(1区画22,000円)は戻りません。
- 条件
- 区画を元の状態に戻し、墓地返還届に許可証を添えて出します。還付は墓地使用料還付請求書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
山口市例規集「山口市営墓地設置及び管理条例施行規則」第9条
萩市萩市霊園(椎原霊園・西の浜墓地・桜花霊園・大浴墓地公苑など)
納めた使用料の半額
萩市の市営霊園を、使用許可を受けた日から1年以内に、使わないまま返した場合に、納めた使用料の半額が戻ります。1年を過ぎた墓や、使ってきた墓を返すときは、使用料も管理料も戻りません。
- 条件
- 霊地返還届に使用許可証を添えて出し、霊園使用料還付申請書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
萩市例規集「萩市霊園条例」第15条
防府市防府市営大光寺原霊園、防府市営墓地(桑ノ山墓地・羅漢寺墓地・中河原墓地など)
納めた使用料の50%(半額)
防府市営の霊園・墓地を、使わないまま返した場合に、納めた使用料の半額が戻ります。お墓として使ってきた墓所を返すときは、使用料は戻りません。大光寺原霊園では、返した年度より後の年度分として前払いしていた管理料は、使っていたかどうかにかかわらず年割りで戻ります。
- 条件
- 墓所を元の状態に戻して返す届けを出します。市営墓地の未使用返還の規定は、平成22年3月31日以後に利用許可を受けた墓地に適用されます。災害で被害を受け、その後使わずに返した場合も半額が戻ります。
- 受付
- 記載なし
防府市例規集「防府市営墓園設置及び管理条例施行規則」第6条・「防府市営墓地設置及び管理条例」第12条
下松市下松市営墓地(旗岡・宮原・切山・大谷・花岡・恋路の各墓地など)
納めた使用料の2分の1
下松市営墓地を、使用許可を受けた日から1年以内に元の状態に戻して返した場合に、納めた使用料の半分が戻ります。1年を過ぎた墓を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓地を元の状態に戻し、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて出します。還付は墓地使用料還付請求書で請求します。この規定は令和5年10月1日以後の使用者に適用され、それより前の使用者は以前の規定によります。
- 受付
- 記載なし
下松市例規集「下松市墓地条例」第6条・第9条
美祢市美祢市中央墓園
許可から2年以内は全額、以後1年ごとに90%・80%・70%・50%、6年以上は30%
美祢市中央墓園の墓地を、お墓(墳墓・墓碑など)を建てないまま全部返した場合に、許可からの年数に応じて永代使用料の一部または全部が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓地を返すときは、この返還は受けられません。
- 条件
- 墳墓の設置や墓碑の建設をしていないこと、墓地の全部を返すことが条件です。墓地返還届を出し、墓地使用料還付請求書で市に請求します。
- 受付
- 記載なし
美祢市例規集「美祢市墓園の設置及び管理に関する条例」第12条
周南市周南市営墓地(光万寺墓地・川崎墓地・石仏墓地など)
納めた使用料(条例に「還付することができる」とあり、割合の定めは記載なし)
周南市営墓地を、使用許可の日から2年以内に、使っていないまま返した場合に、納めた使用料を返してもらえることがあります。2年を過ぎた墓や、使ってきた墓を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓地を元の状態に戻して返還届を出し、墓地使用料還付請求書で市に請求します。合併前の徳山市・新南陽市の条例で許可を受けた墓地は、以前の規定によります。
- 受付
- 記載なし
周南市例規集「周南市営墓地使用条例」第14条
山陽小野田市山陽小野田市営墓地(小野田霊園・東墓地公園・南墓地公園など)
納めた使用料の全額
山陽小野田市の市営墓地を、使っていないまま全部返した場合に、納めた使用料の全額が戻ります。一度使った墓地を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 区画内の墓石などを撤去して更地にし、更地の写真と使用許可証を添えて墓地返還届を環境課に出します。還付は使用料還付請求書で請求します。
- 受付
- 記載なし
山陽小野田市例規集「山陽小野田市墓地条例」第6条・「同施行規則」第6条