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墓じまいの補助金・茨城県

【2026年】茨城県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付・合葬墓の優遇を32自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

茨城県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは6自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
32
使える支援がある
6
撤去費の助成
0

茨城県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

ひたちなか市です。

ひたちなか市ひたちなか市営墓地(たかのす霊園・高野墓地・堀口墓地・磯崎墓地)

使用許可日から1年以内は既納使用料の全額、1年を過ぎてからは半額

ひたちなか市の市営墓地を返すと、納めた使用料が戻ります。市のページでは、許可から1年を過ぎて返す場合も既納使用料の半額を還付すると案内しており、年数の上限や「未使用に限る」という条件は書かれていません。

条件
墓地区画を更地に戻してから「墓地返還届」と「墓地使用料還付申請書兼請求書」を、市営墓地使用許可証とあわせて環境政策課に出します。返還した年度の管理料はかかります。令和8年度中に返還する人は、管理料を改定前の金額に減額する経過措置もあります(減免申請は令和8年5月29日必着で締切済み)。
受付
記載なし(管理料の経過措置は令和9年3月31日までに返還届を出す人が対象)

ひたちなか市「市営墓地の使用上の注意や手続き」

茨城県で合葬墓に移ると使用料が安くなる自治体は?

日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市の4自治体です。

日立市日立市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)→日立鞍掛山霊園合葬式墓地

合葬式墓地の使用料が一般の半額(納骨室1体用55,000円・2体用110,000円、合葬室1体25,000円。一般はそれぞれ110,000円・220,000円・50,000円)

日立市の市営霊園の墓所を使っている人は、その墓所を返すことを条件に、日立鞍掛山霊園の合葬式墓地に申し込めます。このときの使用料は、市営霊園を使っていない人の半額です。申込みは随時受け付けています。

条件
申請書で墓所返還の意思を示し、合葬式墓地の使用許可日から2か月以内に、改葬・墓石の撤去をしたうえで墓所中止(霊園返還)届を出す必要があります。返還手続きをしないと許可が取り消されることがあります。撤去費用は自己負担で、合葬式墓地の使用料は原則として返還されません。
受付
随時受付(土日祝日を除く平日)

日立市「(市営霊園使用者の方へ)日立鞍掛山霊園合葬式墓地申込み随時受付中です」

常陸太田市常陸太田市霊園墓地の区画墓地→市の合葬墓地

合葬墓地の使用料が50%減額(通常合葬130,000円→65,000円、直接合葬60,000円→30,000円、樹木型合葬墓地150,000円→75,000円)

常陸太田市の霊園の区画墓地を使っている人が、その区画を返して市の合葬墓地を使う場合、合葬墓地の使用料が半額になります。区画墓地を返すことを理由に、合葬墓地の申込みもできます。

条件
管理料の滞納がないことが条件です。施行規則で定められた減額で、申込みの方法や時期は市に確認が必要です(公開ページでの詳しい案内は見つかっていません)。
受付
記載なし

常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則 第21条(条例第26条の使用料)

高萩市高萩市営霊園(高萩霊園・高萩第2霊園・秋山菖蒲霊園)→高萩霊園合葬式墓地

合葬式墓地の使用料が半額(直接合葬1体18,500円。通常の人は37,000円)

高萩市の市営霊園の一般墓地を使っている人が、区画を返すために遺骨を改葬する場合、高萩霊園の合葬式墓地を通常の半額で使えます。改葬の場合は、地下の合葬室に直接埋蔵する方法だけになり、1体18,500円です。

条件
申請前に環境市民協働課に相談し、申請時に区画返還の意思を示したうえで、合葬式墓地の使用許可から2か月以内に返還手続きをする必要があります。一般墓地の永代使用料は原則として還付されません。
受付
記載なし(納骨室を使う通常合葬の受付は、収容数に達したため一時停止中)

高萩市「高萩霊園「合葬式墓地」について」

北茨城市北茨城市泉沢霊園(区画墓地)→泉沢霊園の合葬墓地

合葬埋蔵区画の使用料(1体120,000円)が全額減額=無料(記名板の使用料16,500円は対象外)

北茨城市泉沢霊園の区画墓地を使っている人が、区画墓地の使用をやめて合葬墓地に移り、建ててある墓石などを撤去する場合、合葬墓地の使用料(1体120,000円)が全額減額されます。墓じまいをして合葬墓地に移す人にとって大きな支援です。

条件
管理料の滞納がないこと、設置済みの墓碑などを撤去することが条件です。撤去費用は自己負担です。記名板を使う場合の使用料は減額されません。
受付
記載なし

北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則 第25条(条例別表第3)

そのほかの支援

水戸市水戸市公園墓地(浜見台霊園・堀町公園墓地)

区画ごとの定額(浜見台霊園 第1種294,000円・第2種168,000円・第3種115,500円・第4種70,000円、特別霊域は1平方メートルあたり26,250円、堀町公園墓地70,000円)

水戸市は、しばらく使う予定のない公園墓地を返してもらうため、返した人に協力金を払っています。金額は霊園と区画の種類で決まっていて、最大で294,000円です。ただし、一度も納骨したことがない区画だけが対象なので、遺骨を納めてきたお墓の墓じまいには使えません。

条件
使用許可日の翌年度から7年以上たっていること、区画に一度も納骨していないこと、管理料の未納がないことの3つをすべて満たす必要があります。「公園墓地返還申出兼協力金交付申請書」と返還届などを出し、承諾通知が届いてから1か月前後で振り込まれます。墓じまいとして返す場合は、その年度の管理料は1年分かかり、管理料などの還付はありません。
受付
記載なし

水戸市「水戸市公園墓地の返還協力金について」

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

土浦市土浦市営霊園(今泉第一霊園・今泉第二霊園・並木霊園・国分霊園)

使用許可日から1年未満は永代使用料の全額、1年以上3年以内は半額。管理料は返還月の翌月までの分を引いた残り

土浦市営霊園の永代使用料は、原則として返しても戻りません。例外として、遺骨を埋葬せず元のままの状態で、許可から3年以内に返す場合だけ、全額または半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
墓地を更地にし、管理料の未納がない状態で「墓地返還届」を出します。還付を希望する場合は、使用者本人が「墓地使用料等還付請求書」を環境衛生課に出します。納めた管理料は、返還した月の翌月までの分を差し引いた残りが戻る場合があります。
受付
記載なし

土浦市「市営霊園に関するQ&A(市営霊園手続き一覧)」

石岡市石岡市営霊園(龍神山霊園・半ノ木霊園)

使用期間に応じて使用料の65%(1か月未満)・50%(1年未満)・30%(2年未満)・20%(3年以内)

石岡市営霊園の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返す場合だけ、使った期間に応じて使用料の65%〜20%が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。年間管理料は月割りで戻ります。

条件
墓石やカロートを解体・撤去して更地にしてから、生活環境課に「霊園返還届」を出します。墓石などが残っていると返還できません。
受付
記載なし

石岡市営墓地条例 第10条/石岡市営墓地規則 第8条・別表(市の「霊園のしおり」も同じ内容)

常陸太田市常陸太田市霊園墓地(瑞竜霊園・町屋霊園など市営霊園の区画墓地)

既に納めた使用料の50%以下の額

常陸太田市の霊園の区画墓地は、許可から3年以内に、遺骨を納めたことがない区画を元に戻して返す場合だけ、使用料の半分以下が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
許可から3年以内に返還し、区画を原状に戻していること、焼骨を埋蔵したことがないことが条件です。「区画墓地使用料還付申請書」に理由を示す書類を付けて市に出します。
受付
記載なし

常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例 第13条

北茨城市北茨城市泉沢霊園(区画墓地)

使用料の半額

泉沢霊園の区画墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。使い始めてから3年以内に、遺骨を納めたことがない区画を元に戻して返す場合だけ、半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。管理料は戻りません。

条件
区画墓地を使用できる期間の初日から3年以内であること、原状回復していること、焼骨を埋蔵したことがないことが条件です。
受付
記載なし

北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例 第10条/同施行規則 第9条

潮来市潮来市公営墓地

既納使用料の半額

潮来市の公営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返還を申し出た場合だけ、使用料の半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
使用許可を受けた日から3年以内に返還を申し出ることが条件です。「墓地使用料還付願」に理由を示す書類を付けて市に出します。
受付
記載なし

潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例 第11条/同施行規則 第9条

常陸大宮市常陸大宮市公営墓地(若林霊園・石沢霊園)

既納使用料の2分の1以内で市長が定める額

常陸大宮市の公営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返す場合だけ、使用料の半分以内の額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
使用許可の日から3年以内に返還を申し出ることが条件です。「墓地使用料還付願」に理由を示す書類を付けて市に出します。
受付
記載なし

常陸大宮市公営墓地条例 第10条/同施行規則 第8条

筑西市筑西市営墓地(協和台原公園墓地・明野富士見霊園)

規則で定める割合(割合は案内しおりに記載なし)

筑西市営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に、使っていない墓地を返す場合だけ、規則で決められた割合で使用料が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
使用許可を受けた日から3年以内で、未使用の墓地であることが条件です。墓地を原状に戻して「墓地使用権返還届」を出し、「墓地使用料還付申請書」に墓地使用許可証を添えて申請します。
受付
記載なし

筑西市「協和台原公園墓地案内しおり」(明野富士見霊園案内しおりも同じ内容)

神栖市神栖市営墓地(海浜公園墓地・公園墓地松濤園など)

既納使用料の半額

神栖市営墓地は、使用許可の日から3年以内に返還を申し出た場合に限り、納めた使用料の半額が戻ります。それより後に返す場合は戻らないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
墓地を使用前の状態に戻し、「墓地返還届」に使用許可証を添えて届け出ます。
受付
記載なし

神栖市「市営墓地利用上の注意」

小美玉市小美玉市美野里霊園

許可から1年未満は既納使用料の全額、1年以上3年以内は半額

小美玉市美野里霊園の使用料と管理料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返還を届け出た場合だけ、使用料の全額または半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
使用許可から3年以内に返還を届け出ることが条件です。管理料に未納があると、その分を差し引いた額になります。
受付
記載なし

小美玉市霊園条例 第16条/同施行規則 第15条

那珂市那珂市公園墓地(福ケ平霊園・瓜連冨士霊園)

既納使用料の50%

那珂市公園墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返還を申し出た場合だけ、使用料の50%が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。

条件
墓地を原状に戻し、「墓地返還届」に許可証を添えて出します。還付を受けるには「墓地使用料還付願」を市に出します。
受付
記載なし

那珂市公園墓地条例 第10条/同施行規則 第7条

茨城県で墓じまいをするときの注意点

  • 茨城県の市で、長年使ってきたお墓を返しても使用料が戻ると市が案内しているのは、ひたちなか市(許可から1年を過ぎたら半額)だけです。ほかの市の還付は「許可から3年以内」や「納骨したことがない区画」に限られ、墓じまいには使えません。
  • 墓じまいをして市の合葬墓に移す人向けの使用料の減額は、北茨城市(全額)、日立市・常陸太田市・高萩市(半額)で見つかりました。墓石の撤去費そのものを助成する制度は、県内の市では見つかりませんでした。
  • 水戸市の返還協力金は、一度も納骨していない区画が対象で、遺骨を納めてきたお墓の墓じまいには使えません。

支援が見つからなかった自治体(18)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • つくば市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく、市の「墓地について」のページでも民営霊園だけを案内しているため、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 笠間市市の公式ページに「市で運営する墓地はありません」と書かれています。
  • 守谷市市の墓地のページで「現在、市では公営墓地等の計画は行っておりません」としており、市の例規集にも市営墓地の条例がありません。
  • 龍ケ崎市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地の経営許可の条例のみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 取手市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地の経営許可とペット霊園の条例のみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 牛久市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地埋葬法の施行細則などのみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 下妻市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地埋葬法の施行細則などのみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 稲敷市市の例規集にある墓地の条例は経営許可などに関するもので、市営墓地の設置条例は見当たりません。
  • 行方市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地埋葬法の施行規則などのみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 鉾田市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地埋葬法の施行規則などのみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • つくばみらい市市の例規集に市営墓地の設置条例がなく(墓地の経営許可の条例のみ)、市が管理する墓地は見当たりません。
  • 坂東市市が持つのは引き取り手のない遺骨を納める斎場納骨堂だけで、市営墓地の設置条例は見当たりません。
  • 常総市市営公園墓地(神子女霊園)はありますが、市の「墓地使用上の遵守事項」で、すでに納めた使用料は還付しないとしており、返還の支援もありません。
  • 鹿嶋市市営とよさと霊園はありますが、募集案内で納めた使用料と管理料は原則として返還しないとしており、返還の支援もありません。
  • 結城市市の例規集にある市有墓地は代の下共同墓地1か所だけで、条例に使用料や返還時の支援の定めはなく、市営霊園も見当たりません。
  • かすみがうら市市の公式サイト内の検索でも市営墓地の案内は見つからず、市が管理する墓地は見当たりません(例規集の原文は未確認)。
  • 桜川市市の「墓地」のページは改葬許可と墓地管理者の届出の案内だけで、市営墓地の案内は見当たりません(例規集の原文は未確認)。
  • 古河市未確認:市の公式サイトでは墓地管理者の届出の案内しか見つからず、市営墓地の有無を例規集で確認できませんでした。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

茨城県で墓じまいの補助金はもらえますか?

茨城県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは6自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。