土浦市土浦市営霊園(今泉第一霊園・今泉第二霊園・並木霊園・国分霊園)
使用許可日から1年未満は永代使用料の全額、1年以上3年以内は半額。管理料は返還月の翌月までの分を引いた残り
土浦市営霊園の永代使用料は、原則として返しても戻りません。例外として、遺骨を埋葬せず元のままの状態で、許可から3年以内に返す場合だけ、全額または半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 墓地を更地にし、管理料の未納がない状態で「墓地返還届」を出します。還付を希望する場合は、使用者本人が「墓地使用料等還付請求書」を環境衛生課に出します。納めた管理料は、返還した月の翌月までの分を差し引いた残りが戻る場合があります。
- 受付
- 記載なし
土浦市「市営霊園に関するQ&A(市営霊園手続き一覧)」
石岡市石岡市営霊園(龍神山霊園・半ノ木霊園)
使用期間に応じて使用料の65%(1か月未満)・50%(1年未満)・30%(2年未満)・20%(3年以内)
石岡市営霊園の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返す場合だけ、使った期間に応じて使用料の65%〜20%が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。年間管理料は月割りで戻ります。
- 条件
- 墓石やカロートを解体・撤去して更地にしてから、生活環境課に「霊園返還届」を出します。墓石などが残っていると返還できません。
- 受付
- 記載なし
石岡市営墓地条例 第10条/石岡市営墓地規則 第8条・別表(市の「霊園のしおり」も同じ内容)
常陸太田市常陸太田市霊園墓地(瑞竜霊園・町屋霊園など市営霊園の区画墓地)
既に納めた使用料の50%以下の額
常陸太田市の霊園の区画墓地は、許可から3年以内に、遺骨を納めたことがない区画を元に戻して返す場合だけ、使用料の半分以下が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 許可から3年以内に返還し、区画を原状に戻していること、焼骨を埋蔵したことがないことが条件です。「区画墓地使用料還付申請書」に理由を示す書類を付けて市に出します。
- 受付
- 記載なし
常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例 第13条
北茨城市北茨城市泉沢霊園(区画墓地)
使用料の半額
泉沢霊園の区画墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。使い始めてから3年以内に、遺骨を納めたことがない区画を元に戻して返す場合だけ、半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。管理料は戻りません。
- 条件
- 区画墓地を使用できる期間の初日から3年以内であること、原状回復していること、焼骨を埋蔵したことがないことが条件です。
- 受付
- 記載なし
北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例 第10条/同施行規則 第9条
潮来市潮来市公営墓地
既納使用料の半額
潮来市の公営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返還を申し出た場合だけ、使用料の半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 使用許可を受けた日から3年以内に返還を申し出ることが条件です。「墓地使用料還付願」に理由を示す書類を付けて市に出します。
- 受付
- 記載なし
潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例 第11条/同施行規則 第9条
常陸大宮市常陸大宮市公営墓地(若林霊園・石沢霊園)
既納使用料の2分の1以内で市長が定める額
常陸大宮市の公営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返す場合だけ、使用料の半分以内の額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 使用許可の日から3年以内に返還を申し出ることが条件です。「墓地使用料還付願」に理由を示す書類を付けて市に出します。
- 受付
- 記載なし
常陸大宮市公営墓地条例 第10条/同施行規則 第8条
筑西市筑西市営墓地(協和台原公園墓地・明野富士見霊園)
規則で定める割合(割合は案内しおりに記載なし)
筑西市営墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に、使っていない墓地を返す場合だけ、規則で決められた割合で使用料が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 使用許可を受けた日から3年以内で、未使用の墓地であることが条件です。墓地を原状に戻して「墓地使用権返還届」を出し、「墓地使用料還付申請書」に墓地使用許可証を添えて申請します。
- 受付
- 記載なし
筑西市「協和台原公園墓地案内しおり」(明野富士見霊園案内しおりも同じ内容)
神栖市神栖市営墓地(海浜公園墓地・公園墓地松濤園など)
既納使用料の半額
神栖市営墓地は、使用許可の日から3年以内に返還を申し出た場合に限り、納めた使用料の半額が戻ります。それより後に返す場合は戻らないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 墓地を使用前の状態に戻し、「墓地返還届」に使用許可証を添えて届け出ます。
- 受付
- 記載なし
神栖市「市営墓地利用上の注意」
小美玉市小美玉市美野里霊園
許可から1年未満は既納使用料の全額、1年以上3年以内は半額
小美玉市美野里霊園の使用料と管理料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返還を届け出た場合だけ、使用料の全額または半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 使用許可から3年以内に返還を届け出ることが条件です。管理料に未納があると、その分を差し引いた額になります。
- 受付
- 記載なし
小美玉市霊園条例 第16条/同施行規則 第15条
那珂市那珂市公園墓地(福ケ平霊園・瓜連冨士霊園)
既納使用料の50%
那珂市公園墓地の使用料は、原則として返しても戻りません。許可から3年以内に返還を申し出た場合だけ、使用料の50%が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 条件
- 墓地を原状に戻し、「墓地返還届」に許可証を添えて出します。還付を受けるには「墓地使用料還付願」を市に出します。
- 受付
- 記載なし
那珂市公園墓地条例 第10条/同施行規則 第7条