広島市広島市営墓地(三滝墓園・高天原墓園など)
すでに納めた使用料の半額
広島市営墓地を、使用許可から2年以内に返す場合は、すでに納めた使用料の半額が戻ります。2年を過ぎた墓を返しても使用料は戻らず、管理料も戻りません。市は墓じまいの費用への助成金や、合葬墓へ移るときの割引は設けていません。
- 条件
- 墓石などを撤去して元の状態に戻し、返還届(着工前の現況写真・墓地使用許可証を添付)を広島市保健所環境衛生課に出します。高天原墓園の合葬墓(1体5万円)は、市営墓地を返して遺骨を移す人も申し込めますが、使用料の減額はありません。
- 受付
- 記載なし
広島市「広島市墓地及び納骨堂条例」第8条・第14条
呉市呉市公園墓地(川尻公園墓地・音戸墓園)
5年以内は使用料と管理料の半額(5年を過ぎても墓石を一度も建てていない場合は4分の1)
川尻公園墓地・音戸墓園を、使用許可から5年以内に返すと、すでに納めた使用料と管理料の半額が戻ります。5年を過ぎた場合は、一度も墓石を建てたことがない区画に限り4分の1が戻ります。長く使ってきた墓を返す場合は戻りません。
- 条件
- 墓石などを撤去して元の状態に戻し、市に届け出て返します。蒲刈墓地も、使用料を納めてから5年以内に返した場合は半額が戻りますが、そのほかの市営墓地(区画墓地)は返しても使用料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
呉市「呉市公園墓地条例」第9条
福山市福山市の市有墓苑・共用墓地
すでに納めた使用料の半額
福山市の墓苑・墓地は、返しても使用料は戻らないのが原則です。墓として使う前(使用するに至らないまま)に返した場合に限り、使用料の半額が戻ります。墓石を建てて使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 墓所を元の状態に戻して市に届け出て返します。区画の変更(未使用の区画どうし)の場合は差額の精算になります。
- 受付
- 記載なし
福山市「福山市墓苑、墓地条例」第12条
竹原市竹原市の市有墓地(我元行共同墓地など)
使用料の2分の1
竹原市の市有墓地を、使用料を納めてから5年以内に返し、その墓地をまだ使っていない場合に限り、使用料の半分が戻ります。使ってきた墓を返す場合や5年を過ぎた場合は戻りません。
- 条件
- 返還の届出をしたうえで、墓地使用料還付申請書を市に出します。管理料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
竹原市「竹原市墓地使用条例」第7条・同施行規則第6条
すでに納めた使用料の半額(市が認めた場合)
庄原市墓地は、返しても使用料は戻らないのが原則です。墓として使う前に返した場合は、使用料の半額が戻ることがあります。墓石を建てて使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 墓地を元の状態に戻し、市に届け出て返します。還付は「することができる」という定めで、市の判断によります。
- 受付
- 記載なし
庄原市「庄原市墓地設置及び管理条例」第7条
東広島市東広島市墓園(ひがしひろしま墓園など)
すでに納めた墓地使用料と墓園管理料の半額
ひがしひろしま墓園などの市の墓園の墓地を、5年以内に返した場合は、すでに納めた墓地使用料と墓園管理料の半額が戻ります。5年を過ぎた墓を返しても戻りません。
- 条件
- 墓地返還届に使用許可証を付けて出し、あわせて墓地使用料・墓園管理料還付申請書を市に出します。
- 受付
- 記載なし
東広島市「東広島市墓園設置及び管理条例施行規則」第7条
廿日市市廿日市市の市営墓地(霊峯墓苑・浄郷墓苑など)
すでに納めた使用料と管理料の全部または一部
廿日市市の市営墓地は、使用許可から1年以内に、まだ使わないまま返した場合に限り、使用料と管理料の全部または一部が戻ることがあります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 還付金請求書に必要書類を付けて市に出します。戻る額は条例に「全部又は一部」とあるだけで、割合は記載がありません。
- 受付
- 記載なし
廿日市市「廿日市市墓地等設置及び管理条例」第19条
江田島市江田島市立墓地(江田島中央墓苑・南部墓苑・北部墓苑など)
すでに納めた使用料の半額
江田島市立墓地を、使用許可から5年以内に返した場合は、すでに納めた使用料の半額が戻ります。5年を過ぎた墓を返しても戻りません。
- 条件
- 墓地を元の状態に戻して市に届け出て返します。管理料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
江田島市「江田島市立墓地設置及び管理条例」第9条・第15条(江田島市例規集)
尾道市尾道市営墓園・墓地(因島墓園・久保墓地・長江墓地・ふくしむら墓地)
既納の使用料の半額(あわせて、返還した月の翌月以後の管理料)
尾道市営の墓園・墓地は、使用許可を受けてから3年以内に墓所がいらなくなって返すと、払った使用料の半分が戻ります。因島墓園では、返した月の翌月以後の分の管理料も戻ります。
- 条件
- 許可から3年を過ぎた墓所は対象になりません。墓所は元の状態に戻して返すのが決まりで、「尾道市墓園・墓地使用料等還付請求書」で市長に請求します。
- 受付
- 記載なし
尾道市「尾道市営墓園・墓地条例施行規則」第9条
大竹市大竹市営墓地(梅ケ滝墓地・鞍掛墓地・黒川墓苑・立戸墓苑・白石墓苑)
既納の使用料の全額
大竹市営墓地は、使用許可から5年以内に墓地を返すと、納めた使用料が全額戻ります。条例には「未使用に限る」という条件はありません。ただし、許可から5年を過ぎた墓を返しても使用料は戻りません。
- 条件
- 返還届に使用許可証を付けて出し、市が決めた期間内に墓地を元の形に戻して確認を受けます。元に戻さないときは市が工事をし、その費用を請求されることがあります。
- 受付
- 記載なし
大竹市「大竹市墓地使用条例」第10条・第11条