横浜市メモリアルグリーンの芝生型納骨施設・日野こもれび納骨堂の自動搬送式納骨施設
既納の使用料の2分の1
芝生型納骨施設または自動搬送式納骨施設を、使用許可を受けた日から5年以内に使うのをやめた場合は、使用料の半分が戻ります。5年を過ぎてからの返還では戻りません。
- 条件
- 使用許可から5年以内の廃止に限ります。使用料返還申請書を市に出して承認を受けます。墳墓地(一般のお墓)を返しても使用料は戻りません。
- 受付
- 記載なし(随時)
横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則 第7条
川崎市緑ヶ丘霊園・早野聖地公園
使用料の半額
市営霊園の墓所を、利用許可を受けた日から3年以内に返した場合は、使用料の半額が戻ります。3年を過ぎてから返しても使用料は戻りません。
- 条件
- 利用許可から3年以内の返還に限ります。墓所は原状に戻して返します。
- 受付
- 記載なし(随時)
川崎市「令和7年度 市営霊園利用者募集のしおり」
相模原市峰山霊園・柴胡が原霊園(一般墓所)
既納の一般墓所使用料の50%
一般墓所を、使用許可から2年以内に、使わないまま(墓石の工事も埋蔵もしないで)返した場合は、使用料の半分が戻ります。長く使ってきたお墓を返しても使用料は戻りません。
- 条件
- 許可から2年以内で未使用の場合に限ります。墓所使用料還付申請書を出します。なお、一般墓所から合葬式墓所に改葬して墓所を返す人は、公募の選考によらない特例で合葬式墓所の使用許可を受けられますが、合葬式墓所の使用料を減らす規定はありません。
- 受付
- 記載なし(随時)
相模原市営霊園条例 第11条・第29条、同施行規則 第14条(相模原市例規集)
使用料の5割
公園墓地の墓所を、使用者の都合で、使用許可を受けた日から10年以内に返した場合は、使用料の半分が戻ります。未使用かどうかの条件はありませんが、10年を過ぎると戻りません。
- 条件
- 許可から10年以内の返還に限ります。公園墓地墓所使用料等還付申請書を市長に出します。馬門山墓地(墓地条例)は、既納の使用料は還付しないと定められています。
- 受付
- 記載なし(随時)
横須賀市公園墓地条例施行規則 第9条
既納の使用料の2分の1
土屋霊園の墓地を、使用承認から2年以内に、使わないまま返した場合は、使用料の半分が戻ることがあります。使ってきたお墓を返しても使用料は戻りません。
- 条件
- 使用承認から2年以内で未使用の墓地に限ります。墓地は原状に戻して返します。
- 受付
- 記載なし(随時)
平塚市土屋霊園条例 第11条(平塚市例規集)
藤沢市大庭台墓園(平面墓地・納骨壇・合葬納骨壇)
使用料の8割
大庭台墓園の平面墓地や納骨壇を、使用許可から2年以内に、遺骨を納めないまま返した場合は、使用料の8割が戻ります。遺骨を納めたお墓を返しても使用料は戻りません。
- 条件
- 許可から2年以内で、焼骨の埋蔵・収蔵をしていない場合に限ります。原状回復と返還届のうえ、使用料等還付申請書を出します。西富墓地には同様の使用料還付の定めはありません(管理料の月割り還付のみ)。
- 受付
- 記載なし(随時)
藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例施行規則 第15条(藤沢市例規集)
小田原市久野霊園(区画墓地)
遺骨を埋蔵していれば既納使用料の4分の1、埋蔵していなければ2分の1
久野霊園の区画墓地を、使用者の都合で使用許可から3年以内に返した場合は、使用料の一部が戻ります。遺骨を納めていても4分の1が戻りますが、3年を過ぎると戻りません。
- 条件
- 許可から3年以内の返還に限ります。墓地を更地に戻して返還届を出し、使用料・管理料還付申請書を出します。年度の途中で返すと管理料は月割りで戻ります。区画墓地の使用者は合葬式墓地に移ることもできますが、合葬式墓地の使用料の減額はありません。
- 受付
- 記載なし(随時)
小田原市久野霊園条例 第19条・同施行規則 第20条(小田原市例規集)
既納の使用料の2分の1
本蓼川墓園の墓所などを、使用許可から3年以内に、使わないまま返した場合は、使用料の半分が戻ることがあります。使ってきたお墓を返しても使用料・管理料は戻りません。
- 条件
- 許可から3年以内で未使用の場合に限ります。自分の費用で原状に戻して返還届を出し、墓園墓所等使用料還付申請書に使用許可書を添えて出します。
- 受付
- 記載なし(随時)
綾瀬市「墓園墓所等返還届」「墓園墓所等使用料還付申請書」