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墓じまいの補助金・神奈川県

【2026年】神奈川県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付・合葬墓の優遇を19自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

神奈川県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは3自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
19
使える支援がある
3
撤去費の助成
0

神奈川県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

横浜市です。

横浜市日野公園墓地の壁面式納骨施設・久保山霊堂の家族納骨壇

残りの使用許可期間に当たる使用料の2分の1

期間付きの壁面式納骨施設(10年間)や家族納骨壇(5年・10年)を、期間の途中で使うのをやめて返すと、残りの年数分の使用料の半分が戻ります。使った期間に1年未満の端数があるときは1年として数えます。

条件
返還届のあと、使用料返還申請書を市に出し、承認の通知を受けてから請求します。久保山・三ツ沢・日野公園墓地の墳墓地(墓石を建てる一般のお墓)は対象外で、既納の使用料は戻りません。
受付
記載なし(随時)

横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則 第7条

神奈川県で合葬墓に移ると使用料が安くなる自治体は?

川崎市・横須賀市の2自治体です。

川崎市緑ヶ丘霊園・早野聖地公園(一般墓所・壁面型・芝生型・集合個別型墓所)

合葬型墓所の使用料(1体7万円)が無料。管理料(1体30,550円・永年分)は必要

市営霊園の一般墓所などを使っている人が、お墓を返して遺骨を緑ヶ丘霊園の合葬型墓所に移すときは、合葬型墓所の使用料がかかりません。永年分の管理料は納めます。

条件
今の墓所を原状に戻して返すことが前提です。一般の公募(抽選)とは別に受け付けているため、霊園事務所に相談します。合葬型墓所に入れた遺骨は取り出せません。
受付
随時受付(公募とは別)

川崎市墓地条例 第13条の2(議案第166号)/川崎市「市営霊園利用者募集のしおり」

横須賀市市営公園墓地(一般墓地・合葬墓 → 期限後合祀型合葬墓)

期限後合祀型合葬墓の使用料が1体用16,000円・2体用32,000円(通常は1体用97,000円・2体用194,000円)

公園墓地の一般墓地や合葬墓を使っている人が、新たに期限後合祀型合葬墓の許可を受けるときは、使用料が通常の約6分の1になります。お墓を返して合葬墓に移る墓じまいで使えます。

条件
期限後合祀型合葬墓の許可を受けた日から60日以内に、今の墓所を原状に戻して返す必要があります(やむを得ない理由があると市が認めた場合を除く)。
受付
記載なし

横須賀市公園墓地条例 第23条・第25条第2項・別表第3

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

横浜市メモリアルグリーンの芝生型納骨施設・日野こもれび納骨堂の自動搬送式納骨施設

既納の使用料の2分の1

芝生型納骨施設または自動搬送式納骨施設を、使用許可を受けた日から5年以内に使うのをやめた場合は、使用料の半分が戻ります。5年を過ぎてからの返還では戻りません。

条件
使用許可から5年以内の廃止に限ります。使用料返還申請書を市に出して承認を受けます。墳墓地(一般のお墓)を返しても使用料は戻りません。
受付
記載なし(随時)

横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則 第7条

川崎市緑ヶ丘霊園・早野聖地公園

使用料の半額

市営霊園の墓所を、利用許可を受けた日から3年以内に返した場合は、使用料の半額が戻ります。3年を過ぎてから返しても使用料は戻りません。

条件
利用許可から3年以内の返還に限ります。墓所は原状に戻して返します。
受付
記載なし(随時)

川崎市「令和7年度 市営霊園利用者募集のしおり」

相模原市峰山霊園・柴胡が原霊園(一般墓所)

既納の一般墓所使用料の50%

一般墓所を、使用許可から2年以内に、使わないまま(墓石の工事も埋蔵もしないで)返した場合は、使用料の半分が戻ります。長く使ってきたお墓を返しても使用料は戻りません。

条件
許可から2年以内で未使用の場合に限ります。墓所使用料還付申請書を出します。なお、一般墓所から合葬式墓所に改葬して墓所を返す人は、公募の選考によらない特例で合葬式墓所の使用許可を受けられますが、合葬式墓所の使用料を減らす規定はありません。
受付
記載なし(随時)

相模原市営霊園条例 第11条・第29条、同施行規則 第14条(相模原市例規集)

横須賀市市営公園墓地

使用料の5割

公園墓地の墓所を、使用者の都合で、使用許可を受けた日から10年以内に返した場合は、使用料の半分が戻ります。未使用かどうかの条件はありませんが、10年を過ぎると戻りません。

条件
許可から10年以内の返還に限ります。公園墓地墓所使用料等還付申請書を市長に出します。馬門山墓地(墓地条例)は、既納の使用料は還付しないと定められています。
受付
記載なし(随時)

横須賀市公園墓地条例施行規則 第9条

平塚市土屋霊園

既納の使用料の2分の1

土屋霊園の墓地を、使用承認から2年以内に、使わないまま返した場合は、使用料の半分が戻ることがあります。使ってきたお墓を返しても使用料は戻りません。

条件
使用承認から2年以内で未使用の墓地に限ります。墓地は原状に戻して返します。
受付
記載なし(随時)

平塚市土屋霊園条例 第11条(平塚市例規集)

藤沢市大庭台墓園(平面墓地・納骨壇・合葬納骨壇)

使用料の8割

大庭台墓園の平面墓地や納骨壇を、使用許可から2年以内に、遺骨を納めないまま返した場合は、使用料の8割が戻ります。遺骨を納めたお墓を返しても使用料は戻りません。

条件
許可から2年以内で、焼骨の埋蔵・収蔵をしていない場合に限ります。原状回復と返還届のうえ、使用料等還付申請書を出します。西富墓地には同様の使用料還付の定めはありません(管理料の月割り還付のみ)。
受付
記載なし(随時)

藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例施行規則 第15条(藤沢市例規集)

小田原市久野霊園(区画墓地)

遺骨を埋蔵していれば既納使用料の4分の1、埋蔵していなければ2分の1

久野霊園の区画墓地を、使用者の都合で使用許可から3年以内に返した場合は、使用料の一部が戻ります。遺骨を納めていても4分の1が戻りますが、3年を過ぎると戻りません。

条件
許可から3年以内の返還に限ります。墓地を更地に戻して返還届を出し、使用料・管理料還付申請書を出します。年度の途中で返すと管理料は月割りで戻ります。区画墓地の使用者は合葬式墓地に移ることもできますが、合葬式墓地の使用料の減額はありません。
受付
記載なし(随時)

小田原市久野霊園条例 第19条・同施行規則 第20条(小田原市例規集)

綾瀬市本蓼川墓園

既納の使用料の2分の1

本蓼川墓園の墓所などを、使用許可から3年以内に、使わないまま返した場合は、使用料の半分が戻ることがあります。使ってきたお墓を返しても使用料・管理料は戻りません。

条件
許可から3年以内で未使用の場合に限ります。自分の費用で原状に戻して返還届を出し、墓園墓所等使用料還付申請書に使用許可書を添えて出します。
受付
記載なし(随時)

綾瀬市「墓園墓所等返還届」「墓園墓所等使用料還付申請書」

神奈川県で墓じまいをするときの注意点

  • 神奈川県内で、墓石の撤去・原状回復費を助成する制度は19市では見つかりませんでした。
  • 長年使ってきたお墓を返して使用料が戻る市はありません。還付はほとんどが「許可から2〜10年以内」「未使用」に限られます(例外は横浜市の期間付き納骨施設の残期間分)。
  • 墓じまいで費用が軽くなるのは、川崎市(合葬型墓所の使用料が無料)と横須賀市(期限後合祀型合葬墓の使用料が減額)の、市営霊園から市の合葬墓へ移る場合です。
  • 町村の公営墓地(清川村の宮ヶ瀬霊園など)は今回調べていません。

支援が見つからなかった自治体(11)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 鎌倉市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 逗子市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 三浦市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 茅ヶ崎市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例・規則のみ)。
  • 秦野市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 厚木市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 大和市所管別例規等一覧(令和8年3月31日現在)に市営墓地の条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例と無縁納骨堂の要領のみ)。
  • 伊勢原市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 海老名市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 座間市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。
  • 南足柄市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく、市が管理する墓地は確認できない(墓地経営許可の条例のみ)。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

神奈川県で墓じまいの補助金はもらえますか?

神奈川県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは3自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。