【2026年】東大阪市の墓じまい補助金はある?東大阪市営墓地(長瀬・小阪・楠根・吉田墓地など)の返還と使用料の還付
東大阪市には、長く使ってきたお墓の墓じまいで使える補助金はありません。東大阪市営墓地(長瀬・小阪・楠根・吉田墓地など)の使用料が戻るのは、許可から数年以内・未使用で返す場合などに限られます。
東大阪市の還付(短期・未使用のみ)はいくら?
東大阪市の墓地条例では、既納の使用料は原則として戻りません。墓地を使う前に不要になった場合や、市長が特別の理由を認めた場合に限り、全部または一部が戻ることがあります。長年使ったお墓の墓じまいは基本的に対象外です。
- 制度名
- 東大阪市営墓地の使用前の不要時の使用料還付
- 対象の墓地
- 東大阪市営墓地(長瀬・小阪・楠根・吉田墓地など)
- 受けられる額
- 既納使用料の全部または一部(割合の定めなし。使用前に不要になった場合など)
- 条件
- 条例第6条ただし書と施行規則第8条によるもので、還付の割合は定められていません。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 東大阪市「東大阪市墓地条例」第6条・同施行規則第8条
墓じまいの流れ
- 東大阪市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
大阪府でほかに支援がある自治体
よくある質問
東大阪市で墓じまいの補助金はもらえますか?
東大阪市には、長く使ってきたお墓の墓じまいで使える補助金はありません。東大阪市営墓地(長瀬・小阪・楠根・吉田墓地など)の使用料が戻るのは、許可から数年以内・未使用で返す場合などに限られます。対象は東大阪市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
条例第6条ただし書と施行規則第8条によるもので、還付の割合は定められていません。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の東大阪市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。