苫小牧市苫小牧市営霊園(高丘霊園・高丘第二霊園など)
使用料の半額
苫小牧市の市営墓地を、使用許可から2年以内に返すと、使用料の半額が戻ります。2年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- お骨の改葬手続きをして、必ず元の更地に戻してから「墓地返還届」を出します。撤去前と撤去後の写真が必要です。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
苫小牧市「霊園の手続き」
函館市函館市東山墓園
使用料の5割(管理料は戻りません)
函館市東山墓園の墓地を、使用許可から3年以内に返すと、納めた使用料の5割が戻ります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。毎年の管理料は戻りません。
- 条件
- 区画を原状回復(更地)にして、墓地返還届を東山墓園管理事務所に出します。撤去費用は自己負担です。船見町・住吉町などの市営共同墓地には、この還付の決まりはありません。
- 受付
- 記載なし
函館市墓園条例 第20条(函館市例規集)/函館市住宅都市施設公社「東山墓園返還墓地使用候補者申込案内書」
江別市江別市営墓地(やすらぎ苑・野幌共同墓地・美原共同墓地)
使用料の2分の1
江別市の墓所を、使用許可から3年以内に返すと、納めた使用料の半分が戻ります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 墓所を使う必要がなくなったときは、元の形に戻して返します(市長が特に認めた場合を除く)。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
江別市墓地条例 第9条
赤平市赤平霊園・赤平第二霊園
使用料と管理手数料の50%
赤平市の霊園(赤平霊園・赤平第二霊園)を、使用許可から3年以内に返すと、使用料と管理手数料の半分が戻ります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。豊里墓地などの「墓地」にはこの決まりはありません。
- 条件
- 霊園を元の状態に戻して返し、墓地等返還届を出します。使用許可を取り消された場合は対象外です。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
赤平市墓地等条例 第17条
岩見沢市岩見沢市緑が丘霊園
使用料の5割(管理料は戻りません)
岩見沢市緑が丘霊園のお墓の場所を、使用許可から2年以内に全部返すと、使用料の5割が戻ります。2年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 場所の全部を返すことが条件です。返すときは届け出て原状回復します(市長の承認があれば現状のまま返せます)。市内のほかの市営墓地(墓地使用条例)にはこの決まりはありません。
- 受付
- 記載なし
岩見沢市緑が丘霊園条例 第17条
網走市網走市潮見墓園(区画墓地)
使用料と管理料の5割
網走市潮見墓園の区画墓地を、使用許可から3年以内に返すと、納めた使用料と管理料の5割が戻ります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 墓園返還届を出して返します。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
網走市「お墓(潮見墓園)の使用は随時受け付けています」/網走市墓園条例 第7条
北広島市北広島霊園(一般墓地)
許可から3年以内なら永代使用料の全額、1年以内なら永代管理料の半額も
北広島霊園の一般墓地を、使用許可から3年以内に返すと永代使用料が全額戻ります。1年以内なら永代管理料の半額も戻ります。年数を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 墓地を返すと、条例の定めにより還付されます。還付の申請は霊園使用料・管理料還付申請書を出します。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
北広島市「北広島霊園~霊園(一般墓地)使用者の募集について」/北広島市霊園条例 第19条
許可から1年以内は全額、1年を超え2年以内は5割
室蘭市墓園の墓地を全部返すとき、使用許可から1年以内なら使用料と管理手数料が全額、1年を超え2年以内なら5割戻ります。2年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 墓地の全部を返し、使用料及び管理手数料還付申請書を出します。毎年払いの管理手数料を納めている古くからの使用者は、その年度の6月末日までに全部返すと、その年度分の管理手数料が戻ります。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
室蘭市墓園条例施行規則 第7条・附則第5項
釧路市音別公園墓地(音別地区)
使用料の半額
釧路市の音別公園墓地を、使用許可から3年以内に返すと、使用料の半額が戻ります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。釧路地区・阿寒地区のほかの市営墓地には、この決まりはありません。
- 条件
- 墓地を返すときは原状回復が必要です。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
釧路市墓地条例 第6条
登別市登別市営墓地(富浦墓地・第二富浦墓地など)
使用料の全額
登別市の市営墓地は、まだ使っていない墓地を使用許可から3年以内に返す場合だけ、使用料が全額戻ります。お墓を建てたりお骨を納めたりして使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 未使用の墓地であることと、許可から3年以内であることが条件です。墓地使用料返還申請書を出します。市の案内でも、貸付から3年を過ぎた区画は返しても使用料等は戻らないとしています。
- 受付
- 記載なし
登別市墓地使用条例 第4条第4項・同施行規則 第12条の4
北見市北見市の墓園等(緑ケ丘霊園・北見ケ丘霊園など)
使用料の半額
北見市の墓園等を、使用許可から3年以内に返すと、使用料の半額が戻ります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。毎年の維持料は戻りません。
- 条件
- 墓園等返還届を出して返し、墓園等使用料(維持料)還付請求書を出します。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
北見市墓地及び霊園条例 第18条
名寄市名寄市営墓地(緑丘霊園など)
使用料と管理料の半額
名寄市の墓所を、使用許可から3年以内に全部返すと、使用料と管理料の半額が戻ることがあります。3年を過ぎたお墓には使えないため、長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 場所の全部を返すことが条件です。条例では「還付することができる」と書かれており、必ず戻るとは限りません。撤去費用は自己負担です。
- 受付
- 記載なし
名寄市墓地条例 第8条