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墓じまいの補助金・兵庫県

【2026年】兵庫県の墓じまい補助金|公営墓地の使用料の還付・合葬墓の優遇を29自治体で調査

調査日 2026年10月6日各自治体の公式ページ・墓地条例で確認このサイトの調べ方

兵庫県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは12自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

調べた自治体
29
使える支援がある
12
撤去費の助成
0

兵庫県で使ってきたお墓を返しても使用料が戻る自治体は?

赤穂市・加西市・姫路市の3自治体です。

赤穂市赤穂市高山墓園

使用料の50%〜90%(許可からの年数による。10年を超えても使用料の50%)

高山墓園の墓所を返すと、許可からの年数に応じて使用料と管理料の一部が戻ります。1年以内は90%、1年超5年以内は70%、5年超10年以内は50%で、10年を超えて長く使った墓を返しても使用料の50%が戻ります(10年超は管理料の還付なし)。

条件
墓所返還届を出し、自己の費用で原状に戻して返還します(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。還付は永代使用料等還付申請書で申請します。
受付
記載なし

赤穂市例規集「赤穂市高山墓園条例施行規則」第13条

加西市加西市公園墓地

使用料の50%(3年以内)・30%(3年超5年以内)・10%(5年超25年以内)

加西市公園墓地の霊域を返すと、許可からの年数に応じて使用料の一部が戻ります。3年以内は50%、5年以内は30%、25年以内は10%で、使ってきた墓でも対象です。25年を超えると戻りません。

条件
霊域返還届を出し、永代使用料の還付を申請します。維持費の還付の定めはありません。
受付
記載なし

加西市例規集「加西市公園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則」別表第2

姫路市市有霊苑(名古山霊苑・姫路西霊苑・片山霊園・大塩墓地)

既納使用料の20%(令和7年3月31日以前に使用許可を受けた墓は50%)。許可から3年以内の返還は90%

市有霊苑の墓所を返すと、長く使った墓でも、はじめに納めた使用料の一部が戻ります。許可から3年を超えた墓では、令和7年4月1日以降に許可を受けた墓は20%、それより前に許可を受けた墓は50%です。永代清掃料は戻りません。

条件
墓石などを撤去して更地に戻し、霊苑返還届・霊苑使用料還付申請書・請求書を名古山霊苑管理事務所に出します。使用者が亡くなっている場合は、先に名義変更が必要です。
受付
記載なし

姫路市霊苑条例第23条・姫路市霊苑条例施行規則第19条/姫路市「市有霊苑の返還手続き」

兵庫県で合葬墓に移ると使用料が安くなる自治体は?

神戸市・明石市・芦屋市・西宮市の4自治体です。

神戸市神戸市立墓園(鵯越合葬墓)

合葬施設の使用料(1体50,000円)が半額

神戸市立墓園の墓地を返還(墓じまい)し、その墓に埋蔵されている遺骨を鵯越合葬墓(合葬施設)に移す場合、申請により合葬施設の使用料が半額になります。市は墓じまいそのものへの助成金は設けていません。

条件
合葬墓の申込み時に「墓園使用料減免申請書」と墓地の返還書類一式を出します。返還には、届出年度までの年間使用料の納付、改葬、墓石の撤去(更地に戻す)が必要です。
受付
合葬施設は通年募集(2026年4月1日〜2027年3月31日)

神戸市「神戸市立墓園『鵯越合葬墓』使用許可申請のご案内(市立墓園または納骨堂の返還あり)」

明石市明石市石ケ谷墓園(合葬式墓地)

合葬式墓地の使用料を減免(減免額は記載なし)

石ケ谷墓園の一般墓地を返還して、遺骨を同じ墓園の合葬式墓地に移す場合などは、合葬式墓地の使用料の減免が受けられます。減免の額は公式ページに書かれていないため、墓園係に確認が必要です。

条件
合葬式墓地の申込みの際に「合葬式墓地使用料減免申請書」(理由欄「一般墓地を返還するため」)を一緒に出します。合葬式墓地に移す場合は改葬の手続きは不要ですが、一般墓地の名義人による手続き(必要なら承継)が必要です。
受付
合葬式墓地は常時募集

明石市「石ケ谷墓園合葬式墓地の利用について」

芦屋市芦屋市霊園(合葬式墓地)

合葬式墓地の使用料を減免(減免額は規則に記載なし)

芦屋市霊園の一般墓地を返すと同時に、その遺骨を合葬式墓地に移す人(または自分の死後に合葬式墓地を希望する人)は、合葬式墓地の使用料の減免を受けられます。いくら減るかは規則に書かれていません。

条件
合葬式墓地使用料減免申請書を市長に出します。合葬式墓地の使用料は合葬室1体100,000円、一時安置室1体200,000円です。
受付
記載なし

芦屋市例規集「芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則」第20条

西宮市白水峡合葬式墓地(合葬室)

合葬室の使用料(1体5万円)の減免(減免の額は記載なし)

市立墓地の一般墓地や満池谷納骨堂の名義人が、そこに納めている遺骨を白水峡合葬式墓地の合葬室に移す場合は、合葬室の使用料が減免されます。一時安置室と記名板は減免の対象外です。

条件
納めている遺骨をすべて改葬し、墓所は更地にして(納骨堂は納骨壇を)市に返すことが条件です。申込みは郵送のみで、減免の手続きは申込み後に市から案内されます。
受付
令和5年10月10日から随時受付

西宮市「合葬式墓地使用者募集のご案内」・西宮市立墓地条例施行規則第19条

そのほかの支援

尼崎市尼崎市弥生ケ丘墓園・西難波墓園

その年度に納めた年間使用料のうち、返還した翌月以降の分

弥生ケ丘墓園・西難波墓園の墓地を返還すると、その年度に納めた年間使用料のうち、返還した翌月以降の分が月割りで戻ります。墓じまいの補助制度はありません。

条件
返還届を弥生ケ丘斎場管理事務所に出した後、送られてくる還付請求書と振込先がわかるものを生活衛生課に出します。墓地は更地に戻す必要があります。最初に払った使用料が戻るかは公式資料に記載がありません。
受付
記載なし

尼崎市「尼崎市弥生ケ丘・西難波墓園の使用に係る返還の手引き」

洲本市洲本市霊園(善光寺山霊園・五色台霊園)

前納した維持管理料のうち、まだ来ていない月の分

霊園を返還すると、前もって納めた維持管理料(3年度分を前納)のうち、まだ来ていない月の分が月割りで戻ります。許可からの年数の条件はありません。

条件
霊園返還届と霊園使用料等還付請求書を市に出します。
受付
記載なし

洲本市例規集「洲本市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則」第10条

豊岡市豊岡市立霊苑(西霊苑・東霊苑)

前納した管理料のうち、使わない期間の分(月割り)

墓所を返すと、前もって納めた管理料(3年分まで前納)のうち、使わない期間の分が月割りで戻ることがあります。許可からの年数の条件はありません。

条件
墓所返還届と墓所使用料等還付請求書(様式第4号)、振込先口座の通帳の写しを出します。
受付
記載なし

豊岡市「豊岡市立霊苑の手続き」

西脇市西脇市高松霊園

前納した管理料のうち、まだ経過していない年数分(1年未満は切り捨て)

高松霊園では管理料を20年分まとめて前納します。墓所を返すと、まだ経過していない期間の管理料が年単位で戻ります。使ってきた墓の墓じまいでも対象です。

条件
使用料等還付申請書(様式第6号)を市長に出します。1年未満の端数は切り捨てです。
受付
記載なし

西脇市例規集「西脇市公営墓地管理規則」第8条

淡路市淡路市営墓地

前納した維持費のうち、まだ経過していない年数分(1年未満は切り捨て)

淡路市営墓地では維持費を3年分まとめて納めます。区画を返すと、まだ経過していない期間の維持費が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでも対象です。

条件
墓地等使用料及び維持費返還申請書を出します。
受付
記載なし

淡路市例規集「淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則」第8条

使用料の還付(許可から数年以内・未使用に限る)

許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。

明石市明石市石ケ谷墓園(一般墓地)

既納の使用料と管理料の半額

石ケ谷墓園の一般墓地を、使用許可から5年以内に返還した場合は、すでに納めた使用料と管理料の半額が戻ります。5年を過ぎた墓の返還では還付はありません。

条件
一般墓地返還届・誓約書・使用許可証を公園・海岸課墓園係に出します。墓石などは自己負担で撤去し、更地に戻す必要があります。還付の手続きは墓園係から案内されます。
受付
記載なし

明石市「一般墓地返還の手続きについて」

洲本市洲本市霊園(善光寺山霊園・五色台霊園)

既納使用料の5割(3年以内の返還)

善光寺山霊園・五色台霊園の区画を、使用許可から3年以内に返還した場合は、納めた使用料の5割が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の返還では使用料は戻りません。

条件
霊園返還届と霊園使用料等還付請求書を市に出します。使わずに6か月以内に別の区画へ変える場合は9割です。
受付
記載なし

洲本市例規集「洲本市霊園の設置及び管理に関する条例」第17条

芦屋市芦屋市霊園(一般墓地)

使用料の7割

芦屋市霊園の一般墓地を、使用許可から3年以内に全部返したときは、使用料の7割が戻ります。3年を過ぎた墓の返還では戻りません。

条件
使用場所の全部の返還が条件で、使用許可の取消しによる返還は対象外です。維持費は戻りません。
受付
記載なし

芦屋市例規集「芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例」第12条

伊丹市伊丹市墓地(神津墓地ほか・区画墓地)

既納料金の半額

伊丹市の区画墓地を、使っていない状態で返したときは、納めた料金の半額が戻ります。遺骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。

条件
区画墓地は原状に戻して無償で返還します。返還する人は合葬式墓地を使うことができますが、合葬式墓地の使用料の減額の定めはありません。
受付
記載なし

伊丹市例規集「伊丹市墓地使用条例」第11条

相生市相生市営墓園(一般墓地)

既納の一般墓地使用料の5割(千円未満切捨て)

相生市営墓園の一般墓地を、使用許可から5年以内に返還した場合は、納めた使用料の5割が戻ります。5年を過ぎた墓の返還では戻りません。

条件
自己の費用で原状に戻して返還届を出します。管理料は戻りません。
受付
記載なし

相生市例規集「相生市営墓園条例」第14条

相生市相生市営墓地

既納使用料の半額

相生市営墓地を、使わないまま返したときは、納めた使用料の半額が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。

条件
遅滞なく原状に戻し、返還書を市長に出します。
受付
記載なし

相生市例規集「相生市営墓地条例」第11条

豊岡市豊岡市立霊苑(西霊苑・東霊苑)

既納使用料の2分の1まで

豊岡市立霊苑の墓所を、許可から1年以内に使わないまま返したときは、納めた使用料の2分の1を上限に戻ることがあります。使ってきた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。

条件
墓所返還届(様式第11号)を出し、さら地に戻して返還します。
受付
記載なし

豊岡市例規集「豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例」第10条

加古川市加古川市日光山墓園(一般墓地)

既納の使用料の半額

日光山墓園の一般墓地を、使用許可から5年以内に返還した場合は、納めた使用料の半額が戻ります。5年を過ぎた墓の返還では戻りません。

条件
一般墓地返還届とあわせて一般墓地使用料還付申請書を出します。合葬式墓地に移る場合の使用料の減額の定めはありません。
受付
記載なし

加古川市例規集「加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例施行規則」第10条

西脇市西脇市高松霊園

許可から3年以内は既納使用料の半額、3年超は3割

高松霊園の墓所を、使わないまま返したときは、使用料の一部(3年以内は半額、3年を超えると3割)が戻ります。遺骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。

条件
使用料等還付申請書(様式第6号)を市長に出します。墓所は原状に戻して返還します。
受付
記載なし

西脇市例規集「西脇市公営墓地管理規則」第8条

宝塚市宝塚市営霊園(西山霊園・長尾山霊園・宝塚すみれ墓苑)普通墓所

普通墓所使用料の5割(カロート使用料を除く)

宝塚市営霊園の普通墓所を、許可から5年以内に使わないまま返したときは、使用料の5割が戻ることがあります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。

条件
使用許可の取消しによる返還は対象外です。管理料は戻りません。
受付
記載なし

宝塚市「宝塚市営霊園条例」第9条

高砂市高砂市公園墓地(霊園)

既納使用料と維持費の半額

高砂市公園墓地の区画を、使用許可から3年以内に返還したときは、納めた使用料と維持費の半額が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の返還では戻りません。

条件
霊域返還届を出し、区画を原状に戻して返還します。過去には長く使った区画も対象にした期間限定の還付特例がありましたが、いずれも平成19年までに終わっています。
受付
記載なし

高砂市例規類集「霊園管理条例」第20条

三田市三田市霊苑(個別墓所)

納めた使用料の半額

三田市霊苑の墓所を、使用許可から2年以内に使わないまま返したときは、申請により永代使用料の半額が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。

条件
霊苑墓所返還届と霊苑使用料還付申請書を出します。使用許可の取消しを受けた場合は還付されません。
受付
記載なし

三田市「三田市霊苑」

養父市養父市営墓地

既納使用料の5割(3年以内)・2割(3年超20年以内)

養父市営墓地の霊域を、使わないまま返したときは、許可からの年数に応じて使用料の一部(3年以内は5割、20年以内は2割)が戻ります。遺骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。

条件
霊域返還届と霊域使用料還付請求書を出します。6か月以内に別の区画へ移るための返還は9割です。
受付
記載なし

養父市例規集「養父市営墓地の設置及び管理条例」第13条

淡路市淡路市営墓地

既納使用料の90%(1年以内)・50%(3年以内)

淡路市営墓地の区画を、使わないまま返したときは、1年以内なら使用料の90%、3年以内なら50%が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。

条件
墓地等使用料及び維持費返還申請書を出します。墓所は原状に戻して返還します。
受付
記載なし

淡路市例規集「淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則」第8条

南あわじ市南あわじ市緑霊苑

既納使用料の5割(3年以内の返還)

南あわじ市緑霊苑の墓地を、使用許可から3年以内に返還したときは、納めた使用料の5割が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の返還では戻りません。

条件
墓地返還届(様式第7号)と墓地使用料還付請求書(様式第8号)を市長に出します。墓地は原状に戻して返還します。使わずに1年以内に返す場合は9割です。
受付
記載なし

南あわじ市例規集「南あわじ市緑霊苑条例」第17条

西宮市西宮市立墓地の一般墓地(満池谷墓地・甲山墓園・白水峡公園墓地・上田墓地・中津墓地・上鳴尾墓地)

使用料は許可から1年以内90%、4年以内70%、8年以内50%、10年以内30%。管理料は4年以内50%、8年以内30%

市立墓地の一般墓地を全部返すと、許可を受けてからの年数に応じて、納めた使用料と管理料の一部が戻ります。許可から10年を超えた墓は戻らないため、長く使った墓の墓じまいには使えません。

条件
区画の全部を返す場合に限ります。墓石を撤去して更地に戻し、墓地返還届と一般墓地使用料等還付申請書を斎園管理課に出します。
受付
記載なし

西宮市立墓地条例第15条・西宮市立墓地条例施行規則第10条・別表第2

兵庫県で墓じまいをするときの注意点

  • 兵庫県内で墓石撤去費そのものを助成する市は見つかりませんでした(神戸市・尼崎市は公式に「助成制度なし」と明記)。支援の中心は使用料の還付で、多くは「許可から数年以内」や「未使用」に限られます。
  • 長く使った墓の墓じまいでも使用料が戻るのは赤穂市(10年超でも50%)と加西市(25年以内なら10%以上)です。前納した管理料・維持費の未経過分が戻る市(西脇市・豊岡市・淡路市・洲本市霊園・尼崎市)もあります。

支援が見つからなかった自治体(9)

公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。

一覧と理由を見る
  • 三木市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく(墓地経営の許可の条例のみ)、返還の支援は見つかりませんでした。
  • 川西市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく(墓地・埋葬の規則のみ)、返還の支援は見つかりませんでした。
  • 小野市市営墓地(来迎寺山墓地・黍田霊園・広渡墓園)の運営は地元団体への委託で、墓地設置規則に使用料の還付などの定めはありません。
  • 丹波篠山市市営墓地(共同墓地・一本松霊園)はあるが、条例上、既納の使用料は市長が特に認める場合のほかは還付しません。
  • 丹波市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく(ペット霊園と墓地経営許可の条例のみ)、返還の支援は見つかりませんでした。
  • 朝来市市営墓地はあるが、条例上、永代使用料の還付は原則として行いません。
  • 加東市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく(墓地・埋葬の規則のみ)、返還の支援は見つかりませんでした。
  • たつの市例規集に市営墓地の設置・管理条例がなく(墓地経営の条例のみ)、返還の支援は見つかりませんでした。
  • 宍粟市市有墓地7か所はどれも使用料が無料のため戻るお金がなく、撤去費の助成もありません(宍粟市墓地条例第10条で確認)。

公営墓地を返して墓じまいをする流れ

  1. 霊園の管理事務所・担当課に、返還の手続きと助成・還付・合葬墓への移行制度を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める(合葬墓への移行制度を使うなら申し込む)
  3. お墓のある市区町村で改葬許可を申請する(改葬許可の比較表)
  4. 墓石の撤去・原状回復の工事をする(助成を使うなら、工事前の申請や見積書が必要なことがある)
  5. 返還届を出し、還付金・助成金を請求する

多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。

よくある質問

兵庫県で墓じまいの補助金はもらえますか?

兵庫県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは12自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。

寺院墓地や民営霊園のお墓でも補助はありますか?

当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。

墓じまいの補助や還付は、工事の後に申請できますか?

自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。

ほかの都道府県・全国の制度

出典

2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。