明石市明石市石ケ谷墓園(一般墓地)
既納の使用料と管理料の半額
石ケ谷墓園の一般墓地を、使用許可から5年以内に返還した場合は、すでに納めた使用料と管理料の半額が戻ります。5年を過ぎた墓の返還では還付はありません。
- 条件
- 一般墓地返還届・誓約書・使用許可証を公園・海岸課墓園係に出します。墓石などは自己負担で撤去し、更地に戻す必要があります。還付の手続きは墓園係から案内されます。
- 受付
- 記載なし
明石市「一般墓地返還の手続きについて」
洲本市洲本市霊園(善光寺山霊園・五色台霊園)
既納使用料の5割(3年以内の返還)
善光寺山霊園・五色台霊園の区画を、使用許可から3年以内に返還した場合は、納めた使用料の5割が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の返還では使用料は戻りません。
- 条件
- 霊園返還届と霊園使用料等還付請求書を市に出します。使わずに6か月以内に別の区画へ変える場合は9割です。
- 受付
- 記載なし
洲本市例規集「洲本市霊園の設置及び管理に関する条例」第17条
芦屋市芦屋市霊園(一般墓地)
使用料の7割
芦屋市霊園の一般墓地を、使用許可から3年以内に全部返したときは、使用料の7割が戻ります。3年を過ぎた墓の返還では戻りません。
- 条件
- 使用場所の全部の返還が条件で、使用許可の取消しによる返還は対象外です。維持費は戻りません。
- 受付
- 記載なし
芦屋市例規集「芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例」第12条
伊丹市伊丹市墓地(神津墓地ほか・区画墓地)
既納料金の半額
伊丹市の区画墓地を、使っていない状態で返したときは、納めた料金の半額が戻ります。遺骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 区画墓地は原状に戻して無償で返還します。返還する人は合葬式墓地を使うことができますが、合葬式墓地の使用料の減額の定めはありません。
- 受付
- 記載なし
伊丹市例規集「伊丹市墓地使用条例」第11条
相生市相生市営墓園(一般墓地)
既納の一般墓地使用料の5割(千円未満切捨て)
相生市営墓園の一般墓地を、使用許可から5年以内に返還した場合は、納めた使用料の5割が戻ります。5年を過ぎた墓の返還では戻りません。
- 条件
- 自己の費用で原状に戻して返還届を出します。管理料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
相生市例規集「相生市営墓園条例」第14条
既納使用料の半額
相生市営墓地を、使わないまま返したときは、納めた使用料の半額が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 遅滞なく原状に戻し、返還書を市長に出します。
- 受付
- 記載なし
相生市例規集「相生市営墓地条例」第11条
豊岡市豊岡市立霊苑(西霊苑・東霊苑)
既納使用料の2分の1まで
豊岡市立霊苑の墓所を、許可から1年以内に使わないまま返したときは、納めた使用料の2分の1を上限に戻ることがあります。使ってきた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。
- 条件
- 墓所返還届(様式第11号)を出し、さら地に戻して返還します。
- 受付
- 記載なし
豊岡市例規集「豊岡市立霊苑の設置及び管理に関する条例」第10条
加古川市加古川市日光山墓園(一般墓地)
既納の使用料の半額
日光山墓園の一般墓地を、使用許可から5年以内に返還した場合は、納めた使用料の半額が戻ります。5年を過ぎた墓の返還では戻りません。
- 条件
- 一般墓地返還届とあわせて一般墓地使用料還付申請書を出します。合葬式墓地に移る場合の使用料の減額の定めはありません。
- 受付
- 記載なし
加古川市例規集「加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例施行規則」第10条
西脇市西脇市高松霊園
許可から3年以内は既納使用料の半額、3年超は3割
高松霊園の墓所を、使わないまま返したときは、使用料の一部(3年以内は半額、3年を超えると3割)が戻ります。遺骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。
- 条件
- 使用料等還付申請書(様式第6号)を市長に出します。墓所は原状に戻して返還します。
- 受付
- 記載なし
西脇市例規集「西脇市公営墓地管理規則」第8条
宝塚市宝塚市営霊園(西山霊園・長尾山霊園・宝塚すみれ墓苑)普通墓所
普通墓所使用料の5割(カロート使用料を除く)
宝塚市営霊園の普通墓所を、許可から5年以内に使わないまま返したときは、使用料の5割が戻ることがあります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 使用許可の取消しによる返還は対象外です。管理料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
宝塚市「宝塚市営霊園条例」第9条
高砂市高砂市公園墓地(霊園)
既納使用料と維持費の半額
高砂市公園墓地の区画を、使用許可から3年以内に返還したときは、納めた使用料と維持費の半額が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の返還では戻りません。
- 条件
- 霊域返還届を出し、区画を原状に戻して返還します。過去には長く使った区画も対象にした期間限定の還付特例がありましたが、いずれも平成19年までに終わっています。
- 受付
- 記載なし
高砂市例規類集「霊園管理条例」第20条
三田市三田市霊苑(個別墓所)
納めた使用料の半額
三田市霊苑の墓所を、使用許可から2年以内に使わないまま返したときは、申請により永代使用料の半額が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 霊苑墓所返還届と霊苑使用料還付申請書を出します。使用許可の取消しを受けた場合は還付されません。
- 受付
- 記載なし
三田市「三田市霊苑」
既納使用料の5割(3年以内)・2割(3年超20年以内)
養父市営墓地の霊域を、使わないまま返したときは、許可からの年数に応じて使用料の一部(3年以内は5割、20年以内は2割)が戻ります。遺骨を納めて使ってきた墓の墓じまいでは戻りません。
- 条件
- 霊域返還届と霊域使用料還付請求書を出します。6か月以内に別の区画へ移るための返還は9割です。
- 受付
- 記載なし
養父市例規集「養父市営墓地の設置及び管理条例」第13条
既納使用料の90%(1年以内)・50%(3年以内)
淡路市営墓地の区画を、使わないまま返したときは、1年以内なら使用料の90%、3年以内なら50%が戻ります。使ってきた墓の墓じまいでは使用料は戻りません。
- 条件
- 墓地等使用料及び維持費返還申請書を出します。墓所は原状に戻して返還します。
- 受付
- 記載なし
淡路市例規集「淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則」第8条
既納使用料の5割(3年以内の返還)
南あわじ市緑霊苑の墓地を、使用許可から3年以内に返還したときは、納めた使用料の5割が戻ることがあります。3年を過ぎた墓の返還では戻りません。
- 条件
- 墓地返還届(様式第7号)と墓地使用料還付請求書(様式第8号)を市長に出します。墓地は原状に戻して返還します。使わずに1年以内に返す場合は9割です。
- 受付
- 記載なし
南あわじ市例規集「南あわじ市緑霊苑条例」第17条
西宮市西宮市立墓地の一般墓地(満池谷墓地・甲山墓園・白水峡公園墓地・上田墓地・中津墓地・上鳴尾墓地)
使用料は許可から1年以内90%、4年以内70%、8年以内50%、10年以内30%。管理料は4年以内50%、8年以内30%
市立墓地の一般墓地を全部返すと、許可を受けてからの年数に応じて、納めた使用料と管理料の一部が戻ります。許可から10年を超えた墓は戻らないため、長く使った墓の墓じまいには使えません。
- 条件
- 区画の全部を返す場合に限ります。墓石を撤去して更地に戻し、墓地返還届と一般墓地使用料等還付申請書を斎園管理課に出します。
- 受付
- 記載なし
西宮市立墓地条例第15条・西宮市立墓地条例施行規則第10条・別表第2