【2026年】堺市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件
堺市では、堺市霊園(南区鉢ヶ峯寺)を返して墓じまいをするときに「堺市霊園の墓地返還時の使用料・管理料還付」を使えます。「堺市霊園の墓地返還時の使用料・管理料還付」は既納の使用料の2分の1(使用開始から3年を超えた墓地)+管理料の月割り精算分。対象は堺市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
堺市の使用料の還付はいくら?
堺市霊園の墓地を返すと、使用開始日から3年を過ぎていても、はじめに納めた使用料の2分の1が戻ります。3年以内なら、改葬(お骨を移した)後の墓地は5分の3、未使用なら5分の4です。返した年度の管理料も月割りで精算して戻ります。
- 制度名
- 堺市霊園の墓地返還時の使用料・管理料還付
- 対象の墓地
- 堺市霊園(南区鉢ヶ峯寺)
- 受けられる額
- 既納の使用料の2分の1(使用開始から3年を超えた墓地)+管理料の月割り精算分
- 条件
- 墓地は原状に回復して返還するのが原則です(市長が認めれば現状のまま返還も可)。条例上は「市長は還付することができる」という書き方なので、手続きは霊園の窓口で確認してください。
- 受付
- 記載なし(条例による常設の制度)
- 公式ページ
- 堺市「堺市霊園条例」第22条
墓じまいの流れ
- 堺市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
大阪府でほかに支援がある自治体
よくある質問
堺市で墓じまいの補助金はもらえますか?
堺市では、堺市霊園(南区鉢ヶ峯寺)を返して墓じまいをするときに「堺市霊園の墓地返還時の使用料・管理料還付」を使えます。「堺市霊園の墓地返還時の使用料・管理料還付」は既納の使用料の2分の1(使用開始から3年を超えた墓地)+管理料の月割り精算分。対象は堺市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
墓地は原状に回復して返還するのが原則です(市長が認めれば現状のまま返還も可)。条例上は「市長は還付することができる」という書き方なので、手続きは霊園の窓口で確認してください。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の堺市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。