豊橋市豊橋市営墓地(梅田川霊苑・飯村・東細谷など)
永代使用料の半額
豊橋市の市営墓地は、墓所が不要になって市に返すと、永代使用料の半額が戻ると案内されています。市の案内には、許可からの年数や墓石の有無といった条件は書かれていません。
- 条件
- 墓所を更地に戻したうえで市に返し、「墓所返還申請書・返還金請求書」を出します(撤去費用は自己負担)。年数などの条件は市の案内に記載がないため、事前に福祉政策課へ確認してください。
- 受付
- 記載なし
愛知県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは5自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。
豊橋市・尾張旭市・東海市・大府市・東浦町の5自治体です。
永代使用料の半額
豊橋市の市営墓地は、墓所が不要になって市に返すと、永代使用料の半額が戻ると案内されています。市の案内には、許可からの年数や墓石の有無といった条件は書かれていません。
1年以内85%、2年以内70%、3年以内55%、4年以内40%、5年以内25%、5年経過後10%
旭平和墓園の一般墓地を返すと、許可からの年数に応じて永代使用料の一部が戻ります。5年を過ぎた墓地でも10%が戻るので、長年使ってきたお墓の墓じまいでも受けられます。
墓石などを設置したことがある墓地:2年以内40%、3年以内30%、5年以内20%、5年経過後10%(設置していない墓地はその2倍)
東海市などが共同で運営する知北霊園の墓地を返すと、許可からの年数に応じて永代使用料の一部が戻ります。墓石を建てて長年使ってきた墓地でも、5年を過ぎていれば10%が戻ります。前払いした維持管理料の払い過ぎ分も戻ります。
墓石などを設置したことがある墓地:2年以内40%、3年以内30%、5年以内20%、5年経過後10%(設置していない墓地はその2倍)
大府市などが共同で運営する知北霊園の墓地を返すと、許可からの年数に応じて永代使用料の一部が戻ります。墓石を建てて長年使ってきた墓地でも、5年を過ぎていれば10%が戻ります。前払いした維持管理料の払い過ぎ分も戻ります。
墓石などを設置したことがある墓地:2年以内40%、3年以内30%、5年以内20%、5年経過後10%(設置していない墓地はその2倍)
東浦町などが共同で運営する知北霊園の墓地を返すと、許可からの年数に応じて永代使用料の一部が戻ります。墓石を建てて長年使ってきた墓地でも、5年を過ぎていれば10%が戻ります。前払いした維持管理料の払い過ぎ分も戻ります。
尾張旭市です。
合葬式墓地の永代使用料1体分が実質無料(返還の還付金との差額を減免)
旭平和墓園の一般墓地を返して同じ墓園の合葬式墓地に移る人は、通常の募集とは別に合葬式墓地を使えます。一般墓地を返したときの還付金と減免額を合わせて、合葬式墓地の永代使用料が1体分は実質無料になります。
許可を受けてから数年以内に、墓石を建てず遺骨も納めないまま返した場合などに限られます。長く使ってきたお墓の墓じまいには、ほぼ当てはまりません。
墓地使用料の半額
みどりが丘公園の墓地を返しても、使用料は原則として戻りません。例外として、使用許可から2年以内で、墓標などを建てる前(使い始める前)に返す場合だけ、使用料の半額が戻ります。墓石を建てて使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
墓地使用料の半額
一宮市営墓地は、使用許可から2年以内で、まだお墓(埋蔵施設)を設けずに返す場合だけ、墓地使用料の半額が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓地の墓じまいでは、使用料は戻りません。
許可から3年以内は永代使用料の50%、3年を超えると30%
古瀬間墓園の永代使用料は原則として戻りません。墓石などを一度も設置しないまま墓所を返す場合に限り、許可から3年以内なら50%、3年を超えていれば30%が戻ります。墓石を建てて使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
使用料の全部または一部(割合の定めは公開されていません)
豊川市墓園の使用料は原則として戻りません。例外として、利用許可から3年以内に返し、市長が相当の理由があると認めた場合だけ、使用料の全部または一部が戻ることがあります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
墓地永代使用料の2分の1
春雨墓苑の使用料は原則として戻りません。墓地にお墓(墳墓など)を設けないまま返す場合に限り、納めた墓地永代使用料の半分が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓地の墓じまいでは使えません。
許可から1年以内90%、2年以内80%、3年以内70%
青山斎園墓園の使用料は原則として戻りません。許可から3年以内に、お墓として使わないまま返す場合だけ、年数に応じて使用料の90〜70%が戻ります。墓石を建てて使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
永代使用料の2分の1
祖父江霊園の永代使用料と維持管理料は原則として戻りません。許可から1年以内に、墓所を使わないまま返す場合だけ、永代使用料の半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
1年以内80%、3年以内60%、5年以内40%(墓標などを設置した場合はその半分)
高坂墓園では、使用許可から5年以内に新品区画を返す場合に限り、永代使用料の一部が戻ります。墓標などを建てていた場合は、戻る額が半分になります。5年を過ぎると戻りません。管理料は戻りません。
許可から5年以内は使用料の2分の1、5年を超え10年以内は4分の1
知多墓園の使用料は原則として戻りません。墓所を使わないまま返す場合に限り、許可から5年以内なら半分、10年以内なら4分の1が戻ります。墓石を建てて使ってきた墓所の墓じまいでは使えません。
永代使用料の50%
勅使墓園の永代使用料は原則として戻りません。墓所を使わないまま返す場合に限り、納めた永代使用料の半額が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓所の墓じまいでは使えません。
使用料の50%
やすらぎ霊園の使用料と管理料は原則として戻りません。3年以内に墓地を使わないまま返す場合に限り、使用料の50%が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
既納の使用料の半額
卯塚墓園の使用料と管理料は原則として戻りません。許可から2年以内に、墓地を使わないまま、市長が認めるやむを得ない理由で返す場合だけ、使用料の半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
既納の使用料(全額)
高浜市営墓地の使用料は原則として戻りません。許可から1年以内で、まだ使う前に返す場合に限り、納めた使用料が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓地の墓じまいでは使えません。
使用料の全額と、返還を申し出た年度より後の管理料
愛西市霊園の使用料と管理料は原則として戻りません。墓所を使わないまま返す場合に限り、納めた使用料の全額と、申し出た年度より後の分の管理料が戻ります。お墓を建てて使ってきた墓所の墓じまいでは使えません。
許可から1年以内70%、3年以内50%、3年を過ぎると30%
潮見台霊園の使用料は原則として戻りません。墓所を使わないまま返す場合に限り、許可からの年数に応じて使用料の70〜30%が戻ります。3年を過ぎていても対象ですが、墓石を建てて使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
墓園永代使用料の50%
お墓を建てず一度も使わないまま、許可から3年未満で区画を返すと、納めた墓園永代使用料の半額が戻ります。長年使ってきたお墓の墓じまいでは戻りません。
既納の使用料の半額(使用料は1区画8万円)
新川墓地の区画を、使用許可から2年以内に、まだ使う前に返したときは、納めた使用料の半額が戻ります。墓石を建てたり遺骨を納めたりして使ってきた墓を返しても、使用料は戻りません。
公営墓地がない、または条例で使用料を還付しないなど、墓じまいで使える支援を確認できなかった自治体です。
多くの公営墓地では、墓石や基礎を撤去して更地に戻してから返すのが条件です。費用の内訳は墓じまいの費用と手続きを参照してください。
愛知県では、墓石の撤去費を助成する自治体は見つかりませんでした。撤去費の助成・使用料の還付・合葬墓への移行の優遇など、長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える支援があるのは5自治体です。いずれも自治体が管理する公営墓地が対象で、寺院墓地・民営霊園のお墓は対象外です。
当サイトの調査では、寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金は見つかりませんでした。複数の石材店から見積もりを取る、離檀料の根拠を確認するなどで費用を抑えるのが中心です。
自治体によって違います。撤去前に見積書を添えて申請するもの、撤去後に領収書を添えて申請するものがあります。返還届を出す前に、霊園の管理事務所か担当課に順番を確認してください。
2026年10月6日時点で、各自治体の公式ページ・例規集の原文で確認しました。制度は変わることがあり、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず各窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。