【2026年】豊中市の墓じまい補助金は?還付・助成はなし|改葬許可の手続き
豊中市には市営霊園の条例がなく、市の例規集にある公の墓地は、財産区管理者が管理する「豊中市大字柴原ほか三大字財産区墓地」だけです。この墓地の条例は、管理者が必要と認める場合のほか既納の使用料は返さない(第9条)、返すときは自分の費用で原状に戻す(第12条)としており、墓じまいの補助金や撤去費の助成はありません。
豊中市の住民が使う公営墓地
- 豊中市大字柴原ほか三大字財産区墓地柴原町4丁目にある、大字柴原・内田・野畑・少路の財産区の墓地で、財産区管理者が管理しています。
- 市営霊園豊中市の例規集の「墓地」の分類にある条例は財産区墓地の条例だけで、市営霊園の条例はありません。
豊中市で改葬許可はどこに申請する?
豊中市にあるお墓の改葬許可の申請先は、豊中市役所 福祉部 地域共生課(福祉総務係)です。手数料は450円(1通につき)です。
- 申請先
- 豊中市役所 福祉部 地域共生課(福祉総務係)
- 手数料
- 450円(1通につき)
- 書類・方法
- 改葬許可申請書に今の墓地の管理者の証明を受け、改葬先の受入証明書など(あれば)と本人確認書類を持って申請します。許可証が出るまで約1週間かかります。郵送でも申請でき、クレジット決済によるオンラインの事前申込もできます(墓地管理者の証明書の原本は来庁時に持参)。
- 公式ページ
- 豊中市「改葬許可の手続きについて」
改葬許可は、いまお墓がある市区町村に申請します。ほかの市区町村の申請先と比べるなら改葬許可の申請先と必要書類を参照してください。
豊中市で公営墓地を返すときの手順は?
財産区墓地の条例では、使わなくなった区画は使用者が自分の費用で原状に戻して管理者に返し(第12条)、すでに納めた使用料は管理者が必要と認める場合のほか戻りません(第9条)。返すときの届出の方法は、市の公式ページでは確認できませんでした。
墓じまいの費用を抑えるには
- 墓石の撤去は、複数の石材店から見積もりを取って比べる(墓じまいの費用と手続き)
- 移し先は、個別のお墓を新しく建てるか、合葬墓・納骨堂にするかで費用が大きく変わるので、先に決めておく
- 実家の片付けや建物の解体も控えているなら、自治体の補助金を先に確認する(豊中市の空き家解体補助金)
大阪府で支援がある自治体
お墓が豊中市以外の公営墓地にある場合は、こちらの制度が使えることがあります。
よくある質問
豊中市で墓じまいの補助金はもらえますか?
豊中市には市営霊園の条例がなく、市の例規集にある公の墓地は、財産区管理者が管理する「豊中市大字柴原ほか三大字財産区墓地」だけです。この墓地の条例は、管理者が必要と認める場合のほか既納の使用料は返さない(第9条)、返すときは自分の費用で原状に戻す(第12条)としており、墓じまいの補助金や撤去費の助成はありません。寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金もありません。
出典
2026年10月8日時点の公式情報をもとに整理したもので、制度は変わることがあります。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。