新潟市新潟市営墓地(日和山墓地・内野霊苑・松浜墓地・亀田墓地)
使用料の全部または一部(金額の基準は条例に記載なし)
新潟市の市営墓地は、原則として納めた使用料は戻りません。ただし、利用の許可を受けた日から3年以内に墓地を返した場合などで、市長が特に必要と認めたときは、使用料の全部または一部が戻ることがあります。長年使った墓を返すときに使える撤去費の助成や使用料の返還は、条例には定められていません。
- 条件
- 還付は「することができる」という定めで、必ず戻るわけではありません。墓じまいでは、改葬許可を取り、墓石などを撤去して原状に戻したうえで、墓地返還届を出します。
- 受付
- 記載なし
新潟市例規集「新潟市墓地条例」第9条・第15条
長岡市長岡市墓園・越路墓園・仏の入墓園・小島谷墓園
納めた区画墓地使用料の半額
長岡市の墓園の区画墓地を、使用許可を受けてから2年以内に返した場合は、納めた使用料の半額が戻ります。2年を過ぎた墓を返すときは、使用料は戻りません。前払いした墓園管理手数料は、返した後の期間の分が戻ります。
- 条件
- 区画を原状に戻して市に返すことが条件です。なお、区画墓地を返して中の遺骨を移す人は、長岡市墓園の共同墓を申し込めますが、共同墓の使用料(骨壺1個あたり145,000円)は一般の申込みと同じで、割引はありません。
- 受付
- 記載なし
長岡市例規類集「長岡市墓園条例」第8条・第10条・第18条
納めた使用料の半額
十日町市中里墓地の利用許可を受けてから3年以内に、墓を建てないまま墓地を返した場合は、納めた使用料の半額が戻ります。墓を建てて使ってきた墓地を返すときは、使用料は戻りません。
- 条件
- 墓地を原状に戻して市に返すことが条件です。
- 受付
- 記載なし
十日町市例規集「十日町市中里墓地条例」第8条・第13条
燕市燕市霊園(小高墓地公園・吉田墓地公園・燕霊園)
使用料の全部または一部(額は市長が定める)
燕市の市営墓地は、原則として納めた使用料は戻りません。ただし、利用許可を受けた後、墓を建てる前に墓地を返した場合は、使用料の全部または一部が戻ることがあります。墓を建てて使ってきた墓地を返すときは、使用料の返還の定めはありません。
- 条件
- 墓地を原状に戻し、「墓地返還届」と「墓地使用料・手数料(減免・還付)申請書」を市に出します。戻る額は市長が決め、申請の内容を審査したうえで通知されます。前払いした管理手数料も、返したときに全部または一部が戻ることがあります。
- 受付
- 記載なし
燕市例規集「燕市霊園条例」第8条・第11条・第16条、「燕市霊園条例施行規則」第5条・第6条
妙高市妙高市霊園(陣場霊園・杉野沢霊園)
納めた使用料の半額
妙高市の霊園の墓地を、使用許可を受けてから3年以内に、墓を建てないまま返した場合は、納めた使用料の半額が戻ります。墓を建てて使ってきた墓地を返すときは、使用料は戻りません。前払いした霊園管理手数料は、返した後の期間の分が戻ります。
- 条件
- 墓地を原状に戻して「墓地等返還(使用中止)届」を出します。陣場霊園には合葬墓があり、墓地の許可を持っていない人が申し込めます(使用料は1体5万円、改葬1基10万円)が、墓地を返す人への割引の定めはありません。
- 受付
- 記載なし
妙高市例規集「妙高市霊園条例」第6条・第8条・第13条・第18条・別表第1
上越市上越市霊園(柿崎霊園・大潟霊園・中郷霊園)
納めた永代使用料の半額
柿崎霊園・大潟霊園・中郷霊園の墓地を、使用許可を受けてから3年以内に、墓を建てないまま返した場合は、納めた永代使用料の半額が戻ります。墓を建てて使ってきた墓地を返すときは、永代使用料は戻りません。納めた霊園管理料は、返した月の翌月以降の残りの月数分が戻ります。
- 条件
- 墓地を原状に戻して返すことが条件です。釜塚共同墓地(指定管理者が管理)はこの還付の対象外です。
- 受付
- 記載なし
上越市例規集「上越市霊園条例」第13条・第20条