【2026年度】中頓別町の空き家解体補助金|補助率費用と町の限度額の低い方の1/2以内・上限75万円
中頓別町では「中頓別町危険廃屋解体撤去助成制度」で、解体費用の費用と町の限度額の低い方の1/2以内(上限75万円)が補助されます。受付期間は、公式ページでは確認できませんでした(2026年10月9日確認)。
- 補助率
- 費用と町の限度額の低い方の1/2以内(上限75万円)
- 上限額
- 75万円
- 受付状況
- 期間の記載なし
お墓を片付ける「墓じまい」の費用は、この解体補助金の対象外です。墓じまいで使える助成は北海道の墓じまい補助金(自治体別の一覧)にまとめています。
中頓別町の解体補助金の対象・条件は?
対象は、使われておらず使うこともできない、周りに危険を及ぼすおそれのある住宅などの建物やサイロ、倒れてがれきになったものです。
- 制度名
- 中頓別町危険廃屋解体撤去助成制度
- 主な条件
- 危険廃屋の所有者か相続人、所有者の同意を受けた占有者が申請でき、町税などの滞納がないことが必要です。町の補助や融資で建て替える場合、補助対象経費が10万円未満の場合、公共事業の補償の対象の場合は使えません。補助は申請者1回限りです。
- 受付
- ページに記載なし(工事の着手前に工事計画書を提出)
- 情報の年度
- 年度の記載なし
- 窓口
- 建設課 建設グループ 電話:01634-6-1111
- 公式ページ
- www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/5238/
中頓別町の解体補助金はいくらもらえる?
解体工事の見積額が150万円なら、補助額の目安は75万円です(計算方法が独自のため概算)。見積額を入れると、目安を計算できます。
補助額の目安 —(概算)
見積額×費用と町の限度額の低い方の1/2以内(上限75万円)と上限75万円の小さい方(1,000円未満切り捨て)。計算式が独自のため概算です。国の標準単価による上限や、家財処分・整地などの対象外経費で実際の額は変わります。
中頓別町の解体補助金の申請方法は?
窓口は建設課 建設グループ 電話:01634-6-1111で、申請は次の5つの手順で進みます。
- 建設課建設グループに申し込む
- 工事の前に工事計画書を出して承認を受ける
- 工事をして完了届を出し、完了検査を受ける
- 補助金交付申請書を出す
- 交付決定のあと請求書を出して補助金を受け取る
北海道内で比べると
- 上限額は北海道内で23番目に高い当サイトで制度を確認した107市町村のうち、上限額の高い順
- 道内の中央値50万円より高い中頓別町の上限は75万円
- 道内で受付期間内:33市町村2026年10月9日時点、公式ページに書かれた期間で判定
- 北海道は全179市町村を調査公式ページで解体補助を確認できたのは107市町村、確認できなかったのは72市町村
北海道内でほかに受付期間内の市町村:下川町、新得町、秩父別町、幌延町、石狩市、新篠津村、余市町、洞爺湖町 ほか25市町村
北海道のほかの市町村と比べる
| 市町村 | 補助率 | 上限額 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 中頓別町(このページ) | 費用と町の限度額の低い方の1/2以内(上限75万円) | 75万円 | 期間の記載なし |
| 泊村 | 1/2(運搬費を含む。上限80万円) | 80万円 | 期間の記載なし |
| 鷹栖町 | 4/5(上限80万円) | 80万円 | 期間の記載なし |
| 下川町 | 4/5以内(上限80万円) | 80万円 | 受付期間内 |
| 新得町 | 1/2(上限90万円。費用は居住建物1㎡あたり11,000円、附属建物4,200円を上限に計算) | 90万円 | 受付期間内 |
| 伊達市 | 1/2(上限60万円。昭和56年5月31日以前の建物は10万円加算で最大70万円。市が「不良空き家」と判定した場合は8/10・上限100万円) | 60万円 | 終了・停止中 |
| 松前町 | 1/2(税抜。上限60万円) | 60万円 | 終了・停止中 |
解体の前後で確認したいこと
よくある質問
中頓別町の受付期間はいつですか?
ページに記載なし(工事の着手前に工事計画書を提出)(2026年10月9日時点の公式ページの記載)。先着や件数枠がある場合は、期間内でも締め切られることがあります。
解体工事を始めてから申請できますか?
多くの自治体では、交付決定の前に着工した工事は補助の対象外です。中頓別町の申請の順番は、上の「制度の内容」と「申請の流れ」で確認し、業者と契約する前に窓口に相談してください。
本ページは中頓別町の公式ページ(2026年10月9日確認)をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。申請前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。