相続登記の義務化のポイント
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。 2024年4月より前の相続も対象で、原則として2027年3月31日が期限です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
| 期限 | 相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
| 過去の相続 | 2024年4月1日より前に知った未登記の不動産は、2027年3月31日まで |
| 遺産分割をした場合 | 遺産分割の日から3年以内に、分割の内容に応じた登記 |
| 怠った場合 | 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象(不動産登記法第164条) |
過料はどうやって科される?
期限を過ぎたら自動的に過料になるわけではありません。法務省のQ&Aでは、次の流れが示されています。
- 登記官が、義務に違反している人を把握する
- 登記官から、期限を決めて申請するよう催告がある
- 催告に応じず、正当な理由もない場合、登記官が裁判所に通知する
- 裁判所が、過料を科すかどうかを判断する
話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いに時間がかかる場合は、相続人申告登記で義務を果たすことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| できること | 自分が登記名義人の相続人であることを登記官に申し出る。期限内に申し出れば、申請義務を果たしたとみなされる |
| 申し出る人 | 相続人1人でも可。他の相続人の分をまとめて申し出ることもできる |
| 費用 | 登録免許税はかからない |
| 方法 | 法務局へ。オンライン(かんたん登記・供託申請)でも申し出られ、押印や電子署名は不要 |
| 必要なもの | 申出書、相続人であることがわかる戸籍の証明書(法定相続情報番号で代えられる)、住所の証明(ふりがなと生年月日を書けば省略可) |
| 注意 | 義務を果たしたとみなされるのは申し出た本人だけ。売却や抵当権の設定には、別に相続登記が必要 |
相続登記の手続きの流れ
- 不動産を確認する:固定資産税の納税通知書、登記簿。どこに不動産があるか分からなければ、法務局で所有不動産記録証明書を請求できます(2026年2月2日開始)
- 戸籍を集める:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍
- 相続人で話し合う:誰が不動産を相続するかを決め、遺産分割協議書を作る
- 申請書を作る:法務局のホームページに記載例があります
- 法務局に申請する:不動産の所在地を管轄する法務局へ。窓口・郵送・オンラインで申請できます
遺産分割協議で相続する場合の主な必要書類
法務局の「登記手続ハンドブック」では、主に次の書類が挙げられています。
- 登記申請書
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本など
- 相続人の戸籍の証明書
- 亡くなった人の住民票の除票(登記簿の住所とのつながりを示すため)
- 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票の写し(住民票コードを書けば省略可)
相続登記にかかる費用
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の1000分の4(最低1,000円) |
| 価額100万円以下の土地 | 非課税(2027年3月31日までの申請。申請書に根拠条文の記載が必要) |
| 戸籍証明書 | 国の標準額は1通450円、除籍証明書は750円(実際の額は市区町村の条例による) |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料 |
| 所有不動産記録証明書 | 書面請求1,600円、オンライン請求1,470〜1,500円 |
| 司法書士に頼む場合 | 報酬は事務所ごとに異なる |
登録免許税は相続登記の登録免許税 計算ツールで計算できます。
手続きを楽にする制度
戸籍証明書の広域交付(2024年3月1日開始)
本籍地が遠くても、住んでいる市区町村の窓口でまとめて戸籍証明書を請求できるようになりました。
- 請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍(きょうだいの分は不可)
- 本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできない
- 顔写真付きの本人確認書類が必要
法定相続情報証明制度
戸籍一式をもとに、法務局が相続関係を一覧にした証明書(法定相続情報一覧図の写し)を無料で交付する制度です。相続登記や銀行の手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。
- 申し出先:亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申し出る人の住所地、不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局
- 窓口のほか郵送でも申し出・受け取りができる
- 一覧図は5年間保存され、その間は再交付を受けられる
よくある質問
相続登記の義務化はいつからですか?
2024年(令和6年)4月1日からです。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
昔に相続した家も対象ですか?
対象です。2024年4月1日より前に相続した不動産で登記をしていないものは、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。取得を知ったのが2024年4月1日より後なら、知った日から3年以内です。
期限を過ぎたらすぐに過料になりますか?
すぐではありません。正当な理由なく申請しない場合、登記官から申請するよう催告があり、それでも申請しないときに裁判所へ通知され、裁判所が10万円以下の過料を科すかどうかを判断する流れです。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?
法務局に「自分が相続人です」と申し出る相続人申告登記をすれば、申し出た人は期限内の申請義務を果たしたことになります。登録免許税はかからず、オンラインでも申し出られます。ただし、その後に遺産分割で不動産を取得したら、分割の日から3年以内に相続登記が必要です。
あわせて読みたい
出典
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 法務省「相続人申告登記について」
- 不動産登記法(e-Gov法令検索)
- 法務局「相続登記の手続(登記手続ハンドブック)」
- 法務局「法定相続情報証明制度について」
- 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」
- 法務局「登記手続案内(ウェブ)」
2026年9月29日時点の情報です。制度は変わることがあるため、手続きの前に各窓口で確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。