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解体補助金データ・北海道

【2026年度】小平町の空き家解体補助金|補助率20%・上限60万円

小平町では「小平町空き家等解体撤去事業補助金」で、解体費用の20%(上限60万円)。町内業者なら30%(上限60万円)が補助されます。受付期間は、公式ページでは確認できませんでした(2026年10月9日確認)。

補助率
20%(上限60万円)。町内業者なら30%(上限60万円)
上限額
60万円
受付状況
期間の記載なし

お墓を片付ける「墓じまい」の費用は、この解体補助金の対象外です。墓じまいで使える助成は北海道の墓じまい補助金(自治体別の一覧)にまとめています。

小平町の解体補助金の対象・条件は?

対象は、町内にある、住んでいない住宅か、これから住む予定がなくなる住宅です。納屋・倉庫・店舗として使っていた建物は対象外です。

制度名
小平町空き家等解体撤去事業補助金
主な条件
空き家の所有者か、所有者から委任を受けた人が申請でき、町税などの滞納がないことが必要です。解体撤去業者による工事で、経費が税抜き50万円以上であることが条件です。アスベストの事前調査費や家財道具の処分費は対象外で、解体後の申請は受け付けません。
受付
ページに記載なし(解体工事の着手前に申請)
情報の年度
年度の記載なし(申請様式は2023年8月掲載)
窓口
企画振興課 企画振興係(小平町役場 電話:0164-56-2111 内線207・289)
公式ページ
www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003503.html

小平町の解体補助金はいくらもらえる?

解体工事の見積額が150万円なら、補助額の目安は30万円です(計算方法が独自のため概算)。見積額を入れると、目安を計算できます。

円

補助額の目安 —(概算)

見積額×20%(上限60万円)。町内業者なら30%(上限60万円)と上限60万円の小さい方(1,000円未満切り捨て)。計算式が独自のため概算です。国の標準単価による上限や、家財処分・整地などの対象外経費で実際の額は変わります。

小平町の解体補助金の申請方法は?

窓口は企画振興課 企画振興係(小平町役場 電話:0164-56-2111 内線207・289)で、申請は次の5つの手順で進みます。

  1. 企画振興課に相談する
  2. 工事の前に交付申請書・見積書・登記事項証明書・納税証明書などを出す
  3. 交付決定のあと業者が解体撤去する
  4. 完了の報告をする
  5. 補助金を受け取る

北海道内で比べると

  • 上限額は北海道内で24番目に高い(7市町村が同額)当サイトで制度を確認した107市町村のうち、上限額の高い順
  • 道内の中央値50万円より高い小平町の上限は60万円
  • 道内で受付期間内:33市町村2026年10月9日時点、公式ページに書かれた期間で判定
  • 北海道は全179市町村を調査公式ページで解体補助を確認できたのは107市町村、確認できなかったのは72市町村

北海道内でほかに受付期間内の市町村:石狩市、新篠津村、余市町、洞爺湖町、知内町、鹿部町、上ノ国町、富良野市 ほか25市町村

北海道のほかの市町村と比べる

市町村補助率上限額受付状況
小平町(このページ)20%(上限60万円)。町内業者なら30%(上限60万円)60万円期間の記載なし
伊達市1/2(上限60万円。昭和56年5月31日以前の建物は10万円加算で最大70万円。市が「不良空き家」と判定した場合は8/10・上限100万円)60万円終了・停止中
松前町1/2(税抜。上限60万円)60万円終了・停止中
木古内町1/2(上限60万円)60万円期間の記載なし
長万部町1/2(国の単価で計算した工事費の1/2との低い方。上限60万円)60万円期間の記載なし
月形町1/2(所有者1人につき上限60万円)60万円期間の記載なし
池田町1/3(老朽住宅は上限60万円。老朽店舗・店舗併用住宅は上限80万円、アスベスト調査は上限25万円・撤去は上限30万円)60万円期間の記載なし

北海道の全市町村一覧を見る

解体の前後で確認したいこと

よくある質問

小平町の受付期間はいつですか?

ページに記載なし(解体工事の着手前に申請)(2026年10月9日時点の公式ページの記載)。先着や件数枠がある場合は、期間内でも締め切られることがあります。

解体工事を始めてから申請できますか?

多くの自治体では、交付決定の前に着工した工事は補助の対象外です。小平町の申請の順番は、上の「制度の内容」と「申請の流れ」で確認し、業者と契約する前に窓口に相談してください。

本ページは小平町の公式ページ(2026年10月9日確認)をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。申請前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。