【2026年】赤穂市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件
赤穂市では、赤穂市高山墓園を返して墓じまいをするときに「高山墓園の返還時の使用料・管理料の還付」を使えます。「高山墓園の返還時の使用料・管理料の還付」は使用料の50%〜90%(許可からの年数による。10年を超えても使用料の50%)。対象は赤穂市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
赤穂市の使用料の還付はいくら?
高山墓園の墓所を返すと、許可からの年数に応じて使用料と管理料の一部が戻ります。1年以内は90%、1年超5年以内は70%、5年超10年以内は50%で、10年を超えて長く使った墓を返しても使用料の50%が戻ります(10年超は管理料の還付なし)。
- 制度名
- 高山墓園の返還時の使用料・管理料の還付
- 対象の墓地
- 赤穂市高山墓園
- 受けられる額
- 使用料の50%〜90%(許可からの年数による。10年を超えても使用料の50%)
- 条件
- 墓所返還届を出し、自己の費用で原状に戻して返還します(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。還付は永代使用料等還付申請書で申請します。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 赤穂市例規集「赤穂市高山墓園条例施行規則」第13条
墓じまいの流れ
- 赤穂市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
兵庫県でほかに支援がある自治体
よくある質問
赤穂市で墓じまいの補助金はもらえますか?
赤穂市では、赤穂市高山墓園を返して墓じまいをするときに「高山墓園の返還時の使用料・管理料の還付」を使えます。「高山墓園の返還時の使用料・管理料の還付」は使用料の50%〜90%(許可からの年数による。10年を超えても使用料の50%)。対象は赤穂市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
墓所返還届を出し、自己の費用で原状に戻して返還します(市長の承認があれば現状のまま返還も可)。還付は永代使用料等還付申請書で申請します。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の赤穂市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。