【2026年】下野市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件
下野市では、下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年3月31日以前に使用許可を受けた区画・下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年4月1日以降に使用許可を受けた区画を返して墓じまいをするときに「下野市営墓地 返還時の使用料の還付(平成24年3月以前の許可分)」を使えます。「下野市営墓地 返還時の使用料の還付(平成24年3月以前の許可分)」は一度使った墓地は既納使用料の50%。未使用なら全額。対象は下野市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
下野市の使用料の還付はいくら?
平成24年3月31日以前に使用許可を受けた下野市営墓地は、墓石を建てるなど一度使ったお墓でも、返すと納めた使用料の50%が戻ります。使っていない場合は全額戻ります。
- 制度名
- 下野市営墓地 返還時の使用料の還付(平成24年3月以前の許可分)
- 対象の墓地
- 下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年3月31日以前に使用許可を受けた区画
- 受けられる額
- 一度使った墓地は既納使用料の50%。未使用なら全額
- 条件
- 墓石などを撤去して原状に戻し、返還届・使用許可証とあわせて「市営墓地使用料還付申請書」「還付請求書」を出します。還付を受けるときは墓地解約手数料1万円を納めます。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 下野市「市営墓地の返還」(下野市墓地条例第16条・同施行規則第19条)
下野市の還付(短期・未使用のみ)はいくら?
平成24年4月1日以降に使用許可を受けた下野市営墓地は、許可から7年以内に、まだ使っていない墓地を返す場合だけ使用料の一部が戻ります。墓石を建てて使ってきたお墓の墓じまいでは使えません。
- 制度名
- 下野市営墓地 使用料の還付(平成24年4月以降の許可分は7年以内・未使用に限る)
- 対象の墓地
- 下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年4月1日以降に使用許可を受けた区画
- 受けられる額
- 既納使用料の25〜75%(3年以内75%、5年以内50%、7年以内25%)
- 条件
- 使用許可の日から7年以内の返還で、未使用の場合に限ります。還付を受けるときは墓地解約手数料1万円を納めます。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 下野市「市営墓地の返還」(下野市墓地条例第16条・同施行規則第19条)
墓じまいの流れ
- 下野市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
栃木県でほかに支援がある自治体
よくある質問
下野市で墓じまいの補助金はもらえますか?
下野市では、下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年3月31日以前に使用許可を受けた区画・下野市営墓地(国分寺釈迦堂霊園など)※平成24年4月1日以降に使用許可を受けた区画を返して墓じまいをするときに「下野市営墓地 返還時の使用料の還付(平成24年3月以前の許可分)」を使えます。「下野市営墓地 返還時の使用料の還付(平成24年3月以前の許可分)」は一度使った墓地は既納使用料の50%。未使用なら全額。対象は下野市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
墓石などを撤去して原状に戻し、返還届・使用許可証とあわせて「市営墓地使用料還付申請書」「還付請求書」を出します。還付を受けるときは墓地解約手数料1万円を納めます。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の下野市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。