【2026年】喜多方市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件
喜多方市では、喜多方市上ノ山墓地公園(区画墓所)・喜多方市西岡新墓地・別府墓地を返して墓じまいをするときに「上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときの使用料の一部返還」を使えます。「上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときの使用料の一部返還」は15年未満は納めた使用料から「20分の1×経過年数」を引いた額、15年以上は納めた使用料の4分の1。対象は喜多方市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
喜多方市の使用料の還付はいくら?
上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときは、使った年数に応じて使用料の一部が戻ります。経過年数が15年未満なら、1年ごとに使用料の20分の1ずつ減らした額(例:10年なら半額)が、15年以上なら使用料の4分の1が戻ります。使用済みの墓を返す場合も対象です。
- 制度名
- 上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときの使用料の一部返還
- 対象の墓地
- 喜多方市上ノ山墓地公園(区画墓所)
- 受けられる額
- 15年未満は納めた使用料から「20分の1×経過年数」を引いた額、15年以上は納めた使用料の4分の1
- 条件
- 1年未満の端数は1年として数えます。区画を原状に戻して返還の届出をし、市が定める請求書を出します。条例上は市長が「返還することができる」という定めで、管理手数料は戻りません。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 喜多方市例規集「喜多方市上ノ山墓地公園条例」第11条・同施行規則第12条
喜多方市の還付(短期・未使用のみ)はいくら?
西岡新墓地と別府墓地は、墓所を使わないまま返す場合に限り、納めた使用料と管理手数料の一部が戻ることがあります。使っている墓を返すときは戻りません。
- 制度名
- 西岡新墓地・別府墓地を使わずに返したときの一部返還
- 対象の墓地
- 喜多方市西岡新墓地・別府墓地
- 受けられる額
- 納めた使用料・管理手数料の一部(割合は記載なし)
- 条件
- 使用場所返還届を出します。戻る割合は条例・規則に書かれていないため、市に確認が必要です。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 喜多方市例規集「喜多方市西岡新墓地及び別府墓地条例」第8条
墓じまいの流れ
- 喜多方市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
福島県でほかに支援がある自治体
よくある質問
喜多方市で墓じまいの補助金はもらえますか?
喜多方市では、喜多方市上ノ山墓地公園(区画墓所)・喜多方市西岡新墓地・別府墓地を返して墓じまいをするときに「上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときの使用料の一部返還」を使えます。「上ノ山墓地公園の区画墓所を返したときの使用料の一部返還」は15年未満は納めた使用料から「20分の1×経過年数」を引いた額、15年以上は納めた使用料の4分の1。対象は喜多方市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
1年未満の端数は1年として数えます。区画を原状に戻して返還の届出をし、市が定める請求書を出します。条例上は市長が「返還することができる」という定めで、管理手数料は戻りません。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の喜多方市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。