【2026年度・受付終了】桜川市の空き家解体補助金|補助率1/2・上限50万円
桜川市では「桜川市空家等の除却補助金(不良住宅除却費補助)」で、解体費用の1/2(上限50万円)が補助されます。2026年10月8日時点で受付は終了・停止しています(不良住宅判定の申込期間は令和8年5月7日~令和8年9月11日で、終了しました)。
- 補助率
- 1/2(上限50万円)
- 上限額
- 50万円
- 受付状況
- 終了・停止中
お墓を片付ける「墓じまい」の費用は、この解体補助金の対象外です。墓じまいで使える助成は茨城県の墓じまい補助金(自治体別の一覧)にまとめています。
桜川市の解体補助金の対象・条件は?
対象は、空き家になってから1年以上たつ住宅で、前年度に不良住宅の判定を受けたものです。店舗・倉庫・納屋・門・塀などは対象外です。
- 制度名
- 桜川市空家等の除却補助金(不良住宅除却費補助)
- 主な条件
- 申請者の住所と空き家の所在地が同じ場合は対象外です。市内業者と解体工事の契約を結ぶことが条件で、市外業者と契約すると対象になりません。申込順ではなく、不良住宅の点数が高い順に補助対象になります。
- 受付
- 不良住宅判定の申込期間は令和8年5月7日~令和8年9月11日で、終了しました
- 情報の年度
- 令和8年度に判定を受け、令和9年度に補助(予定件数10棟)
- 窓口
- 都市整備課 整備・管理グループ 電話:0296-58-5111(代表)
- 公式ページ
- www.city.sakuragawa.lg.jp/akiya_bank/page009018.html
桜川市の解体補助金はいくらもらえる?
解体工事の見積額が150万円なら、補助額の目安は50万円です。見積額を入れると、目安を計算できます。
円
補助額の目安 —
見積額×1/2(上限50万円)と上限50万円の小さい方(1,000円未満切り捨て)。国の標準単価による上限や、家財処分・整地などの対象外経費で実際の額は変わります。
桜川市の解体補助金の申請方法は?
窓口は都市整備課 整備・管理グループ 電話:0296-58-5111(代表)で、申請は次の5つの手順で進みます。
- 不良住宅調査依頼書を都市整備課に出す(前年度)
- 現地調査を受け、不良住宅の判定を受ける
- 翌年度に補助金を申請する
- 市内業者と契約して解体工事を行う
- 補助金を受け取る
茨城県内で比べると
- 上限額は茨城県内で3番目に高い(11市町村が同額)当サイトで制度を確認した24市町村のうち、上限額の高い順
- 県内の中央値50万円と同じ桜川市の上限は50万円
- 県内で受付期間内:6市町村2026年10月8日時点、公式ページに書かれた期間で判定
- 茨城県は全44市町村を調査公式ページで解体補助を確認できたのは24市町村、確認できなかったのは20市町村
茨城県のほかの市町村と比べる
解体の前後で確認したいこと
よくある質問
桜川市の受付期間はいつですか?
不良住宅判定の申込期間は令和8年5月7日~令和8年9月11日で、終了しました(2026年10月8日時点の公式ページの記載)。先着や件数枠がある場合は、期間内でも締め切られることがあります。
解体工事を始めてから申請できますか?
多くの自治体では、交付決定の前に着工した工事は補助の対象外です。桜川市の申請の順番は、上の「制度の内容」と「申請の流れ」で確認し、業者と契約する前に窓口に相談してください。
本ページは桜川市の公式ページ(2026年10月8日確認)をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。申請前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。