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片付け・生前整理

親のゴルフ会員権を相続したら|名義書換・売却・預託金の返還と税金

更新日 2026年10月7日公的機関の資料をもとに作成

親の書類の中から、ゴルフ会員権の預託金証書や株券が見つかることがあります。会員権は、クラブの会則によって相続や売却のルールが決まっていて、税金の扱いも普通の家財とは違います。まず、どのクラブの、どの種類の会員権かを確かめましょう。

まず確かめること

相続放棄を考えているなら、売る前に止まってください。 相続財産を売るなどして処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法第921条)。

  • どのクラブの会員権か:預託金証書(入会保証金の預り証)、株券、会員証、年会費の請求書などを探します
  • 会員権の種類:国税庁の評価の区分では、株主にならないと会員になれない会員権、株主で預託金もある会員権、預託金制の会員権、プレーができるだけの会員権に分かれます
  • 会則と手続き:相続人が会員を引き継げるか、売るには先に相続人への名義変更が必要か、名義書換料はいくらか。いずれもクラブの会則で決まるので、クラブに問い合わせます
  • 年会費:会員である間は年会費がかかります。相続人が決まるまでの扱いもクラブに確認しましょう

相続できるか・名義書換料

項目 何で決まるか
相続人が会員になれるか クラブの会則。名古屋高等裁判所は、会則で譲渡が認められている預託金制のクラブでは、相続人は理事会の承認を条件に会員になれる地位と、預託金の返還を求める権利を引き継ぐと判断している
名義書換料の額 クラブの会則。ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律と施行規則に、名義書換料の定めはない
預託金の額・据置期間 入会時の契約書面。同法は、事業者が契約時に預託金の額と据置期間、会員の債権の譲渡に関する定めなどを書面で渡すよう定めている(第5条)

相続人が会員にならずに売る場合でも、クラブによっては、一度相続人に名義を変えないと売れないことがあります。

売るか、退会して預託金を返してもらうか

方法 内容 注意点
会員権取引業者を通じて売る 業者が買い手を探し、会員権を譲渡する 取引手数料がかかる(下の比較表)。名義書換料は入会する側が払うと説明している業者もあるが(住地ゴルフ)、誰が負担するかはクラブと業者に確認する
退会して預託金の返還を受ける 据置期間が過ぎていれば、会則に従って退会し、預託金の返還を求める ゴルフ場の経営状況によっては返還されないこともある

預託金が返ってこないとき

  • 国民生活センターの『国民生活』(2024年2月号)では、弁護士が、償還期限(据置期間)が満了して退会を申し出れば返還を請求でき、クラブの理事会が一方的に据置期間を延長しても個々の会員には主張できない、と解説しています
  • 国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)では、預託金100万円の返還を求めた事案で、ゴルフ場が紹介した買取業者の提示額は5,000円でしたが、手続きの結果、解決金25万円で和解した例が紹介されています(2018年6月21日公表)
  • 返還を求める交渉や裁判が必要な場合は、弁護士や消費生活センター(188)に相談してください

業者の公開条件の比較(5社)

ゴルフ会員権の取引を扱う業者のうち、関東ゴルフ会員権取引業協同組合(KGK)への加盟を公式に表示している5社を、公式サイトに書かれている条件だけで比べました。順番は五十音順で、おすすめの順位ではありません。2026年10月7日に各社の公式サイトで確認しました。

業者(運営会社)取引の方法取扱い地域(公式の表記)手数料について公式に書かれていること加盟団体(公式の表示)
関東ゴルフ(関東ゴルフ株式会社)会員権の売買関東圏を中心に全国取引価格250万円以上で2%、250万円未満で5万円+消費税(購入の手順のページに記載)。査定料の記載なしKGK
グッドゴルフ(株式会社グッドゴルフ)売却・購入の仲介、時価査定記載なし(関東のコースが中心)売却時の取引手数料は会員権価格の2%(250万円以下は一律5万円)KGK
ゴルフホットライン(株式会社プラス)売却の委託、購入の仲介全国会員権価格275万円以上で2%、275万円未満で55,000円(取引代金から差し引き)。契約後のキャンセルは売買代金の2割の違約金(275,000円以下は一律55,000円)KGK・関西の組合
桜ゴルフ(株式会社桜ゴルフ)売買の仲介、時価評価全国購入代金の2%、250万円以下は一律5万円(税別。購入側の費用として記載)。時価評価証明は5コースまで11,000円KGK
住地ゴルフ(株式会社住地ゴルフ)売買の仲介全国(東京・大阪・名古屋)会員権価格275万円以下は一律5.5万円、275万円以上は2%(購入時の費用として記載)KGK・関西・中部の組合

関東ゴルフ・桜ゴルフ・住地ゴルフの手数料は、購入する側の費用として書かれていて、売る側の手数料ははっきり書かれていません。売るときの手数料や、名義書換料を誰が払うかは、申し込む前に確認してください。

相続した会員権の税金

内容 ポイント
相続税の評価 取引相場のある会員権は、通常の取引価格の70%+取引価格に含まれない預託金(返還を受けられる金額)。プレーができるだけの会員権は評価しない(財産評価基本通達211)
売って利益が出た 総合課税の譲渡所得。年50万円の特別控除があり、所有期間が5年を超えると2分の1が課税の対象(No.3158)
取得費 親が買ったときの取得費(購入代金・名義書換料・業者の手数料など)と取得時期を引き継ぐ(所得税法第60条、質疑応答事例)。相続の際に払った名義書換料なども取得費に含められる(所得税基本通達60-2)
売って損が出た 2014年4月1日以後の譲渡では、他の所得と損益通算できない(所得税法第69条第2項)
退会して預託金が一部しか返らなかった 預託金の返還は譲渡ではなく、返らなかった分は「家事上の損失」として所得税の計算では考慮されない(国税庁の質疑応答事例)

相続税の申告や、売ったときの確定申告については、税理士か税務署に確認してください。

よくある質問

親のゴルフ会員権は相続できますか?

クラブの会則によります。名古屋高等裁判所の判決(平成14年12月11日)は、会員の資格そのものは本人に限られるものの、会則で譲渡が認められている預託金制のクラブでは、相続人は理事会の承認を条件に会員になれる地位と、預託金の返還を求める権利を引き継ぐと判断しています。まずクラブに会則と手続きを確認してください。

名義書換料の金額は法律で決まっていますか?

決まっていません。ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律とその施行規則には名義書換料の定めはなく、会員権の譲渡や相続のルールは、クラブの会則などで決まります。金額はクラブに確認してください。

相続税では、ゴルフ会員権はいくらで評価されますか?

取引相場のある会員権は、亡くなった日の通常の取引価格の70%で評価し、取引価格に含まれない預託金があれば、返還を受けられる金額を足します(すぐに返還されない場合は複利現価で計算)。プレーができるだけで、譲渡も返還もない会員権は評価しません(財産評価基本通達211、国税庁No.4647)。

相続した会員権を売って損が出ました。給与などと相殺できますか?

できません。2014年4月1日以後の譲渡で生じたゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得と損益通算できません(所得税法第69条第2項、国税庁No.3158)。退会して預託金の一部しか返らなかった場合の不足分も、所得税の計算では考慮されません。

出典

2026年10月7日時点の情報です。制度は変わることがあるため、手続きの前に各窓口で確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。