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片付け・生前整理

実家から出てきた物の売り方|骨董・着物・貴金属の出張買取のルールと税金

更新日 2026年9月29日公的機関の資料をもとに作成

実家から骨董品や着物、古い切手などが出てくることはよくあります。売る前に、出張買取のルールと、トラブルを避けるポイントを押さえておきましょう。

売る前に確認すること

相続放棄を考えているなら、売らないでください。 相続財産を売るなどして処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法第921条)。詳しくは相続放棄の手続きと期限を参照してください。

相続人が複数いる場合は、誰が何を受け取るか、売ったお金をどう分けるかも、先に話し合っておきましょう。

出張買取(訪問購入)のルール

自宅に来てもらって品物を買い取ってもらう方法は、特定商取引法の「訪問購入」に当たり、次のルールがあります。

ルール 内容
名乗る義務 勧誘の前に、事業者名・勧誘が目的であること・買い取る品物の種類を伝えなければならない
飛び込み勧誘の禁止 頼んでいないのに訪問して勧誘してはいけない。査定だけを頼まれたのに、それ以外の品物の売却を勧めることも禁止
書面の交付 品物の種類・価格・支払いと引き渡しの時期・クーリング・オフなどを書いた書面を渡す
クーリング・オフ 書面を受け取った日から数えて8日以内なら、契約を解除できる。違約金はかからない
引き渡しを拒める クーリング・オフの期間中は、引き渡しの日が決まっていても品物を渡さなくてよい

クーリング・オフの対象外の品物

特定商取引法施行令第34条で、次の品物は訪問購入のルールの対象外です。

  • 自動車
  • 家電(持ち運びが容易なものを除く)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • レコード、CD・DVD、ゲームソフトなど

増えている訪問購入のトラブル

国民生活センターに寄せられた訪問購入の相談は、2023年度が8,623件、2024年度が7,909件、2025年度が7,523件でした。2023年の報告では、契約した人の約8割が60歳以上でした。

よくある事例です。

  • 不用な食器の買取を頼んだのに、貴金属まで強引に買い取られた
  • 指輪やネックレスを持ち去られた

国民生活センターの助言は次のとおりです。

  • 電話で安易に訪問を承諾しない
  • 突然来た業者は家に入れない
  • 一人で対応しない
  • 事業者名と、買い取ってもらう物を事前に確認する
  • 売るつもりのない貴金属などは、きっぱり断る
  • 渡された書面を確認する

困ったときは、消費者ホットライン188に相談できます。犯罪の疑いがあるときは警察相談専用電話 #9110も使えます。

買取業者の許可を確認する

確認すること 内容
古物商の許可 中古品を買い取る業者は、都道府県公安委員会の許可が必要(古物営業法第3条)。無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
許可番号の表示 営業所に標識を掲げ、ホームページで許可番号などを公表する義務がある(一部例外あり)
出張のとき 許可証や行商従業者証を持ち歩き、求められたら見せなければならない

東京都のように、公安委員会が許可番号とホームページの届出を一覧で公開している例もあります。全国をまとめて検索できる公的な仕組みは、当サイトの調査では見つかりませんでした。

売ったときの税金

売った物 税金
生活に使っていた家具・衣服・食器など 原則として非課税
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董など 譲渡所得として課税の対象

根拠は所得税法第9条と同施行令第25条、国税庁タックスアンサーNo.3105です。価額の判定や申告が必要かどうかは事情によって変わるので、高額な品物を売るときは税務署に確認してください。

買取と片付けを分けて考える

売れる物は買取業者、残りは片付け業者、と分けると費用を抑えられることがあります。片付け業者の選び方は実家の片付け・遺品整理業者の選び方にまとめています。

よくある質問

出張買取で売った後でも、取り消せますか?

出張買取(訪問購入)は、書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフで契約を解除できます。この期間中は、品物の引き渡しを拒むこともできます。ただし自動車、据え置き型の家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVDなどは対象外です。

骨董品を売ったら税金はかかりますか?

生活に使っていた家財を売った所得は原則として非課税です。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董などを売った所得は課税の対象になります。具体的な計算や申告の要否は税務署に確認してください。

相続放棄をするつもりですが、実家の物を売ってもいいですか?

相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされます(民法第921条)。売却は処分に当たるため、相続放棄を考えている場合は、売る前に家庭裁判所や専門家に相談してください。

出典

2026年9月29日時点の情報です。制度は変わることがあるため、手続きの前に各窓口で確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。