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墓じまいの補助金・東京都

【2026年】練馬区の墓じまい補助金は?還付・助成はなし|公営の納骨先と改葬許可の手続き

調査日 2026年10月8日公式ページ・条例で確認このサイトの調べ方

練馬区には区が管理する墓地(区営墓地)がなく、区の例規集にある墓地の条例は、民間などの墓地の経営許可に関する「練馬区墓地等の経営の許可等に関する条例」だけなので、区独自の墓じまいの補助金はありません。区民が使う公営墓地は都立霊園ですが、東京都霊園条例第15条で、すでに納めた使用料と管理料は原則として戻らず、戻るのは許可から3年以内に返したときの半額だけです(施行規則第14条)。

練馬区の住民が使う公営墓地

  • 区営墓地練馬区の例規集には区営墓地の条例がなく、墓地の条例は「練馬区墓地等の経営の許可等に関する条例」と施行規則だけです。
  • 都立霊園(多磨・小平・八柱・青山・谷中・雑司ケ谷・染井・八王子など)東京都が運営する公営墓地で、新しく使う人は毎年の公募・抽選で決まります。

練馬区で遺骨の移し先になる公営の施設は?

公営の施設では、都立霊園 合葬埋蔵施設(八柱霊園・多磨霊園・小平霊園)(遺骨1体あたり 八柱霊園53,000円(すぐに共同で埋蔵)または131,000円(20年間は骨つぼのまま)、多磨霊園61,000円、小平霊園58,000円(令和8年度募集))、都立霊園 樹林型合葬埋蔵施設(多磨霊園・雑司ケ谷霊園)(遺骨1体あたり 多磨霊園95,000円(粉状の遺骨は31,000円)、雑司ケ谷霊園112,000円(粉状の遺骨は37,000円)(令和8年度募集))、都立霊園の「施設変更」(今のお墓から合葬埋蔵施設などへ)(移った先の合葬埋蔵施設などの使用料はかかりません)があります。申込みの条件や時期は施設ごとに違います。

施設
都立霊園 合葬埋蔵施設(八柱霊園・多磨霊園・小平霊園)
料金
遺骨1体あたり 八柱霊園53,000円(すぐに共同で埋蔵)または131,000円(20年間は骨つぼのまま)、多磨霊園61,000円、小平霊園58,000円(令和8年度募集)
内容・条件
ほかの方の遺骨と一緒に納める都立のお墓で、使用料に管理料がふくまれているため毎年の管理料はかかりません。都内(八柱霊園は松戸市もふくむ)に3年以上続けて住み、今守っている遺骨の祭祀を主宰している人が申し込めます。寺院墓地などから移す遺骨(改葬骨)も申し込めますが、募集は年1回(令和8年度は6月12日から7月3日)で抽選です。
公式ページ
東京都公園協会「令和8年度 都立霊園 申込みのしおり」
施設
都立霊園 樹林型合葬埋蔵施設(多磨霊園・雑司ケ谷霊園)
料金
遺骨1体あたり 多磨霊園95,000円(粉状の遺骨は31,000円)、雑司ケ谷霊園112,000円(粉状の遺骨は37,000円)(令和8年度募集)
内容・条件
樹林の下に、ほかの方の遺骨と一緒に土にふれる形で納める都立のお墓です。申込みの条件(都内に3年以上続けて住んでいることなど)や年1回・抽選の募集は合葬埋蔵施設と同じで、寺院墓地などから移す遺骨も申し込めます。
公式ページ
東京都公園協会「令和8年度 都立霊園 申込みのしおり」
施設
都立霊園の「施設変更」(今のお墓から合葬埋蔵施設などへ)
料金
移った先の合葬埋蔵施設などの使用料はかかりません
内容・条件
すでに都立霊園の一般のお墓などを使っていて、自分が亡くなったあとにお墓を継ぐ人がいない人が申し出ると、今のお墓を返して遺骨を合葬埋蔵施設または樹木型合葬埋蔵施設に移せます(移った先の使用料はかかりません)。今のお墓の原状回復は必要で、相談先は使っている霊園の管理事務所です。
公式ページ
東京都「東京都霊園条例」第16条・第20条の2

練馬区で改葬許可はどこに申請する?

練馬区にあるお墓の改葬許可の申請先は、練馬区役所 本庁舎2階 戸籍第一係、または石神井庁舎2階 戸籍第二係(区民事務所では受け付けていません)です。

申請先
練馬区役所 本庁舎2階 戸籍第一係、または石神井庁舎2階 戸籍第二係(区民事務所では受け付けていません)
手数料
区の案内ページに手数料の記載はありません
書類・方法
申請するのは新しい墓地の使用名義人で、ちがう人が申請するときは名義人の承諾書が必要です。改葬許可申請書、今の墓地の管理者の埋葬証明、改葬先の受入証明書(使用許可証や契約書でも可)を出します。郵送でも申請でき、書類の原本と切手を貼った返信用封筒を送ると、許可証が後日郵送されます。
公式ページ
練馬区「改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)」

改葬許可は、いまお墓がある市区町村に申請します。ほかの市区町村の申請先と比べるなら改葬許可の申請先と必要書類を参照してください。

練馬区で公営墓地を返すときの手順は?

都立霊園のお墓を返すときは、遺骨を移す先を決めて改葬の手続きをし、使っている霊園の管理事務所に使用終了の届出をします。返すときはお墓を元の状態に戻す(原状回復)必要があり、すでに納めた使用料と管理料は戻りません(東京都霊園条例第15条・第16条)。

墓じまいの費用を抑えるには

東京都で支援がある自治体

お墓が練馬区以外の公営墓地にある場合は、こちらの制度が使えることがあります。

よくある質問

練馬区で墓じまいの補助金はもらえますか?

練馬区には区が管理する墓地(区営墓地)がなく、区の例規集にある墓地の条例は、民間などの墓地の経営許可に関する「練馬区墓地等の経営の許可等に関する条例」だけなので、区独自の墓じまいの補助金はありません。区民が使う公営墓地は都立霊園ですが、東京都霊園条例第15条で、すでに納めた使用料と管理料は原則として戻らず、戻るのは許可から3年以内に返したときの半額だけです(施行規則第14条)。寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金もありません。

出典

東京都の墓じまい補助金 一覧

2026年10月8日時点の公式情報をもとに整理したもので、制度は変わることがあります。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。