【2026年】東京都(都立霊園)の墓じまい補助金|合葬墓の優遇の金額と条件
東京都(都立霊園)では、都立霊園(一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・小型芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設・長期収蔵施設)・都立霊園(青山・谷中・雑司ケ谷・染井・多磨・小平・八王子・八柱など)を返して墓じまいをするときに「合葬埋蔵施設等への施設変更」を使えます。「合葬埋蔵施設等への施設変更」は移行先の合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設の使用料はかかりません(徴収しない)。対象は東京都(都立霊園)が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
東京都(都立霊園)の合葬墓の優遇はいくら?
自分の代でお墓を継ぐ人がいなくなる使用者が申し出ると、今の墓所を返して、納められている遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設または樹木型合葬埋蔵施設に移せます。移った先の使用料は取られません。申し出た使用者本人と配偶者(パートナーを含む)の遺骨も、後でそこに納められます。
- 制度名
- 合葬埋蔵施設等への施設変更
- 対象の墓地
- 都立霊園(一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・小型芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設・長期収蔵施設)
- 受けられる額
- 移行先の合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設の使用料はかかりません(徴収しない)
- 条件
- 使用者が亡くなったときに使用者の地位を継ぐ人がいないと認められることが条件です。今の墓所は届出をして原状回復(費用は使用者負担)が必要で、手続きは使っている霊園の窓口で行います。
- 受付
- 東京都公園協会のよくある質問では「年に3回募集」とされています
- 公式ページ
- 東京都「東京都霊園条例」第20条の2
東京都(都立霊園)の還付(短期・未使用のみ)はいくら?
都立霊園の墓所(埋蔵施設)や長期収蔵施設を、使用許可を受けた日から3年以内に全部返したときは、納めた使用料の半額が戻ります。3年を過ぎてから返した場合は、使用料は戻りません。長年使ってきたお墓の墓じまいには、ほとんど使えません。
- 制度名
- 都立霊園の使用料の還付(許可から3年以内の返還)
- 対象の墓地
- 都立霊園(青山・谷中・雑司ケ谷・染井・多磨・小平・八王子・八柱など)
- 受けられる額
- 使用料の半額
- 条件
- 許可から3年以内に、使用終了の届出をして墓所を元の更地に戻す(原状回復。費用は使用者負担)ことが条件です。合葬埋蔵施設などへの施設変更をした場合は対象外で、還付を受けるには使用料還付請求書を出します。
- 受付
- 記載なし(許可から3年以内の返還が対象)
- 公式ページ
- 東京都「東京都霊園条例施行規則」第14条(東京都霊園条例 第15条・第16条)
墓じまいの流れ
- 東京都(都立霊園)の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
東京都でほかに支援がある自治体
よくある質問
東京都(都立霊園)で墓じまいの補助金はもらえますか?
東京都(都立霊園)では、都立霊園(一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・小型芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設・長期収蔵施設)・都立霊園(青山・谷中・雑司ケ谷・染井・多磨・小平・八王子・八柱など)を返して墓じまいをするときに「合葬埋蔵施設等への施設変更」を使えます。「合葬埋蔵施設等への施設変更」は移行先の合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設の使用料はかかりません(徴収しない)。対象は東京都(都立霊園)が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
使用者が亡くなったときに使用者の地位を継ぐ人がいないと認められることが条件です。今の墓所は届出をして原状回復(費用は使用者負担)が必要で、手続きは使っている霊園の窓口で行います。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の東京都(都立霊園)の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。