【2026年】足立区の墓じまい補助金は?還付・助成はなし|公営の納骨先と改葬許可の手続き
足立区には区が運営する墓地(区営墓地)が見当たらず、区の墓地に関する条例は民間などの墓地の経営許可を定めたもの(足立区墓地等の経営許可等に関する条例)だけなので、墓じまいの補助金や使用料が戻る制度はありません。区民がよく使う公営墓地は東京都の都立霊園ですが、東京都霊園条例第15条で納めた使用料は原則として戻らず、墓石の撤去費の助成もありません。
足立区の住民が使う公営墓地
- 区営墓地足立区が運営する墓地は見当たりません(区の墓地の条例は経営許可の手続きを定めたものだけです)。
- 都立霊園(八柱霊園・谷中霊園・多磨霊園など)23区の住民が使う公営墓地は東京都が運営する都立霊園で、毎年1回、新しく使う人を募集しています。
足立区で遺骨の移し先になる公営の施設は?
公営の施設では、都立霊園 合葬埋蔵施設(八柱霊園・多磨霊園・小平霊園)(遺骨1体あたり 八柱霊園53,000円(直接共同埋蔵)・131,000円(20年間個別に保管した後に共同埋蔵)、多磨霊園61,000円、小平霊園2号基58,000円(令和8年度募集))、都立霊園 樹林型合葬埋蔵施設(多磨霊園2号基・雑司ケ谷霊園)(遺骨1体あたり 多磨霊園95,000円(粉状遺骨31,000円)、雑司ケ谷霊園112,000円(粉状遺骨37,000円)(令和8年度募集))、都立霊園の「施設変更」(今のお墓から合葬埋蔵施設などへ移る制度)(移った先の合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設の使用料はかかりません)があります。申込みの条件や時期は施設ごとに違います。
- 施設
- 都立霊園 合葬埋蔵施設(八柱霊園・多磨霊園・小平霊園)
- 料金
- 遺骨1体あたり 八柱霊園53,000円(直接共同埋蔵)・131,000円(20年間個別に保管した後に共同埋蔵)、多磨霊園61,000円、小平霊園2号基58,000円(令和8年度募集)
- 内容・条件
- 一つのお墓に多くの方の遺骨を一緒に納める、東京都の公営の合葬墓です。申込みは年1回の公募(令和8年度は6月12日〜7月3日、抽選は8月14日)で、都内に3年以上続けて住んでいること(八柱霊園は都内または千葉県松戸市)と、申込者が遺骨の祭祀の主宰者であることなどが条件です。墓じまいで取り出した遺骨で申し込めるかなどの細かい条件は、募集時に配られる「申込みのしおり」で確かめてください。
- 公式ページ
- 東京都建設局・東京都公園協会「令和8年度 都立霊園の使用者を募集します」
- 施設
- 都立霊園 樹林型合葬埋蔵施設(多磨霊園2号基・雑司ケ谷霊園)
- 料金
- 遺骨1体あたり 多磨霊園95,000円(粉状遺骨31,000円)、雑司ケ谷霊園112,000円(粉状遺骨37,000円)(令和8年度募集)
- 内容・条件
- シンボルツリーの下に、多くの遺骨を土に触れる形で一緒に埋める東京都の樹林墓地です。合葬埋蔵施設と同じく年1回の公募・抽選で、都内に3年以上続けて住んでいることなどが条件です。
- 公式ページ
- 東京都建設局・東京都公園協会「令和8年度 都立霊園の使用者を募集します」
- 施設
- 都立霊園の「施設変更」(今のお墓から合葬埋蔵施設などへ移る制度)
- 料金
- 移った先の合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設の使用料はかかりません
- 内容・条件
- すでに都立霊園の一般墓所などを使っていて、自分の代でお墓を継ぐ人がいなくなる人が申し出ると、今の墓所を返して、遺骨を都立霊園の合葬埋蔵施設または樹木型合葬埋蔵施設に移せます(東京都霊園条例第20条の2)。申し出た使用者本人と配偶者(パートナーを含む)も後でそこに入れます。ただし今の墓所は原状回復(更地に戻す)が必要で、東京都公園協会によると募集は年3回、手続きは使っている霊園の窓口に限られます。
- 公式ページ
- 東京都「東京都霊園条例」第16条・第20条の2
足立区で改葬許可はどこに申請する?
足立区にあるお墓の改葬許可の申請先は、足立区役所 戸籍住民課 戸籍届出係(区役所南館1階、電話03-3880-5065)です。
- 申請先
- 足立区役所 戸籍住民課 戸籍届出係(区役所南館1階、電話03-3880-5065)
- 手数料
- 区の案内ページに手数料の記載はありません
- 書類・方法
- お墓(遺骨)がある場所の区市町村に申請します。足立区内のお墓なら、申請書1通(区のページからダウンロード可)に、今のお墓の管理者の証明と、移す先の使用証明書を添えて出します。受付は平日8時30分〜17時で、区民事務所では届出できません。郵送やオンラインでの申請についての記載はありません。
- 公式ページ
- 足立区「戸籍関係の届出一覧」
改葬許可は、いまお墓がある市区町村に申請します。ほかの市区町村の申請先と比べるなら改葬許可の申請先と必要書類を参照してください。
足立区で公営墓地を返すときの手順は?
都立霊園の墓所を返すときは、使わなくなったことを東京都に届け出て、墓所を原状に回復する(墓石を撤去して更地に戻す)必要があります(東京都霊園条例第16条)。納めた使用料と管理料は原則として戻りません(同第15条)。墓所の返還や遺骨の取り出し(改葬)の手続きは、使っている霊園の管理事務所でしかできません。
墓じまいの費用を抑えるには
- 墓石の撤去は、複数の石材店から見積もりを取って比べる(墓じまいの費用と手続き)
- 移し先は、個別のお墓を新しく建てるか、合葬墓・納骨堂にするかで費用が大きく変わるので、先に決めておく
- 実家の片付けや建物の解体も控えているなら、自治体の補助金を先に確認する(足立区の空き家解体補助金)
東京都で支援がある自治体
お墓が足立区以外の公営墓地にある場合は、こちらの制度が使えることがあります。
よくある質問
足立区で墓じまいの補助金はもらえますか?
足立区には区が運営する墓地(区営墓地)が見当たらず、区の墓地に関する条例は民間などの墓地の経営許可を定めたもの(足立区墓地等の経営許可等に関する条例)だけなので、墓じまいの補助金や使用料が戻る制度はありません。区民がよく使う公営墓地は東京都の都立霊園ですが、東京都霊園条例第15条で納めた使用料は原則として戻らず、墓石の撤去費の助成もありません。寺院墓地・民営霊園のお墓の墓じまいに使える国や自治体の補助金もありません。
出典
- 足立区「墓地等の経営許可の手続き」
- 足立区「足立区墓地等の経営許可等に関する条例」
- 東京都「東京都霊園条例」
- 東京都公園協会「よくあるご質問(都立霊園)」
- 東京都建設局・東京都公園協会「令和8年度 都立霊園の使用者を募集します」
2026年10月6日時点の公式情報をもとに整理したもので、制度は変わることがあります。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。