【2026年】四日市市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件
四日市市では、四日市市霊園(北大谷霊園・富田霊園・富洲原霊園・塩浜霊園)・四日市市北部墓地公園を返して墓じまいをするときに「市営霊園の墓地を返したときの使用料の還付」「北部墓地公園の墓地を返したときの使用料の還付」を使えます。「市営霊園の墓地を返したときの使用料の還付」は納めた使用料の5割(許可から2年までに返した場合は10割)。「北部墓地公園の墓地を返したときの使用料の還付」は墓石を建てた墓は使用料の70%(3年未満)、60%(3年以上10年未満)、50%(10年以上)。対象は四日市市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
四日市市霊園(北大谷霊園・富田霊園・富洲原霊園・塩浜霊園)の使用料の還付はいくら?
四日市市の市営霊園(北大谷・富田・富洲原・塩浜)の墓地を返すと、納めた使用料の一部が戻ります。使用許可から2年を超えて返した場合は使用料の5割で、規則には墓石の有無や使った年数による区別がないため、長く使ってきた墓を返す場合も対象になります。管理料をまとめて前払いしていた場合は、使った年度分を差し引いた残りが戻ります。
- 制度名
- 市営霊園の墓地を返したときの使用料の還付
- 対象の墓地
- 四日市市霊園(北大谷霊園・富田霊園・富洲原霊園・塩浜霊園)
- 受けられる額
- 納めた使用料の5割(許可から2年までに返した場合は10割)
- 条件
- 墓地を元の状態に戻して「墓地返還届出書」を出し、「四日市市墓地使用料・管理料還付申請書」で市に申請します。条例では「還付することができる」という定めで、市が審査して決めます。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 四日市市例規集「四日市市霊園条例施行規則」第8条(「四日市市霊園条例」第8条)
四日市市北部墓地公園の使用料の還付はいくら?
四日市市北部墓地公園の墓地を返すと、使った期間に応じて納めた使用料の一部が戻ります。墓石などを建てた墓でも、10年以上使った場合で使用料の50%が戻ります。墓石を建てていない場合は1年未満90%、1年以上3年未満80%です。管理料は、返すことになった日の翌月以降の分が月割りで戻ります。
- 制度名
- 北部墓地公園の墓地を返したときの使用料の還付
- 対象の墓地
- 四日市市北部墓地公園
- 受けられる額
- 墓石を建てた墓は使用料の70%(3年未満)、60%(3年以上10年未満)、50%(10年以上)
- 条件
- 墓地を元の状態に戻して返し、「墓地使用料等還付請求書」を市に出します。条例では「還付することができる」という定めで、市が審査して決めます。
- 受付
- 記載なし
- 公式ページ
- 四日市市例規集「四日市市北部墓地公園条例施行規則」第6条・別表(「四日市市北部墓地公園条例」第12条)
墓じまいの流れ
- 四日市市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
- 遺骨の移し先を決める
- 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
- 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
- 返還届を出し、助成金・還付金を請求する
三重県でほかに支援がある自治体
よくある質問
四日市市で墓じまいの補助金はもらえますか?
四日市市では、四日市市霊園(北大谷霊園・富田霊園・富洲原霊園・塩浜霊園)・四日市市北部墓地公園を返して墓じまいをするときに「市営霊園の墓地を返したときの使用料の還付」「北部墓地公園の墓地を返したときの使用料の還付」を使えます。「市営霊園の墓地を返したときの使用料の還付」は納めた使用料の5割(許可から2年までに返した場合は10割)。「北部墓地公園の墓地を返したときの使用料の還付」は墓石を建てた墓は使用料の70%(3年未満)、60%(3年以上10年未満)、50%(10年以上)。対象は四日市市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。
申請は撤去工事の前と後のどちらですか?
墓地を元の状態に戻して「墓地返還届出書」を出し、「四日市市墓地使用料・管理料還付申請書」で市に申請します。条例では「還付することができる」という定めで、市が審査して決めます。詳しい順番は担当課に確認してください。
2026年10月6日時点の四日市市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。