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墓じまいの補助金・千葉県

【2026年】袖ケ浦市の墓じまい補助金|使用料の還付の金額と条件

調査日 2026年10月6日袖ケ浦市の公式ページ・条例で確認このサイトの調べ方

袖ケ浦市では、袖ケ浦市営墓地公園を返して墓じまいをするときに「墓地を返したときの使用料の還付」を使えます。「墓地を返したときの使用料の還付」は納めた使用料の40%(許可から2年以上の場合)。対象は袖ケ浦市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。

袖ケ浦市の使用料の還付はいくら?

袖ケ浦市営墓地公園の墓地を返すと、使用料の一部が戻ります。許可から2年以上たった墓は納めた使用料の40%、1年以上2年未満は60%、1年未満は80%です。

制度名
墓地を返したときの使用料の還付
対象の墓地
袖ケ浦市営墓地公園
受けられる額
納めた使用料の40%(許可から2年以上の場合)
条件
墓地を元の状態に戻して返還し、使用料等還付請求書を市に出します。金額は基準をもとに市長が決めます。
受付
記載なし(条例・規則による常設の制度)
公式ページ
袖ケ浦市「袖ケ浦市営墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則」第13条

墓じまいの流れ

  1. 袖ケ浦市の担当課・霊園の管理事務所に、返還の手続きと上の制度の申請の順番を確認する
  2. 遺骨の移し先を決める
  3. 改葬許可を申請する(改葬許可の申請先と必要書類)
  4. 墓石を撤去して更地に戻す(見積書・工事前後の写真を残しておく)
  5. 返還届を出し、助成金・還付金を請求する

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よくある質問

袖ケ浦市で墓じまいの補助金はもらえますか?

袖ケ浦市では、袖ケ浦市営墓地公園を返して墓じまいをするときに「墓地を返したときの使用料の還付」を使えます。「墓地を返したときの使用料の還付」は納めた使用料の40%(許可から2年以上の場合)。対象は袖ケ浦市が管理する公営墓地だけで、寺院墓地・民営霊園のお墓には使えません。

申請は撤去工事の前と後のどちらですか?

墓地を元の状態に戻して返還し、使用料等還付請求書を市に出します。金額は基準をもとに市長が決めます。詳しい順番は担当課に確認してください。

2026年10月6日時点の袖ケ浦市の公式情報をもとに整理したもので、補助の可否を保証するものではありません。手続きの前に必ず窓口に確認してください。調べ方は調査方法にまとめています。